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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色事業専従者(妻)自身の確定申告について )

青色事業専従者(妻)自身の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 青色事業専従者(妻)自身の確定申告について、収入や手続き方法、源泉徴収などについてご相談です。
  • 妻の収入には青色事業専従者給与や厚生年金、生命保険の年金などがありますが、確定申告の手続き方法や控除の計算方法について不安があります。
  • 個人事業主(私)も関連しており、妻の所得に基づいた扶養控除等の申告書についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の医療費は、私の確定申告に含められる… それは誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >国民健康保険の妻の分を私が支払った場合… 国保税は世帯主に納税義務があり、夫の分、妻の分、子の分という概念はありません。 世帯主宛の納付通知書に記載された金額の全額を妻が負担した場合のみ、妻の社会保険料控除となります。 それ以外は世帯主の社会保険料控除です。 >個人事業主(私)は、妻に「H21年分 扶養控除等(異動)申告書」の一番上の欄2行… 妻に控除対象とする子や年寄りなどの扶養者がいなく、生命保険の支払いなどもなければ、それでよいです。 >この書類の必要性と、青色事業専従者給与の金額などにより条件… 専従者給与とはいえ、普通の給与と全く同じ扱いですから、年末調整に関わる一連の書類は必要です。 支払金額の多寡は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Yayoi-sann
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 妻に「扶養控除等(異動)申告書」の作成を頼み、保管します。 これで、2月の確定申告手続きができます。

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