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専従者控除(青色申告)ですが、今般 投資用1棟アパート12室 3.2万

専従者控除(青色申告)ですが、今般 投資用1棟アパート12室 3.2万円 x12室を購入します。妻子は私の扶養ですが、妻のパート収入が 年間90万円あります。 質問ですが、(1)アパート購入を機に妻を専従者控除(7万円 x12ヶ月)にすることは可能でしょうか? (2)その際、現在妻は私の厚生年金、社会保険の扶養ですが、専従者控除を申請した場合、私の扶養からはずれ、国民年金、国民健康保険料を払わなければならないでしょうか? (3)パート収入と専従者控除が合算されるのであれば、扶養者控除も受けられなくなるのでしょうか? (4)青色申告せずに、白色申告にするほうが、徳でしょうか? (5)2011年から、扶養者控除が無くなるとの話も聞きましたが、その場合、専従者控除を受けたほうが良いでしょうか?(パートを辞めて) アドバイスをお願いします。 

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  • mukaiyama
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回答No.1

>専従者控除(青色申告)ですが… 専従者控除は白色申告者専用です。 青色申告者は「専従者給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >(1)アパート購入を機に妻を専従者控除(7万円 x12ヶ月)にすることは… 今は9月ですから、12ヶ月分も計上することはできません。 来年以降のことなら、不可能とは言いませんが、仮に赤の他人を雇ったとしたら、1棟のアパート管理に 7万円も払いますか。 赤の他人でも払うと胸張って言えるなら良いですけど。 ただし、 >年間90万円あります… 専従者は 6ヶ月を越えて専念しなければなりませんので、よそへ働きに出ることは制約を受けます。 >2)その際、現在妻は私の厚生年金、社会保険の扶養ですが… 専従者給与は税制上の話。 税と社保は別物で、勝手に連動するものではありません。 >(3)パート収入と専従者控除が合算されるのであれば… 合算も何も、基本的にパート禁止です。 制限の範囲内においてパートする場合は、とうぜん合算することになります。 >扶養者控除も受けられなくなるのでしょうか… 専従者になろうとなるまいと、逆立ちしても「扶養控除」は受けられません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 専従者になれば、たとえ専従者給与が年間 1万円しかなくても、控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(4)青色申告せずに、白色申告にするほうが、徳でしょうか… 帳簿の作成などの手間が少なくなる点からは、白色のほうが得とは言えるでしょう。 納税額の面で、白色が得という根拠は見いだせません。 >(5)2011年から、扶養者控除が無くなるとの話も聞きましたが… 夫婦間に関係ありません。 >専従者控除を受けたほうが良いでしょうか?(パートを辞めて… 考え違いしてはいけないことは、専従者給与であれ専従者控除であれ、他人がお金をくれるわけではないと言うことです。 家の中で夫から妻へ、あるいは親から子へとお金を転がしているだけです。 もちろんそれで多少の節税にはなりますが、現状でも 90万あるパート給与を上回る節税になるなんてことはあり得ません。 よそで稼いでくるほうが良いに決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenpapapa-001
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