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源泉徴収票の支払い金額が実際の支給額と違うのですが・・・

過去ログ等を探したのですが、見つからなかったので、質問をさせていただきます。 掛け持ちで仕事をしているので、確定申告に行く為、それぞれ源泉徴収票を発行してもらったのですが、その内、日払いバイトの支払い金額が、実際に貰った金額と違っています。 日払いの1日の給与は、基本給5,500円+交通費1,500円の合計7,000円です。 その内、「安全福利協力費」という名目で、1勤務につき100円を給与から控除されています。 ※「安全福利協力費」とは、傷害、物損の保険料やその他福利厚生費用全般の一部に充当するものだそうです。 源泉徴収票の支払金額は¥296,195で、安協費が引かれていない額になっています。(実際に貰ったのは¥292,095) 支払金額と実際に貰った金額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 社会保険の場合は、"控除"された場合、金額が記載されますよね? この日払いの会社の源泉徴収票には、支払い金額と源泉徴収税額(¥19,195 4月に甲→乙に変更)しか金額が入っておらず、安協費の分はどこにも記載されていません。 安協費とはどういう扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 その会社の源泉徴収票は正しいと思われます。安全福利協力費を支給額から差し引くことはできません。安全福利協力費は社員みんなでやっている互助負担ですね。  ただし、交通費は場合によって、非課税の可能性があります。たとえば、通勤距離が片道2km以上10km未満の人で自転車や自動車等の利用者は4100円まで非課税です。

kya-mo
質問者

お礼

こんばんは、早速のお返事ありがとうございます。 なるほど、支給額からは差し引けないんですね。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

支払金額と実際に貰った金額が違うのはよくあることです。 源泉徴収票に記載されている支払金額は、社会保険が控除される前の金額です。 ちなみに社会保険は社会保険料控除の欄に記載されます。 安協費は労働者が負担すべき福利厚生費のため所得控除の対象にはならないので、源泉徴収票への記載がないと思われます。

kya-mo
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございます。 支給金額と実際に貰った金額が違うのはよくあることなんですか! 知らなかったのでびっくりです。 他の源泉は全部、計算があっていたので、誤魔化されているのかと思いました・・・対応がいいとはあまり言えない会社なので;

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