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青色申告と扶養控除

会社員の妻で、自宅で個人で教室を開いて教えています。 これまで確定申告は、白色申告の、雑所得でしてきました。 昨年、年収が約150万円、経費が約70万円です。 疑問点 (1)この程度の年収でも青色申告にしたほうが良いのか。 (2)青色申告をするといことは個人事業主になるのですよね? 所得が少なければ扶養控除は受けられるのか。 (3)来年から青色申告にする場合、経費はどの程度計上できるのか。 私の場合、教えるための勉強費用として、経費がかなりかかります。 とても初歩的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけますでしょうか。 ネット上で同様の質問や回答を探して毎年この時期になると悩んできましたが、よくわからないままです。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)この程度の年収でも青色申告にしたほうが… 少しでも節税したければ、青色申告をどうぞ。 ただし、青色申告は事前に届けが必用なので、昨年分はもうだめで、今年分 (来年の申告) からになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >(2)青色申告をするといことは個人事業主になるのですよね… 青でも白でも個人事業は個人事業です。 >(3)来年から青色申告にする場合、経費はどの程度計上できるのか… 青でも白でも基本としては、経費は実際にかかった分だけです。 ただ、青なら専従者給与を経費にできるなどの違いはあります。 >所得が少なければ扶養控除は受けられるのか… 親や舅に扶養されているのなら、「所得」が 38万円以内であれば、控除対象扶養者になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 青なら「青色申告特別控除」最大 65万円を引いた数字で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2071.htm >会社員の妻で… 夫に扶養されているのなら、たとえ無職無収入でも扶養控除の対象にはなりません。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下 (青なら青色申告特別控除後) であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下(同) なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の場合、教えるための勉強費用として、経費がかなり… 自己の知識を高めるための費用は経費でありません。 一流の塾にしようとして有名私大に行ったとしても、学費は経費にならないのと同じことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mattina305
質問者

お礼

mukaiyama様、回答をご丁寧にありがとうございました。 配偶者特別控除と、扶養(社会保険や年金)のことが混同していまして、言葉が間違っておりました。 夫に扶養されているので、扶養控除ではなく、配偶者控除に関する質問でした。 おかげさまで、よくわかりまして大変助かりました。 本当にありがとうございました。

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