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青色申告の質問-貸借対照表と基礎控除について
- 個人事業主で青色申告をしているが、貸借対照表の記入について疑問がある。
- 青色申告では、資産の部と資本の部の項目を記入する。
- 資産の部では現金、預金、売掛金などを記入し、資本の部では元入金や特別控除前の所得金額を記入する。基礎控除も適用される。
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社会保険等の控除の一員の中に「基礎控除」があると考えていいでしょうか? 知人の中には、社会保険や年金の控除の総称を「基礎控除」だ。 という人もいます。]とのこと。 しっかりと理解してない人が誤りを口にしてて、それを真に受けてるので「?」となられてます。 お知り合いの言葉を直すなら「社会保険や年金の控除の総称を所得控除という」です。 所得控除というべきところを基礎控除と云われてるので、聞いてる人がわけが判らなくなってる例でしょう。 所得控除と云われるものは、 雑損控除 医療費控除社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 寄附金控除 障害者控除 寡婦控除 寡夫控除 配偶者控除、 配偶者者特別控除 扶養控除 基礎控除 です。 上記基礎控除以外は「個人個人の事情によって異なる」ものだというのを確認してください。 基礎控除だけは、誰でも受けられます。
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- hata79
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1 65万円の青色申告特別控除 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 上記が条件です。 貸借対照表の内容がお粗末でも、正規の簿記の原則に従って作成されたものなら、65万円控除が受けられます。 減価償却費があるということは、減価償却資産があるということです。 減価償却費と述べられてるのは減価償却資産の誤りでしょう(減価償却費は貸借対照表ではなく損益計算書に登場する科目だからです)。 帳簿の付け方を見直して、これが正しいとした場合とは違う貸借対照表であっても、それがために「65万円控除が受けられない」わけではありません。 基礎控除とは まず、収入ー経費ー青色申告特別控除=事業所得です。 事業所得しかなければこれが総所得です。 総所得から、所得控除をひいて課税所得を出しますが、基礎控除はこの所得控除の一つです。 個人はそれぞれ、生命保険に入っていたりなかったり、医療費を払ってたりはらってなかったりという「個別差」がります。 同じ所得でも医療費を沢山払っていて大変だという人には、医療費控除があります。 子が大学にいってて大変だという人だと扶養控除が受けられます。 人によって異なる出費を所得から引きましょうというのが所得控除です。 所得控除額は人それぞれ違うのですが「どのような人でも必ず控除を受けられる」のが基礎控除です。 売上から経費を引いて青色申告特別控除を引いた額が40万円だったとします。 生命保険にも入ってない、社会保険料も支払ってない、元気はつらつで医療費などとは無縁だという方でも、基礎控除38万円を受けられます。 40万円ー38万円(基礎控除額)=2万円 この2万円を課税所得といい、これに税率がかけられて納税額がでます。 「所得控除額」というグループの一員が基礎控除ですから「全ての控除額」のなかに当然基礎控除は含まれてますね。 さらに38万円ひくと二重に引いてしまうことになります。 例 売上ー経費ー青色申告特別控除ー基礎控除=事業所得 という式は「間違い」です。 基礎控除額は、課税所得を計算するさいに引くので、事業所得の計算の際に引いてしまってはいけないわけです。 違う言い方をしますと、美容院経営の所得(事業所得ですね)はいくらかいな?という計算をするさいに基礎控除38万円をひいてしまってはアカンよと云うことです。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 減価償却費 ではなく 減価償却資産の間違いですね。 社会保険等の控除の一員の中に「基礎控除」があると考えていいでしょうか? 知人の中には、社会保険や年金の控除の総称を「基礎控除」だ。 という人もいます。 もう少し、勉強をして今年の確定申告頑張ろうと思います(T_T)
- mukaiyama
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>資産の部は、『現金』『その他の預金』『売掛金』『減価償却費』『事業主貸』… >美容室なので… 店が自分のものなら『建物』および『建物付属設備』、10万円以上する什器や美容機器があれば『機械装置』または『工具器具備品』。 減価償却費があるのにこれらの資産がないというのは解せません。 ツケのお客さんがいれば『売掛金』(いつもニコニコ現金払いなら関係なし)。 >資本の部では、『元入金』『青色申告特別控除前の所得金額』の所にしか… 美容材料をツケで買っているなら『買掛金』。 もし、店舗のローンがあるなら『借入金』。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >そんな簡単な記入でも、65万の控除を受けて大丈夫なものなのでしょうか… ご自身でそれなりに説明が付き、左右の合計が合卯なら、それで良いです。 ただ、前述のとおり、減価償却している資産が計上されていないのはおかしいですから再チェックしてください。 >「基礎控除」とは、全ての控除額から、さらに38万控除されるのでしょうか… 話は逆。 基礎控除は、あらゆる「所得控除」の中でもっとも優先して引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (注) 「青色申告特別控除」は「所得控除」ではありませんよ。 青色申告控除は「事業所得」からの控除です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
まだまだ理解が足りなようです(T_T) もう少し勉強して今年の帳簿を見直そうと思います ありがとうございました<(_ _)>
お礼
よく理解できました!!! ありがとうございました<(_ _)>