• ベストアンサー

青色申告専従者控除について

青色申告専従者控除について教えてください。 妻を専従者にしたいのですが、朝から昼まで3時間、パートに出ています。年収は70万円ほどです。つまり2箇所で給与取得することになります。白色申告の場合は一定額の従業者控除がありますが、青色申告の場合、妻に支払った額が控除となります。予定では、月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。この場合、妻も確定申告が必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>予定では、月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。 脱税になります 実際に仕事をしなければ支払えません 専従者給与を「大ぴらに認められた経費」とでも勘違いしていませんか? どこかの議員の「政務調査費」のように計上してはいけません >実際は苦しいので 赤字なら専従者給与を計上する必要も無いですね ・年収が100万円を超えれば住民税も必要でしょう ・パート収入70万円+専従者給与120万円...190万円  当然確定申告も必要でしょうね  専従者の源泉も必要でしょう...面倒ばかり発生します ・奥さんには事業に従事して貰う ・専従者給与は支払う ・奥さんの収入で生活する http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php?cat_id=6 事業専従者の基本的要件として「その事業に専ら従事していること」というものがあります。ですので他での勤務時間が短いなどで、その事業に専ら従事することが妨げられない状況であれば問題ありません。 1)日中はその事業に従事し、夜間に他の仕事に従事しているような場合 2)週4日はその事業に従事し、1日だけ他の仕事に従事しているような場合 以上のようなケースは専ら従事しているといえます。 否認例 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html 理論や理屈で専従者にしても否認される事は多いでしょう

sonosonoso
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際に手伝ってもらってますが、1日2,3時間程です。 商品券で支給するなどして、経費計上することにします。

その他の回答 (3)

noname#89734
noname#89734
回答No.3

奥様をご主人の扶養家族から外さないように、年間103万円以下に専従者給与を設定しないと税金が発生します。奥様名義の生命保険や、国保、国民年金があれば奥様も確定申告すれば節税にもなります。パート収入があるのでなおさら確定申告はしたほうがいいと思いますよ。専従者給与を10万円にするってことは奥様を扶養から外してご主人とは別に国保に加入する事になるのでお薦め出来ません。私も専従者給与にしていた事がありますが、自分で確定申告していました。

sonosonoso
質問者

お礼

なるほど、保険等のことは考えていませんでした。 ありがとうございました。

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.2

青色事業専従者の要件を満たしていて、青色専従者給与の届出をしてあることが前提ですが、帳簿上払った額によっては、パートでもらった額と合わせて確定申告が必要です。

参考URL:
http://www.hinatax.jp/article/13173954.html
sonosonoso
質問者

お礼

結局のところ、確定申告が面倒ですので、やめておくことにします。 ありがとうございました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>妻を専従者にしたいのですが、朝から昼まで3時間、パートに出ています。年収は70万円ほどです。 事業専従者は青色でも白色でも専従期間(その事業のみに従事している期間)が6ヶ月以上である必要があります。年間通してパートに出ているなら駄目ということです。 >月10万円支払うということで専従者控除しようと思いますが、実際は苦しいので1円も支払わないつもりです。 実際に支払った分しか専従者給与としては認められません。青色申告の場合、現金収支も厳格に記帳しますので、実際に支払っていないなら帳簿上ですぐわかるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
sonosonoso
質問者

お礼

午前のみなので、午後から8時間ほど従事できるので、大丈夫かとおもっていました。実際支払って、事業主借で処理しようかと思っていました。私は節税になりますが、結局妻の確定申告が大変なので、見送ることにしました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 白色申告の専従者控除について

    白色申告なのですが、 妻を専従者として専従者控除をしたいと思っています。 その場合、控除額(86万円)は妻の給与収入ということで 妻も確定申告が必要になるのでしょうか? 妻は他に収入がないので申告しても所得税はかからないと思いますが 一応申告が必要なのかどうか知りたいです。 また、白色の専従者控除は支払の有無に関係なく認められるとのことですが 妻への支払いを行わなかった場合、専従者控除は受けつつも妻の給与は0円となるのでしょうか?

  • 白色申告の専従者控除

    https://biz-owner.net/shiro/senjusya には、 白色申告の場合、実際にいくら専従者へ給与を支払ったかには関係なく、 事業主が受けた控除額が、専従者にとっての給与収入額になるというわけです(国税庁に確認済み)。 ・・・とあります。 事業主が妻を専従者として86万円の控除を受けたとしても、 妻が86万円の給与所得に対して課税されたのでは、 「控除」ではなく課税される人が事業主から、妻に変わるだけのように思われるのですが? また、 事業主にとっては妻を専従者にすることによって、配偶者控除・扶養控除を 受けられなくなるそうです。 以上のように専従者控除といっても何がメリットなのかわかりませんので 教えてください。 それとも、私が間違っていましたら教えてください。 なお、青色申告にしたらメリットが有る・・・ような回答は不要です。

