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国家公務員共済の扶養家族の条件について

国家公務員共済の扶養家族の条件について 国家公務員の妻で、現在専業主婦です。 夫の扶養家族になっており、健康保険の扶養家族や国民年金3号の扱いになっています。 さて、今回、実家の土地を売却することになり、 たまたま私の持分がいくらかあったということで、 臨時収入が300万円くらいありました。 所得税・住民税を50万円くらい支払うことになると思いますが、、、 質問は、現在、公務員である夫の扶養家族になっており、 健康保険や年金に関して扶養家族になっているわけですが、 収入が130万円までという条件があったと思います。 今回みたいに、1回限りの単発収入があり、今後は収入が一切ない(専業主婦ですから)場合でも、 扶養家族から外れてしまうのでしょうか? 外れる場合は、今回は22年4月に売却するのですが、そこから1年間になるのでしょうか??

noname#123594
noname#123594

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

給与所得が、103万円・130万円・141万円を境に、税金・年金・健康保険が変わってきます。 相談者様の事例の場合、『給与所得』ではありませんので扶養から外れる心配はありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>1回限りの単発収入があり、今後は収入が一切ない(専業主婦ですから)場合でも、扶養家族から外れてしまうのでしょうか? いいえ。 はずれません。 扶養からはずれるのは、「恒常的な収入」が年間に換算して130万円以上ある場合です。

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