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事業所得が赤字の場合、住民税を普通徴収で確定申告すると還付はどのようになるか
サラリーマンで週末を使って平成20年に初めて個人事業を開業しました。開業したばかりで経費が収入を超えており、確定申告は事業所得が赤字で申告することになりました。 さて、ここで住民税についてわからないことがございます。 申告書に住民税の徴収方法の選択があり、普通徴収にチェックを入れて提出することにしました。当然サラリーマンとしての給与所得は特別徴収で平成21年も天引きされることになると思うのですが、事業所得を赤字で申告している分の還付はどのように行われるのでしょうか。特別徴収の通知書などを使って還付申請をするのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
徴収方法の選択は給与所得以外の所得による税額が発生する場合のみ有効であり、 事業所得が赤字の場合は合計所得金額から算定した税額すべてが特別徴収されます。
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- QES
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回答No.3
給与所得と赤字の事業所得を合計するわけですから 当然総所得も税額も給与所得のみより低くなります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 よく理解できました。 大変助かりました。
- hana-hana3
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回答No.1
赤字所得でも住民税の還付はありません。 所得税は、赤字になった分は源泉徴収分から還付になりますので、確定申告の申告書で計算してください。 最後に貴方の銀行口座を記入して置けば4月に還付されます。
質問者
補足
迅速にご回答いただきましてありがとうございます。 ではこの事業所得を特別徴収で申告した場合でも、給与所得と合算されて総所得を低くすることはできないのでしょうか。 この点も教えて頂けますと幸甚です。
補足
迅速なご回答深謝致します。 そうすると結果的には給与所得だけで確定申告するよりも、事業所得の赤字がある分、平成21年の住民税徴収額は減額されるわけでしょうか? よろしくお願いいたします。