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配偶者控除とは?私は2つパート、夫は青色申告者

国税庁の確定申告の書類作成サイトに『よくある質問』のページがあります。その中で 『Q 配偶者控除とは 』の質問の答えとして『(4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』というのがあるのですが、これを踏まえて2つ質問があります。 【1】私の立場ですと、配偶者控除の申請をすることができるのでしょうか? 【2】また、できるとしたら「夫が申請するor私が申請する」のどちらになりますか? ちなみに私の給与所得の合計は1,059,695円になります。 夫の収入は申告書類がまだ確定していません(ギリギリです・・・)のではっきりと書けません。すみません。初歩的なことなのでしょうが、確定申告初心者でして、ご教授願えればと思います。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

まず配偶者控除・配偶者特別控除とは、「自分の配偶者の年収」が一定金額以下の場合に「自分が」利用するものです。 一定金額以下の収入である身分の配偶者が、自分自身んおために利用する物ではありません。 ですから、質問者さんが自分自身の収入に関して、自分自身の年収相応の配偶者控除・配偶者特別控除を使うことはできません。質問者さんが配偶者控除を使ったら、妻が夫を税金上の扶養にしてることになっちゃいます。 順不同になってしまいますが、<2>の方は、ご主人が申請のようですね。 さて、<1>ですが。 「青色申告者の専業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または」……というのは、申告する本人ではなく、配偶者がそういう状況かどうかって事です。 質問者さんは給与所得者のようですので、該当しないと思われます=年収によっては、配偶者控除または配偶者特別控除を、ご主人が利用できます。 ただ、質問者さんの場合、給与所得がその金額とのことで、配偶者控除は使えません。 そして、配偶者特別控除ですが、最初「使えるかな」と思ったんですが、書いてある通りに解釈すると無理かもしれません。 収入ではなく、所得がその金額なら、配偶者特別控除も基準以上の金額なので、受けられません(ご主人が)

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

『(4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。』 これは、夫(又は妻)が自営業者で、妻(夫)が、その事業に従事していていている場合のことです。 あなたが、事業に従事していなければ関係ありません。 【1】私の立場ですと、配偶者控除の申請をすることができるのでしょうか? 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm

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