源泉徴収票の支払金額に交通費は入る?

このQ&Aのポイント
  • 学生アルバイトの源泉徴収票に交通費が入るかどうかについて教えてください。
  • 毎月の給与明細には交通費としてかかった金額が記載されていますが、源泉徴収票には入っていないようです。
  • 去年の源泉徴収票には交通費が入っていなかったため、疑問に思っています。
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源泉徴収票の支払金額に交通費は入る?

同じ質問が既にあると思いますが、理解出来るような出来ないよう曖昧な感じなので是非教えてください。 学生でアルバイトをしており源泉徴収票をもらいました。 計算すると支払金額に交通費が入っていました。 月々の10万まで交通費は非課税ですよね?(間違ってたらすみません) 私は毎月の給与明細に「交通費」という名目でかかった分だけ毎月毎月交通費をもらっていました。 去年も今年も働き方はかえてませんし、給与明細も変わってません。 ですが、去年の厳選徴収票の支払金額には交通費は入ってなかった気がするんです。 交通費は月々5000円掛からない程度です。 これは源泉徴収票が間違っているのでしょうか。 それとも私が間違えているのでしょうか。 つまらない質問かもしれませんが是非お力を頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >これは源泉徴収票が間違っているのでしょうか。 その可能性はあります。 「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」、つまり、勤務先が発行するものですから、「勤務先の事務処理ミス」→「間違った給与所得の源泉徴収票の発行」となって、実際に間違いはよくあります。(人が関わるものはとにかく間違いゼロにはなりません。) ちなみに、「交通費」、つまり「通勤手当」を支給するかどうか?は「給与の支払者」の自由です。 「通勤手当」を(「給与」とは別に)支給するときには、一定の限度額まで「非課税」になります。 一方、よくある「交通費込み」というのは、ようするに「給与の中から交通費をまかなってください(=給与以外にはお金は出しません。)」ということです。 この場合は、すべて「給与」として処理されます。 ちなみに、「給与明細」というのは「給与所得の源泉徴収票」のように「税法」で交付が義務付けられているものではないので、「仕様(記載方法)」も決まっていませんので(税法上は)あくまでも「参考資料」です。 税法上、有効なのは(「給与所得」の場合)「給与所得の源泉徴収票」だけです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ----- 上記の内容を踏まえて、pepupepoさんの場合は、 >…毎月の給与明細に「交通費」という名目でかかった分だけ毎月毎月交通費をもらっていました。 ということですから、「給与」+「交通費の実費(通勤手当)」と考えられます。 しかも、「去年の厳選徴収票の支払金額には交通費は入ってなかった気がする」ということですから、「事務処理ミス」の可能性が高くなりますので、なにはともあれ、勤務先にご確認下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

pepupepo
質問者

お礼

ありがとうございました。 一番最初にお答えいただきましたのでベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

非課税である「交通費」が、給与の総支給額に含まれてるのは、誤りです。 源泉徴収票が間違ってますので、正しいものを再発行してもらいましょう。 なお、税務署に相談しても、その支給額のうち交通費が含まれてるかどうか確認するには、給与支払者がつけてる源泉徴収簿の調査が必要なので、給与支払者に「源泉徴収票が違ってるという方がいますが、どうでしょうか」という指導をしてくれる程度です。 確定申告書の提出で精算ができる性質のものではありません。

pepupepo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

実費としての交通費は経費であり、単にあなたが立て替えているだけとされて賃金ではない、つまり非課税なのは確かですが、あなたの年収によってはそもそも全額が非課税になって、交通費を含めてもそうでなくとも税額等に一切関係しない場合があります。 給与ですから給与所得控除が付きますし、学生、高校や大学、認定された一部専門学校であれば勤労学生控除も付きます。最低でも年98万までは住民税も非課税で、国保税も減額されます。もし、誰かの扶養に入っていれば国保税を考慮する必要も無くなります。 という事で、「ああ、この人は総額で問題ないからどうでもいいや」 と簡単に処理されたのかもしれません。記載されている名目は間違っていますが、結果としては問題無いという事です。 年末調整で、年間の源泉税が全て還付(結果としてプラマイゼロ)されている状態なら問題ないはずです。 年末前に退職してしまっている場合は会社で還付する事はできませんので、還付申告(確定申告)すれば全額返ってくるはずです。 もちろん、会社に確認して下さい。

pepupepo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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