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青色事業専従者 確定申告 配偶者控除 医療控除

確定申告の勉強中で分からないことだらけなのでどなたか詳しい方、教えてください。 <状況> 今年1月に結婚し(昨年12月付で勤めていた会社は退職)、夫(自営業)の青色事業専従者給与の届出を6月に行いました。 A 給与は税金の関係を考えて(?)月に60000円、ボーナスはなしという登録です。本年の私の収入は420000円になります。 B 出産を10月に控えており、本年度は私のみで450000円以上の医療費が見込まれます。夫は今現在で22000円の医療費がかかっています。 C 私のみの国民年金を1月に207780円一括して払っています。  (夫は月々の引き落としで別に払っています。) ここから質問です。 1.私個人の確定申告は必要ですか? 私個人の所得税、住民税は発生しますか? 2.夫の青色申告時に、 配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除 すべてに私は該当しませんよね? 3.私の医療費は夫の医療費控除に含めて控除できますか? それともわたし個人での医療費控除(申告?)が必要なのでしょうか? 4.夫の社会保険料控除に私の国民年金支払いは含めて控除できますか? 5.以上1-4まであわせて考えて、年間給与420000円という青色専従者(配偶者)はすべてにおいて中途半端で損なのでは…と思いますがどうですか? 青色専従者の資格の取り下げ、もしくは給与のアップを今からできますか? たくさん質問してしまい、すいません、ご親切な方どうか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.私個人の確定申告は必要ですか… 書かれている以外に所得がなければ、必要ありません。 昨年辞めた会社の給与が、今年になってから入ったとかはありませんね。 >私個人の所得税、住民税は発生しますか… 所得税はありません、 住民税は、自治体によっては、均等割だけがかかるところもあります。 かかったとしても、何千円のものです。 >2.夫の青色申告時に… 専従者給与を 1円でも取ると、控除対象配偶者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 扶養控除は、夫婦間にはもともと関係ありません。 >3.私の医療費は夫の医療費控除に含めて控除… 「生計を一」にする家族が支払った医療費は、合算して申告してかまいません。 >4.夫の社会保険料控除に私の国民年金支払いは含めて控除… 1月に一括支払いというのがちょっと理解できません。 1年分前納は 4月ですよね。 まあ、それはともかく、支払ったのが「生計が一」になってから、つまり結婚してからなら、含めてけっこうです。 独身時代に払ったのなら、あなた自身が確定申告をする場合にしか役立ちません。 >420000円という青色専従者(配偶者)はすべてにおいて中途半端で損なのでは… 「配偶者控除」38万円とほとんど代わらないですね。 給与支払いの手続分がもったいないようにも思います。 と言うより、出産休暇中は仕事ができないのですから、給与ももらってはいけません。 すると、38万円より下回るので、専従者給与など最初からもらわなかったことにして、配偶者控除を取る法が利口とは言えます。 >青色専従者の資格の取り下げ… 届けを取り下げる必要はなく、支払わなければよいだけです。 今年は暇だったので専従者年の仕事がなかった、と言えばよいだけのことです。 >もしくは給与のアップを今からできますか… 届けてある金額以上に支払うことはできません。 金額を変更する場合は、3/15 までに届けることが規定されています。 また、仕事の内容に見合わない過大な額を払うことはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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