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正社員の交通費について
tako2tanaの回答
- tako2tana
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社員の交通費を通勤手当として支給する場合、 給与所得の中の現物給与として取り扱われます。 しかし、交通機関を利用している場合は1ヶ月当たり10万円まで非課税ですが、 自動車、自転車などの交通用具の使用による通勤は、 片道2キロ未満は、全額課税扱い。 片道2キロ以上 10キロ未満は、 1ヶ月あたり4100円まで非課税。 というように、通勤距離により異なります。 (詳しくは国税庁のホームページを参照して下さい。) 交通機関を利用して通勤するように会社が強制するかどうかは、 社員との間にどのような就業規則を設けるかでしょう。 通勤時に事故に遭った場合の労災適用の問題も出てきますので、 自宅と会社の間をどのように通勤しているのかは、 きちんと申告させる事ができます。 うやむやな返答しかしないというのであれば、通勤時の労災適用もできません。 また、NO.1さんの回答のように交通費を支給しないというのも仕方がないでしょう。 最近、通勤ラッシュを嫌って自転車で遠距離の通勤をしている人がいるようです。 質問者様の社員も同様で、電車賃分の交通費を自転車でうかして生活費の一部にしているのでは? その場合、定期券分の交通費から距離による通勤費に変更しなければいけません。 どちらにせよ、通勤定期代として渡した現金で定期を購入していないのなら、 次の給料から渡した通勤定期代を差引きして、仮払いの現金を精算する事をお勧めします。 「定期を購入してないので定期券代を支給しない。」としても問題はありません。 税務調査で、現物給与の細かい課税漏れを指摘されて給与所得の追徴なんていうのは面倒ですから。 会社としては、毅然とした態度を執りましょう。
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