修正申告について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 修正申告について教えてください。自宅の一部を事務所として個人事業をしている免税事業者です。確定申告に数字の入力間違いを見つけ、還付金が4,500円多かったため修正申告したいと思います。青色申告決算書も一緒に提出するのでしょうか?修正するならば、他の帳簿の間違いも直したいと考えています。
  • 修正申告には過少申告加算税、延滞税、無申告加算税がかかる場合があります。税務署の調査や更正を受けていない場合、過少申告加算税はかかりませんが、無申告加算税や延滞税の意味がよくわかりません。ほぼ1年経ってしまっていますが、どれくらいの税金が加算されるのでしょうか?不安です。
  • 修正申告について教えてください。自宅の一部を事務所として個人事業をしている免税事業者です。間違いがあって還付金が多かったため、修正申告をすることにしました。修正申告には青色申告決算書の提出も必要でしょうか?他にも帳簿の間違いを直したいと考えていますが、どのようにすればいいのでしょうか?過少申告加算税、延滞税、無申告加算税についても不安です。
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修正申告について教えて下さい。

自宅の一部を事務所として個人事業(土地家屋調査士)をしている免税事業者です。 会計ソフトはやよいの青色申告09を使用しています。 22年の確定申告の用意の為、帳簿を見直していたところ、21年に提出した確定申告に数字の入力間違いを見つけました。 間違いを直して計算すると、還付金が4,500円多かったため修正申告をしたいと思います。 この修正申告の際、青色申告決算書も一緒に提出し直すのですか? 調べては見たのですが、いまいち修正申告の仕方がわかりません。 折角修正するならば、間違い以外にも帳簿内で科目が統一されていない箇所等をこの機会に直してしまいたいと考えているのですが(お恥ずかしながら直したいところが幾つもあるのです)。 また、過少申告加算税や延滞税、無申告加算税等がかかる場合があると国税庁のHPで見たのですが、表現が固いこともあり、意味をうまく飲み込めません。 私の場合、税務署の調査や更正を受けたわけではないので、過少申告加算税は加算されないというこのだろうと解釈したのですが、無申告加算税や延滞税がよくわかりません。 ほぼ丸一年経ってしまいましたが、どれくらい加算されるものでしょうか? 不安でいっぱいです。 どうぞ皆様、御回答よろしくお願いしますm(__)m

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  • hata79
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回答No.2

「修正申告を行う時の提出書類は一表と五表が必要だと聞きました。一表に新たに申告し直す数字を入れ、五表は最初に申告した数字を書きうつすのですよね?」 そのとおりです。説明不足をお詫びします。 五表を作成して、一表に「全く正しい数字」が計上されます。 事業所得額の増加だけですので、二表は不要ですが、つけても間違いではありません。 青色申告決算書の数字に変動があると思います。 当初決算書の控えがあると思います。 変更したことで訂正されたものになろうかと思います。 経験則から、全く正しい決算書(つまり、パソコン会計で印刷される、これが正しいというもの)を添付してもよいですが、当初のものに朱書きで訂正を入れたものを添付するほうが良いようです。 減額の申請でなく増額の修正申告なので、税務当局は「ああ、間違ってたのね」という認識で受取るだけですので、間違っていた場所を「これを間違えたんだよね」と教えてあげれば「○」です。 なお、決算書自体の数字変動がない所得控除の誤り(扶養親族にならない者を入れた)場合は、訂正された決算書は、当然ですが不用です。

daiana0A0
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 同じような質問をされていた方を探していたところ、 ○21年度分の帳簿を修正し、修正した決算書を作る ○修正申告と同時に、修正した決算書を提出する ○22年度分の帳簿も、それに合わせて修正する という結論に至っており、決算書を作りなおしてよいのだと一生懸命直していましたorz 朱書きで訂正するという方法もあったのですね! 折角アドバイス頂いたのに申し訳ありませんが、直した決算書の方を添付しようかと思います(科目を増やしたりして雑費を減らしたりしたいので…) つまり、提出書類は、 ・第一、第五表 ・青色申告決算書 ですね? 実は第二表の方でも所得の書き間違いがあったので、出しても構わないならばだそうと思います。 丁寧な御回答、本当にありがとうございました!(*´ω`*)

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

修正申告は当初申告書に記載された数字のうち、違っているものを正しい数字に直して、その他は当初申告と一緒の数字を記入して作成します。 申告書の上部に「平成21年分   申告書」とありますので、この空白に「修正」と記入します。 追加で納付すべき本税が4,500円とのことで、加算税と延滞税を心配されてるようですね。 結論は「この金額では、付帯税(加算税・延滞税のこと)はかかりません」。 過少申告加算税は、自主申告の場合には免除されます。 延滞税は、本税額が1万円未満の場合には不加算です。 延滞税の計算は、説明すると結構複雑です。 上記の結論だけでなく、こうやって計算するのだという「詳細」がお知りになりたいなら「延滞税計算の方法を詳細に教えて」という質問をされると良いと思います。

daiana0A0
質問者

お礼

御回答ありがとうございました!(*´ω`*)

daiana0A0
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 修正申告を出す際には青色申告決算書は必要なく、申告書の間違った数字だけを直して提出する、ということでよろしいでしょうか? 修正申告を行う時の提出書類は一表と五表が必要だと聞きました。 一表に新たに申告し直す数字を入れ、五表は最初に申告した数字を書きうつすのですよね? 21年会計で入力した間違いなどもろもろは直してもよいのでしょうか? (例えば、雑費にしていたものを消耗品費に直したり…) 折角お答え頂いたのにうまく飲み込めなくて申し訳ないです。 御覧でしたらまた御回答頂けたら嬉しいです(>_<)

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