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青色申告者は共済の被扶養者になれるか?
よろしくお願いします。 現在、音楽教室の講師をしております。青色申告者なのですが、昨年、楽器を購入し、交通費や楽器を経費(5年間の減価償却)としたために、総収入が390万円であるのに、青色申告特別控除する前の所得が55万円となりました。 楽器の減価償却がしばらく続くこともあって、今年や来年もこのような状況と思われます。現在、国民年金に入っているのですが、可能なら主人の保険に被扶養者として入ろうと思っております。 主人は大学の職員で共済に入っています。 確定申告を依頼している税理士の方には、大丈夫じゃない?といわれましたが、インターネットで調べてたら、青色申告者は独立しているので所得がいくらであってもだめというのも見つけてしまいました。 被扶養者になることはできるのでしょうか?
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扶養に入れるかどうかはご主人の共済保険が決めることですし、扶養基準も共済で独自に決めているものですから、こちらで聞いても100%確実な答えは得ることは出来ません。ご主人の共済に聞いてください。 通常は扶養に入れます。
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- mahoromba
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共済も含め、多くの健康保険において、被扶養者を認定する基準は、「所得」ではなくて「収入」です。必要経費が控除される可能性もありますが、青色申告で認められた項目が何から何まで控除されるわけではありません。具体的には、ご主人が加入なさっている共済に問い合わせるしかないのですが、おそらく難しいのではないかと思います。
- mukaiyama
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>インターネットで調べてたら… ネットはけっこういい加減な情報が飛び交っています。信頼できる人・機関・組織が書いているサイトか、よく吟味することが必要です。 >青色申告者は独立しているので所得がいくらであってもだめと… そんなことはありません。青色申告特別控除後の所得額が、その共済会の定める限度以下であれば大丈夫です。