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青色専従者の税金などについて
こんばんわ。 先日、税務署の方に色々聞いたのですが、なんだか理解できずになってしまったので、ここで理解できたら良いと思って質問させていただきます。 青色申告、個人事業者の青色専従者の給与についてですが、 毎月6万を月末払い、12月に賞与として10万円。 この場合は毎月の給与には税金はかからないですよね?そして、12月の賞与の10万円には源泉税というもの、かかりますか? かかる場合は10%で10000円が源泉徴収税になるのでしょうか? なんだか、意味がわからなくて、すみません。 あと、個人事業者が年末調整をしなければならない。とは他の方でも書いてあったのですが、年末調整していません。そして、専従者個人の確定申告をすればよいと聞いたのですが、この場合は月々6万円、賞与10万円=82万円となりますが、百何万か以下なので、例えば生命保険とか医療費の控除は対象になりませんか? 確定申告の際に必要な書類とかはなんでしょうか。 あと、国民年金の支払いなど、給与だけで支払いきれないものを事業主に払ってもらっているものに関しては、事業主の確定申告?青色申告?で併せて申告できるのでしょうか。 扶養には入っていません。給与で足りない分を補ってもらっています。 教えてください。お願いします。
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>源泉所得税の事務には2種類あると考えてください。 先ずひとつは、給料や賞与を支払う際にその支給額に応じた源泉所得税の計算をし源泉所得税額を給与や賞与の支給額から差引いて原則支給日の翼月10日までに税務署に徴収高計算書と共に納付する事務。 次に年末調整(年間の総支給額から年税額を算出し、年間の源泉徴収額が年税額と同額になるように調整する)と給与支払報告書(源泉徴収票)等の提出事務です。 >ご質問の賞与については、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から前月分の給与が6万円であれば0%ですので、税額はかかりません。 >年末調整は事業主の義務ですのでこれを無視して確定申告は出来ないでしょうね。また確定申告をする場合事業主から交付された源泉徴収票の添付が必要ですし計算上年税額は0円ですから、その他に収入がある場合は確定申告をしなければなりませんが、そうでもないようですから確定申告の必要はありません。 >また、結果として専従者の方の源泉徴収税額及び年税額は0円ですから、いくら医療費控除や保険料等の支払があっても、還付にはなりえません。 >事業主が実際に支払っている社会保険等や、契約者が事業主の保険料等は事業主の確定申告で控除できます。 >先ずは参考URLの「源泉徴収のしかた」の1頁から18頁までをお読みになられてはいかがでしょうか。
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- k3des
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>ANo2です。 >源泉徴収及び年末調整を行わなかったからと言って、故意や悪意で行わなかったわけでありませんので、所得税法上の罰則規定の適用にはなりません。 >特に、年税額が0円ですので、都道府県民税や市町村民税にも影響はないと思います。 >もし、年末調整が必ず必要な場合は、昨年11月頃に所轄の税務署から年末調整の説明かの案内や、関係書類が送付されているはずです。 >もし気になるなら、昨年分からでも行われてはいかがでしょうか? >書類は国税庁のHPからダウンロードも出来ますし、所轄税務署の法人課税部門源泉担当に直接出向いて、ご相談されると年末調整や、法定調書の作成方法について教えてくれると思います。(可能なら今月中に行かれたほうがよろしいでしょう。法定調書の提出期限が1月31日ですから)
お礼
2度も回答くださって本当にありがとうございます。 聞きたい疑問点なども先に書いててくれてたりで、助かり、とても参考になりました。 ありがとうございました。。
- mukaiyama
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>この場合は月々6万円、賞与10万円=82万円となりますが… 専従者給与は、赤の他人からもらう給与とまったく同じです。 「給与所得控除」を引いて基礎控除の 38万円以下であれば、所得税は発生しません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >例えば生命保険とか医療費の控除は対象になりませんか… 税金を払わなくてよいということは、ゼロより安くなることはないと言うことです。 >確定申告の際に必要な書類とかはなんでしょうか… 納税も還付もなければ、確定申告など必要ありません。 >事業主に払ってもらっているものに関しては、事業主の確定申告?青色申告?で併せて申告できるの… 「併せて申告できるのか」ではなく、払った本人しか申告できません。 >扶養には入っていません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、専従者給与を 1円で払えば、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」ももらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
タックアンサーに給与所得の計算の仕方なんてものあったんですね。 参考になりました。 タックアンサーに書かれていること、難しくてよく分からないですが、落ち着いて税金について見てみようとおもいます。 ありがとうございます。
お礼
とても分かりやすい説明で助かります。 他に収入がないので、確定申告の必要はないということですね。 事業主の義務である年末調整を無視してしまった今となっては、どうすればいいのでしょうか?事業主か専従者に罰則金とか何かあったりするのでしょうか・・・?