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主婦が開業届け・青色申告するということについて
29歳専業主婦です。宜しくお願いします。 私は2006年にホームページを作り、 アフリエイトプログラムに参加したことで、 2006年の1年間に「売上133万円-経費6万円=所得127万円」となりました。 夫の年末調整の用紙(配偶者特別控除申告書)を書く時に、 夫の会社に相談すると、 所得税の関係では2007年度は、 配偶者控除が受けられなくなり、 配偶者特別控除は少しだけ受けられることになりました。 社会保険の関係では所得が130万円以下なので、 これまでどおり健康保険・年金(3号被保険者)は夫の扶養のままでいられるそうです。 あとが住民税を支払うことになり、確定申告で所得税を払います。 そこで悩んでいることなのですが、 2006年度分の確定申告は白色申告なのですが、 2007年も同じような所得があると考え、 「青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業届出」を提出して、 2007年度分を青色申告したいのです。 でもそうなると、自分が事業主なので所得が130万円を超えなくても、、 夫の扶養から完全に抜けなくてはいけないのでしょうか? 届出を提出した時点で、扶養から外れることになるのでしょうか? 私は出来るだけ、130万円を超えずに健康保険・年金(3号被保険者)は夫の扶養のままでいたいと考えています。 そうすると所得税は高くても、白色申告のままでいたほうがいいのかと悩んでいます。 ご回答宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>所得税の関係では2007年度は、配偶者控除が受けられなくなり… 「2006年度」の聞き間違いでしょう。 昨年の年末調整で、一昨年より還付額が少なかったか、追納があったはずです。 所得税は、1年間の所得が確定してから後払いするものですから、2007年分の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」は、2007年のあなたの所得が確定するまで、どうなるか分かりません。 >自分が事業主なので所得が130万円を超えなくても… そういうことは聞いたことがありません。 ただ、「所得が130万円」ではなく、 「今後 1年間の収入見込みが 130万円」 が判断の分かれ目だということです。 「収入」とは、「仕入」と「経費」を引く前の数字です。 このあたりは、税金と社保とで考え方が違います。 いずれにしても、社保の細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって違いますから、正確なことはご主人の会社にお問い合わせください。
- hana-hana3
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>でもそうなると、自分が事業主なので所得が130万円を超えなくても、、 事業主かどうかは関係ありません。「所得」が基準です。
お礼
hana-hana3さん。 ご回答ありがとうございました。 開業手続きを提出しても、扶養でいられるのですね。 開業届けを提出した時点で扶養から抜けなくてはいけないのかと思っていました。 「開業届け提出=会社の社長」のような気がしていました。 所得が130万円を超えたときには、完全に扶養から抜けて、 1社会人として税金を納めていきたいと思っています。 ありがとうございました。