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青色専従者の一時収入について

青色専従者の申告について教えてください。 夫が営む個人事業の青色事業専従者です。 昨年、思いがけず12万円の原稿料が入り、 10パーセント源泉されています。 専従者としての給与は90万円です。 このような場合、どのように申告をすればよいのでしょうか? また各税金はどのように変わってくるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>専従者としての給与は90万円です… 給与所得控除を引いて「給与所得」は 25万円。 >思いがけず12万円の原稿料が入り… 源泉税を引かれる前の数字ですか、引かれた後の数字ですか。 まあ、引かれる前の数字として、さらに原稿用紙等の経費が 3,000円あったとして、「雑所得」または「事業所得」は 117,000円。 2つの所得をあわせると 367,000円。 基礎控除の 38万円以下ですから、所得税は発生せず、確定申告をすれば源泉税として前払いさせられた全額が返ってきます。 なお、12万円が、源泉税が引かれた後の数字であったり、経費がもっと少なかったりして、所得が 38万円を超えれば、全額が返ってくるわけではありません。 >このような場合、どのように申告をすればよいのでしょうか… 「確定申告書 B」で、「給与所得」と「雑所得」または「事業所得」として申告します。 経費については、申告書用紙と一緒にもらえる『収支内訳書』に記載します。 「給与」は『源泉徴収票』、報酬は『支払調書』のそれぞれ原本を添付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yuutoo
質問者

お礼

詳細なご説明をいただき、とても助かりました。 控除の具体的な額まで示していただいたので 今回のみならず、今後の参考にもなりました。 教えていただいた国税庁のHPで、さらに勉強をしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>専従者としての給与は90万円です。 給与収入で90万 給与所得控除で65万 90-65=25万が給与所得です。 25万+12万(収入)でも基礎控除の38万以下ですので、申告すれば「全額還付」です。 乱暴な収入計算ですが、基礎控除以下ですので、どっちでもいいでしょう。 申告書はBを使用し、原稿料であれば、雑所得でいいでしょう。

yuutoo
質問者

お礼

恥ずかしながら、給与所得控除が65万であるということすらも知りませんでした。 今回の件以前に、税務の基礎的な勉強が必要だと痛感しました。 端的なご回答をいただき、本当にありがとうございました。

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