• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票の支払金額について)

源泉徴収票の支払金額について

このQ&Aのポイント
  • 退職し新しい会社に就職した際、前の会社から受け取った源泉徴収票の支払金額に違和感を覚えました。交通費は含まれておらず、福利厚生費が含まれていました。この福利厚生費は非課税の給与であるため、支払金額から控除すべきだと思っていますが、誤解しているでしょうか?
  • 前の会社は15日締めの当月25日払いなので、計算する給与は1/25日支払の給与(計算期間は平成25年12/16~平成26年1/15まで)、2/25日支払の給与、3/25日支払の給与、4/25日支払の給与、5/25日支払の給与(計算期間は平成26年4/16~4/30)の4.5カ月分になります。間違っていないでしょうか?
  • 辞めた会社に直接聞くのも憚り、前の会社から受け取った源泉徴収票の支払金額について困っています。ご教示いただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>普通、源泉徴収票の支払金額には非課税の給与は含まないので交通費・福利厚生費等は控除した金額が計上されると思います。 国税の立場で言うと、会社が従業員に支給する通勤手当(交通費)は、従業員にとっては給与なのですが、一定の範囲内の金額であれば課税しません。非課税です。ですから源泉徴収票の「支払金額」に含まれません。 一方、治療費の従業員負担分については、 ・会社が医療機関に支払うのなら、会社の福利厚生費として認め、従業員の給与にはなりません。もちろん、源泉徴収票の「支払金額」にも含まれません。 ・しかし、ご質問のケースのように、会社が領収書と引き換えに従業員にお金を渡すと給与になるので、この場合は従業員に課税します。当然、源泉徴収票の「支払金額」に含まれます。 《注》内科クリニックが発行する領収書の宛名が会社名なら、その領収書と引き換えに従業員にお金を渡しても給与になりません。 >15日締めの当月25日払いなので計算する給与としたら………4.5カ月分になると思うのですが、これで宜しいでしょうか? 合ってます。

ryupapa2
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。大変、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>支払金額には非課税の給与は含まないので交通費・福利厚生費等は控除した金額が計上されると思います… あなたの言う福利厚生費って何ですか。 健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などのことなら、「福利厚生費」とは言いません。 源泉徴収票の支払金額とは、一定限の範囲で課税対象外となる通勤手当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm のみを除き、源泉所得税や住民税、社会保険料や労働組合費その他を引かれる前の数字です。 >クリニックがありましてそこで受けた治療費の自己負担分… そんなものは税金を払った後のお金で払うものです。 >私の理解が間違っているのでしょうか… はい、単に間違っているだけです。 >1/25日支払の給与(計算期間は平成25年12/16~平成26年1/15まで… 給与である限り、それは 26年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

治療費の自己負担金は文字通り自分が負担すべきものです。それを非課税とする法律上の規定がないので、会社がそれを支払えば給与とみなされ、非課税にはなりません。通勤手当には所得税法施行令に明確な非課税規定があります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう