• ベストアンサー

確定申告の専従者控除について教えて下さい!

昨年より確定申告を行っておりますが、昨年は「白色」、今年から「青色」にしました。 申告用のソフトを利用しているので、あまり気にしてなかったのですが、昨年は「専従者控除」 で86万が控除されているのですが、今年は「専従者給与」として入れた36万しか控除されて おりません。(昨年も入力した「専従者給与」は同じ36万です) 従って、所得税が高くなっております。(青色の10万は控除されてますが・・・) そういうものなのか、何か間違っているのか、教えて頂けませんでしょうか。 また、専従者給与の金額を上げてもよいものなのかどうかも教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

・青色の場合、「実際に支払った給与の額」 ・白色の場合、「事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円」 > 昨年も入力した「専従者給与」は同じ36万です 申告用のソフトが自動判定して、86万としたのだと思います。 > 専従者給与の金額を上げてもよいものなのかどうか 上げてもいいです。 ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内です。 参考; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

satoshi5050
質問者

お礼

早々に分かりやすいご回答頂き、大変ありがとうございます。

satoshi5050
質問者

補足

専従者給与の金額を上げるには、再度税務署に届出をするのでしょうか。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。念のため補足です。 「事業専従者給与による必要経費の特例」を使った人は、【支払った給与がどんなに少なくても】「配偶者控除」や「扶養控除」による「所得控除」は使えない(申告できない)ルールになっています。(もちろん、「事業専従者ではない親族」は除きます。) 【ただし】、「(1年間)事業専従者としての給与を1円も支払わなかった(支払金額が0円だった)」場合は、(その年は)【事業に専従している(生計を一にする)親族】であっても「控除対象配偶者」や「扶養親族」として申告することができます。(「所得控除」が受けられます。) なお、この場合は別途届け出などを行う必要はありません。 (参考) 『専従者給与ゼロの青色専従者と扶養控除(2013-06-25)|夢見る税理士の独立開業繁盛記』 http://kobarin.hatenablog.com/entry/20130625/1372123453 --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 --- 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……そういうものなのか、何か間違っているのか…… (ソフトの使い方に)何かしらの間違いがある【可能性】はあります。 もちろん、具体的にどのようなソフトなのかが分からない(≒こちらで検証ができない)ため、あくまでも【推察】です。 ***** (詳しい解説) 「専従者【給与】(の特例)」は、「青色申告者(青色申告をする人)」だけが使える「税法上の特例(特典、優遇措置)」です。 ですから、「昨年は白色」という部分と「昨年も入力した専従者【給与】は……」という部分が【矛盾】していることになります。 「矛盾がある」ということは「ソフトの使い方、もしくは入力方法などに間違いがある可能性」があることになります。 もちろん、ソフトの機能次第では「矛盾した入力」があっても自動的に修正している可能性もありますので、検証してみないとはっきりしたことは分かりません。 --- ちなみに、「白色申告者(白色申告をする人)」が使えるのは「専従者【控除】」という「特例」です。 詳しくは以下の国税庁の解説にあるとおりです。 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >4 青色申告の特典 > (2) 青色事業専従者給与 --- 『所得税……専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >(1) 【青色申告者】の場合 > 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者【給与】の特例 >(2) 【白色申告者】の場合 > 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者【控除】の特例 ***** 続いて、「矛盾がない部分」について補足です。 >……昨年は「専従者控除」で86万が控除されている…… これは間違いではありません。 上記の国税庁の解説にありますように、「事業専従者控除額」は「86万円(配偶者の場合)」と「(事業専従者控除額の)控除前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」の【どちらか低い金額】です。 ですから、(事業所得等の金額次第ですが)「86万が控除されている」ことに矛盾はありません。 もちろん、「奥様、もしくは旦那さん」が「事業専従者の要件」を満たしていない場合は「事業専従者控除(の特例)」を使うこと自体ができません。(つまり、「控除なし」ということです。) >今年は「専従者給与」として入れた36万しか控除されておりません。