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正社員の交通費について

正社員に定期券の価格をそのまま給与に乗せて支給しています。 支給後すぐに各自購入してもらって、そのコピーを提出してもらうというシステムになっているのですが、最近入った人が何度言っても提出せず、「買ってないからな~」とのらりくらりです。 別に毎日出勤もしてるので、通勤経費は切符でまかなっているのか、別の方法なのか知る由もありませんが、会社としては、定期券を購入しなくてもOKなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.6

 はじめまして この件の回答は 支給した交通費の具体的な使用方法と言う事になるでしょうか これは見解の相違もあるでしょうが この社員は明らかに何らかの方法にて支給された交通費を公共交通機関に依らずに出勤しているのです 自家用車のガソリン代にしているものと考えられます この場合も支給した交通費の使途としては 合法でしょう(この国はそういう国なのです) そもそも交通費に関して 日本はかかなり寛大な国ですから 全国的にこの様な方法論がまかり通りますが 他国では 元々交通費 という概念が御座いませんので この様な事も考えられない事ですが 社員が 適時会社に出勤する為の交通費ですから 具体的方法論は あまりとやかくは言う事も無い国になっているのでしょうね この社員が最短の公共交通機関に使用では無い方法で出勤していても 出勤しているのですから 黙認していれば良いと考えますが どうしても提出というのであれば 他の社員の手前もあり 提出を義務化すれば済むことですね 元々交通費の事 あんまり神経質な為る必要は無いと思いますが しかし以前に私の会社でも 信じられない事に 交通費を貰う為だけに社員になった人物がいる事は居ます 考えられませんね

seikacyan
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その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.5

税法では定期券の確認をせよと義務付けられてなく、また支払者が確認を取った証拠としてコピーを添付することまで求めてません。 つまり法的な問題ではなく、貴社の内規を守るか否かの問題でしょう。 「買ってない」といういうなら、通勤費として支給した額を返金してもらうしかありません。 そういうルールがある会社に就職したのですから、ルールを守れないなら辞めてもらえばいいのです。 社内ルールと云っても「それは常識的にひどい」というものもありますので、そのようなルールに従わないというならわかります。 購入した定期券の現物を確認する、コピーをとるなどは、税務調査に備えての対応であって、社内ルールとして逸脱してるものではありません。 現物を見せてもらうかコピーをくれないというなら「はい、そうですか」と受け止めておき、定期代相当額を次回給与から天引きすればいいだけではないでしょうか。 ルールを守らせるよう説得するよりも、ルールを守らないとこうなるという結果を見せることです。

seikacyan
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  • m_inoue222
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回答No.4

>会社としては、定期券を購入しなくてもOKなのでしょうか? 支給規定は無いのでしょうか? うちでは一々定期券の確認はしません 合理的な通勤経路の定期券相当額を支給しています ----------------------------- 8.通勤手当 (1)社員が通勤のため交通機関を利用するか又は自動車その他の交通用具を使用する場合は下記に基づき通勤手当を支給する。  (イ)通勤手当の支給を受けるについては、所定の用紙にてその旨会社に届け出をなし許可を得なければならない。  (ロ)通勤距離が2Km未満の場合は原則として通勤手当を支給しない。  (ハ)通勤手当の月額は以下の通りとする。 (A)交通機関利用者  バス 6ヶ月通勤用定期乗車券代金をその月数で除した金額。  JR 1ヶ月通勤用定期乗車券代金相当額。 B)自動車又は自動二輪車・・・・・・・・・・・・・・・

seikacyan
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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

 社員の交通費を通勤手当として支給する場合、  給与所得の中の現物給与として取り扱われます。  しかし、交通機関を利用している場合は1ヶ月当たり10万円まで非課税ですが、  自動車、自転車などの交通用具の使用による通勤は、   片道2キロ未満は、全額課税扱い。   片道2キロ以上 10キロ未満は、 1ヶ月あたり4100円まで非課税。  というように、通勤距離により異なります。  (詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。)  交通機関を利用して通勤するように会社が強制するかどうかは、  社員との間にどのような就業規則を設けるかでしょう。  通勤時に事故に遭った場合の労災適用の問題も出てきますので、  自宅と会社の間をどのように通勤しているのかは、  きちんと申告させる事ができます。  うやむやな返答しかしないというのであれば、通勤時の労災適用もできません。  また、NO.1さんの回答のように交通費を支給しないというのも仕方がないでしょう。  最近、通勤ラッシュを嫌って自転車で遠距離の通勤をしている人がいるようです。  質問者様の社員も同様で、電車賃分の交通費を自転車でうかして生活費の一部にしているのでは?  その場合、定期券分の交通費から距離による通勤費に変更しなければいけません。  どちらにせよ、通勤定期代として渡した現金で定期を購入していないのなら、  次の給料から渡した通勤定期代を差引きして、仮払いの現金を精算する事をお勧めします。  「定期を購入してないので定期券代を支給しない。」としても問題はありません。  税務調査で、現物給与の細かい課税漏れを指摘されて給与所得の追徴なんていうのは面倒ですから。  会社としては、毅然とした態度を執りましょう。

seikacyan
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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

労務担当者として根本が間違っています。 (1)2Kmは旅費交通費0つまり支給しないって知っていますか? (2)給与で支給の場合は労務担当者が片道を調べて支給する。 (3)定期券の場合は労務担当者が買ってきて現物を与える。 (4)1人怪しいのがいますが,友達と方向が同じだからと車へ同乗して,その分ピンはねしているかもしれない。 (5)会社とは,また従業員とは?って考えたことありますか? (6)冒頭1行目その定期券の価格は誰が調べ決めたの? (7)2行目支給後,各自購入って,この支給は誰が調べ支給したの?またコピーを提出?コピーは偽造できるって知っていますか? 単純な思い付きのような労務でなく基本的な事をひも解いてください。

seikacyan
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回答No.1

ダメです。 規則でコピーを提出することが義務になっているなら、それを果たさない場合は次の月から支給なしですよ。 横領として扱って懲戒処分でも良いですね。

seikacyan
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