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共済の扶養について

共済年金・保険の扶養について、どなたか教えて下さい。 恥ずかしながら、年金や保険、税金のことに、知識がありません。 おかしな質問の仕方をしていると思いますが、お返事を頂けましたら、有り難いです。 先日、公務員の夫と結婚をしました。 夫の共済年金・保険の扶養に入りたいと思っております。 私は、フリーランスで仕事をしており、確定申告は、白色申告をしています。 昨年の収入は約190万円で、経費を引き、所得は約30万円でした。 収入103万円のラインというのを耳にしますが、フリーランスで仕事をしている私の場合、103万円というのが、収入にあたるのか、所得にあたるのか、分りません。 昨年の確定申告額で夫の共済の扶養に入れるのかどうか、教えて頂けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>収入103万円のラインというのを耳にしますが いいえ。 103万円ではありません。 130万円です。 103万円というのは、給与所得者が税法上の扶養に入れる収入の限度額です。 >103万円というのが、収入にあたるのか、所得にあたるのか、分りません。 所得ではありません。 収入です。 貴方のように給与所得ではない場合、いわゆる税法上の経費を引いた額ではありません。 仕入費用や、人件費など社会通念上経費と認められるものは収入からひけますが、そうでない経費は引けません。 給与所得者も、給与所得控除を引く前の「収入」が基準です。 >昨年の確定申告額で夫の共済の扶養に入れるのかどうか、教えて頂けませんでしょうか。 所得が30万円ということで扶養には入れません。 収入から引ける具体的な費用は共済組合に確認されることをおすすめします。 それによって、収入が130万円未満なら扶養に入れますが、130万円以上なら入れません。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

103万円という額は「給与収入の総額」を示してるものです。 事業所得の場合は「収入引く経費=所得」という考え方をします。 給与所得の場合は、経費が人により様々なので、税法で一律的に「給与所得控除」を上記式の経費に代入して、給与所得を出します。 給与所得控除額は年間給与受取額に応じて決まりますが、最低額が65万円あります。 103万円引く65万円は38万円 給与所得が38万円であるという事になります。 この額ですと所得税計算上は基礎控除額38万円があるため所得税額は出ないというわけです。 フリーランスでの仕事は「給与所得ではない」ので、給与所得控除が受けられません。 ですから103万円という数字は「無関係」だということですね。 「事業所得がある方」が共済組合の健康保険の被扶養者及び年金の3号該当者になれるかどうかは、共済組合に確認されるのが一番でしょう。

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