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青色申告 専従者について

よろしくお願いします。 私は会社員で、給与の他に駐車場や、地代などでの収入が300~400万近くあります。そこで今年から青色申告をしました。そして、妻を専従者にして年100万の給与を妻に支払うという設定で妻を専従者にしました。 妻を専従者にすると、私の扶養から抜けると言われ、実際扶養から妻を抜きました(社会保険からも)。 そして今、妻は国民健康保険に入っています。ここでお聞きしたいのは、妻は年金の方はどうなるのでしょうか?? 国民年金等に入るのでしょうか? その他なにかする手続きはあるのでしょうか?まったく初めてなもので何もわかりません。どうかご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(社会保険からも)… >妻は年金の方はどうなるのでしょうか… どうなるかって、社保の扶養から抜いたのですから国民年金ですよね。 どこが疑問なのですか。 >妻を専従者にして年100万の給与を妻に支払うと… 専従者給与というのは、誰か他人が給与をくれるのでは決してありません。 家族内でお金をやりとりしているだけです。 唯一のメリットは、事業主の『課税所得』が少なくなるだけです。 あなたに他の所得がどれだけあるのか分かりませんが、すべての所得を合計して 900万円以下であれば税率 20%です。 100万円分の所得が減っても、定率減税込みで 16万円の節税になるだけです。 一方、国民年金は年額が約 16万円、これだけであなたの節税額は帳消しです。 ほかに国保を払わなければなりませんし、あなたの会社で「扶養手当」、「家族手当」のたぐいが支給されていたとしてら、それもなくなったはずです。 何をどう計算して、奥さんを「専従者」にされたのでしょうか。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

不動産所得の場合、青色専従者給与が認められるのは、事業的規模である必要があります。この判定の形式基準は、5棟10室以上の貸付をしていることとなっています。収入にすると1,500万円以上ある場合などが考えられますからこれを確認しないと青色専従者給与を必要経費に出来ません。 100万円の専従者給与は、損ですから元に戻した方がよいでしょう。 また、国民年金に加入して年金から抜けていた期間の支払漏れを解消しておかないと将来不利になります。また、国民年金の脱退手続きも忘れずにしておかなければなりません。手順を追って手続きをしなければいけないので大変面倒のことになっています。

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