  • 専従者給与の税金、青色申告について

    現在、妻は、専従者給与と他でパートをしています。 法律上もっぱら従事する人が専従者である内容に違反はありませんが、 税金の関係(売上もですが)で今年は、専従者給与金額を減らそうかと 悩んでいます。専従者給与は、毎月所得税を支払っていません。 毎年、年末調整(確定申告時)にまとめて支払っています。 又、青色申告で毎年65万円の控除を受けているのですが、 19年度から所得税が減り、住民税が上がります。 私は、住宅控除や青色申告も受けているので、特別所得税はかかりません。ここで質問なのですが、 (1)仮に極端な数字ですが、パート代100万専従者給与50万円で   申告した場合は、違反になるのでしょうか?50万円の理由は、   売上 が悪い為では、理由になりませんでしょうか? (2)今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない、    今年だけ青色申告特別控除を受けずに申告することは    可能でしょうか? *理由は、家族も多く控除額が大きいこと、青色申告特別控除を受けなくても所得税はかかっていませんが、専従者給与ですると、妻のほうに所得税よりも住民税が多く発生します。 ややこしい質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 専従者控除(青色申告)ですが、今般 投資用1棟アパート12室 3.2万

    専従者控除(青色申告)ですが、今般 投資用1棟アパート12室 3.2万円 x12室を購入します。妻子は私の扶養ですが、妻のパート収入が 年間90万円あります。 質問ですが、(1)アパート購入を機に妻を専従者控除(7万円 x12ヶ月)にすることは可能でしょうか? (2)その際、現在妻は私の厚生年金、社会保険の扶養ですが、専従者控除を申請した場合、私の扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険料を払わなければならないでしょうか? (3)パート収入と専従者控除が合算されるのであれば、扶養者控除も受けられなくなるのでしょうか? (4)青色申告せずに、白色申告にするほうが、徳でしょうか? (5)2011年から、扶養者控除が無くなるとの話も聞きましたが、その場合、専従者控除を受けたほうが良いでしょうか?(パートを辞めて) アドバイスをお願いします。 

  • 青色申告の事業専従者控除について

    どなたか青色申告について教えてください。 夫の個人事業を今年から手伝っています。夫は青色申告をしているのですが、私の青色事業専従者給与の届出をするか、迷っています。私の給料は、所得税などが発生しないように104万円以下にしようと思っています。それでも、源泉徴収などの事務処理は必要なのでしょうか。 もし必要な場合、面倒なので、事業専従者控除の86万円で処理しようかと思っています。この金額は白色の場合と同じでこの控除をする前の所得を2(私以外は専従者はいません)で割った額と86万円の少ない方の適用なのでしょうか。

  • 青色申告の専従者給与について教えてください。

    数年前から妻と二人で事業をしています。まだ事業が軌道に乗っておらず、収入は少ないのですが、青色申告事業者の届出をし、妻を青色事業専従者として届出し、専従者給与を年102万円で届出しております。実際にはまだ収入が少ないので、今までは専従者給与を38万円だけ出して経費にしていました。今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。38万円だと基礎控除で非課税ですので、今まで妻は確定申告をしなかったのですが、78万円だと基礎控除を除いた40万円の所得に10%が課税されるので、確定申告をしないといけないのでしょうか。去年、妻には他に収入はありません。

  • 青色申告の専従者給与

    個人で自営業をやってます。青色申告です。 19年12月から30歳の息子が入りました。彼は「ローン控除を受けたいので、1ヶ月でも給与をもらったわけなので、19年分も年末調整してほしい」と言ってきました。 息子は19年1月~11月は無職です。 「専従者給与は税務署に額を届けなくてはいけない」と聞いたんですが、19年分のその届け出は間に合いますか? 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。  しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。 (1) 青色申告者の場合  一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 抜粋してみたんですが、意味がいまいちわかりません。一定の要件って何でしょう?その額は、どのように決まるんでしょうか?

  • 確定申告と青色申告ソフトについて教えてください

    確定申告とやよいの青色申告のソフトについての質問です。 今年から青色申告で確定申告しようと思っていたのですが・・・。 妻の専従者給与を手渡しで渡していたため、なんの証拠も残っていません。 (青色専従者給与に関する届出書は提出済みです。) 確定申告に備えていろいろ調べていたら、給与の支払の証拠が要るようですね。 ということは、妻への給与を経費にすることができないので、配偶者控除の38万しか使えないんですよね? その場合、白色だと専従者控除を使えるのでしょうか?それなら給与支払いの明細はいりませんよね? そのほうが控除額が大きいので白色にしようと思うのですが。 しかし、白色にしたら今までやよいの青色申告に入力していたものは使えなくなるのでしょうか? そのまま白色申告にも使えるのでしょうか? 面倒くさい質問で大変申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると大変助かります。

  • 青色申告の専従者給与について

    夫婦でデザインの仕事をしています。年末に事務所を借りたこともあり、売り上げから経費を差し引いた合計額より、妻の専従者給与の額の方が多くなってしまいました。この場合、所得金額の欄にはどのように記載すればいいですか。また、青色申告特別控除は受けられますか。妻は年に2回給与の源泉徴収を行っており、専従者給与の欄の変更はできないものと考えられます。また、専従者給与の一番おトクな額というのはあるのでしょうか。

  • 青色専従者について

    青色専従者についての質問です。宜しくお願い致します。 私(個人事業主、青色申告)ですが、一昨年までは、妻を青色専従者として給与を年間100万程度払っていました。去年からは、妻はパートで働く様になったため青色専従者として給与は与えていません。パート先からの年間100万程度の給与があります。その影響かわかりませんが、国民健康保険料などが去年より今年の方が増えてしまいました。 妻を青色専従者としない場合と、今働いている所の給与(100万程度)+妻を青色専従者として給与(80万程度)を経費として計上した場合とではどちらが税金などの面で良いのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう