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青色申告について

今年から青色申告をするにあたってお聞きしたいのですが、2年前に個人事業を始めるにあたって色々な道具を準備してきました。 中古で200万円の機械(35年おち)を2年前に購入したのですが、固定資産にできるのでしょうか? B/Sの作成のさいの減価償却は定額法でいいのでしょうか? 減価償却の仕方も教えて頂けたらと思います。 宜しくお願いいたします。

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

中古資産の耐用年数は下記により2年となります。 (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産 →その法定耐用年数の20%に相当する年数 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 「償却方法」:「個人」の場合は原則「旧定額法・定額法」、「法人」の場合は原則「旧定率法・定率法」となっています、税務署に届け出れば共に変更できます。 >2年前に購入したのですが、 →2年前とは平成19年ですね、平成19年の取得(購入)日により、下記のように償却方法が変わります。 平成19年度税制改正で平成19年3月31日以前の取得には「旧定額法・旧定率法」、平成19年4月1日以後の取得には「定額法・定率法」が適用されます。 これにより質問者様の件は「旧定額法・定額法」が適用されると思われますので、「旧定額法・定額法」に付いて説明します。 ☆「旧定額法」の計算式   旧定額法の「償却費」=「取得価格」×「0.9」×旧定額法「償却率」×「使用月数」÷12。 「使用月数」(月):取得年に限り月割り計算をするため必要で、「取得年月」と「決算月」の両方を含めた月数です、(7月取得~12月決算なら6か月)、2年目以降は「12」か月で計算します、2年目以降の”「使用月数:12」÷12”は省略出来ます、定額法も同じ。 前計算式で毎年償却し、取得価格の95%迄償却します、その年は95%以上の償却は出来ません。 その翌年より5年間で残り5%を、毎年1%ずつ償却し、5年目は「1%-1」円償却し、未償却残高として「1」円(備忌価格)を残します、帳簿上この「1」円は除却する迄続きます。 ☆「定額法」の計算式   定額法の「償却費」=「取得価格」×定額法「償却率」×「使用月数」÷12。 前計算式で毎年償却し、最後年は「未償却残高」(期未残高)の1円(備忌価格)を残して減価償却計算は完了です。 私はウェブ上のフリーソフト「Exsel減価償却計算25」を使用しています、平成19・20度税制改正に対応し、定額法・定率法(Sheet1)、旧定額法・旧定率法(Sheet2)、青色決算書の様式順に取得から備忘価格の1円まで、耐用全年分を一覧表示する非常に便利なソフトで推奨します。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se455367.html 上記の計算についての操作は、「定額法」はSheet1を使用し、「旧定額法」はSheet2を使用します、端数処置は「切り上げ」、「取得年月」19年?月、「取得価格」200万円、Sheet1使用時は「定額」・Sheet2使用時は「旧定額」、「決算月」12、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも2年 で計算します、左端に申告年数を表示分します、上記ソフトで計算後は必ず検算して下さい、納税者の義務です。

mayumi1222
質問者

お礼

有難うございました。 凄く勉強になりました(*^_^*)

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>中古で200万円の機械(35年おち)を2年前に購入したのですが、固定資産にできるのでしょうか? 事業で使うために購入したものなら、固定資産として計上し、減価償却しなければなりません。仕事と関係ないものなら固定資産にはできません。 >B/Sの作成のさいの減価償却は定額法でいいのでしょうか? 減価償却の方法は資産の種類ごとに選択することになっています。選択しなかった場合、機械装置については個人事業者は定額法を選択したことになります。 >減価償却の仕方も教えて頂けたらと思います。 3年前ならある程度簡単に説明できましたが、現在では制度が複雑になったので簡単ではありません。特に購入したのが制度の改正のあった時期なので、どのように計算すべきかはこの質問ではわかりません。耐用年数についても具体的な機械の詳細についてわからなければ判断できません。具体的な計算方法については税務署から送られたパンフレットを参考にして、専門家である税理士か、税務署の窓口で相談してください。 なお、↓にかなり簡潔にまとめられていますので、参考にしてみてください。 http://homepage2.nifty.com/kskt/genkasyoukyaku2.htm

mayumi1222
質問者

お礼

有難うございました。 凄く勉強になりました(*^_^*)

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