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妻(青色申告)の扶養限度

夫(サラリーマン)の 妻(青色申告)への扶養限度ですが、 一般的に扶養限度103万円といわれているのは、下記のどちらに該当するのでしょうか? ・103万円(妻収入) - 65万円(青色控除) = 38万円(所得) ←収入が103万円 ・168万円(妻収入) - 65万円(青色控除) = 103万円(所得) ←所得が103万円 妻が青色申告者の情報がなかったので。

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回答No.1

一般的に扶養限度103万円と言われているのは,配偶者が給与収入が103万円あって給与所得控除55万円を引けば給与所得が48万円となり,控除対象配偶者の限度である年間の合計所得金額が48万円以下を満たすことになるということです。つまり「年間の合計所得金額が48万円以下」ですから,配偶者が青色申告者であるときは 配偶者の収入-必要経費-青色申告特別控除≦48万円 であるかを確認することになります。

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