…… これも間違っていません。 「専従者給与」には、上限も下限も【ありません】。 具体的には、国税庁の解説にありますように「(実際に)青色事業専従者に支払われた給与」であって、【なおかつ】「労務の対価として相当であると認められる金額」であればよいことになっています。 ですから、「労務の対価として相当であると認められる金額が36万円」で、なおかつ「実際に支払った給与額も36万円」であれば問題がないことになります。 --- なお、「上限も下限もない」としましたが、【事業主自身が提出した】『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』に記載した金額を超えた場合は(超えた金額に関しては)「必要経費」としては認められないことになっています。 (参考) 『青色事業専従者給与は月によって増やしたり減らしたりできるのか(2015年9月12日)|坂 有希子会計事務所』 http://www.ban-kaikei.com/%E9%9D%92%E8%89%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%A2%97%E6%B8%9B/ >所得税が高くなっております。(青色の10万は控除されてますが・・・) これも間違っていません。 説明するまでもないと思いますが、「収入(売り上げ)」から差し引ける「必要経費」が減れば「所得金額」は増えますので、(「所得控除の額」などが同じであれば)「税額」も増えます。 具体的には、「前年の特例による必要経費が86万円」「翌年の特例による必要経費が46万円(=36万円+10万円)」で「特例による必要経費が40万円減った」わけです。 >専従者給与の金額を上げてもよいものなのかどうか…… これは、前述の通りです。 「労務の対価として相当であると認められる金額」で、なおかつ「実際に支払った給与額」で、「届け出ている金額を超えない額」にしておけば【ルール上は】問題ありません。 「ルール上は」としたのは、『青色事業専従者給与は月によって増やしたり減らしたりできるのか』の記事にありますように、「業務内容が大きく変わらないのに給与額だけが大きく変動するのは不自然」だからで、場合によっては「税務署(の職員さん)」からあらぬ疑いを持たれかねません。 --- ちなみに、「青色申告者は事業専従者【控除】の特例を【使ってはならない】」というわけではありませんが、「事業専従者【控除】よりも事業専従者【給与】の方が有利」ですから、「あえて不利になること(損すること)をする人」も(普通は)いません。 つまり、「わざわざ事業専従者【給与】の額を【控除額】よりも少なくする人」も(普通は)いないということです。 「国(≒税務署)」としても「控除の86万円の必要経費は認めるが、給与の86万円は必要経費として認めない」というのでは整合性が取れませんので(普通は)問題にしません。 もちろん、「そもそも(対象とされている親族は)事業専従者の要件を(すべて)満たしているのか?」という点について疑いを持たれる【可能性】はあります。 (参考) 『青色申告の専従者給与|家族への給与で節税効果を上げる3つの基礎知識|inQup』 http://inqup.com/family-employees-of-blue-return-taxpayer0001 >2-2 給与金額を決める際に必ず注意すべきこと >……(月給)10万円以上にすると、税務署から業務内容を問われることがあるためです。…… (※あくまでも記事を書いた方の見解です。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!(2009-03-27)|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/blog/blog-entry-12.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 専従者給与の金額を上げるには、再度税務署に届出をするのでしょうか。 変更届書を「遅滞なく」提出します。最初に届け出たときと同じ様式の書類に記入します。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf いまから届け出るとしたら、今年の給与になりますね。

satoshi5050
質問者

お礼

再度ご回答頂き、ありがとうございました。 大変助かりました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

青色申告の場合は専従者給与、白色申告の場合は専従者控除となりますので、特に間違っていないと思います。 白色申告の専従者控除は、最大でも86万の控除しか受けられないのに対し、青色申告の専従者給与は、金額が妥当であれば86万円以上でも問題ありません。 但し、青色専従者の場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に届け出る必要があり、それに職務内容、給与金額等を記載する必要がありますよ。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
satoshi5050
質問者

お礼

早々に詳しくご回答頂き、大変ありがとうございます。

satoshi5050
質問者

補足

届出は出しているのですが、専従者給与の金額を上げるには、再度税務署に届出を出すのでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう