• ベストアンサー

源泉徴収票

確定申告をしようと思って、主人の会社から頂いた源泉徴収票を見ていたのですが、計算してみると支払い金額や社会保険料の金額が11月分までしか入っていないのです。私は、支払い金額ってその年の12月末までに働いた分が、支払い金額だと思っていたのですが、実際に支払ってもらった分までというふうに解釈するのでしょうか? 8月から会社が変わり、9月にその分の給与が入ったのです。ですから、給与明細の8月分は9月に支払われました。そうなると12月に働いた分は当然翌年1月に振り込まれますが、これって平成19年度分の支払い金額になるのですか?私は、給与として手元に入らなくても12月31日までに実際働いた分が源泉徴収票の支払い金額だと思うのですが、どなたか教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 念を押しておきますが、所得税法に基づく正しい処理は、支給日ベースによるもので、そうでない所は、誤った処理をしている事となります。 (会社の判断に任される訳ではありません) 但し、働いた月で処理されるケースは、早めに課税されるような感じですから、税務署は何も言わないケースが多いだけです。 (現実に、税務調査で指摘されて、正しく直したほうが良いですよ、と言われた事例を知っています)

dynamik
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 私がなぜ質問のような誤った認識を持っていたのかは定かではありませんが、支給日ベースときちんと法で決まっているのですね。 ひとつ賢くなりました。

その他の回答 (3)

  • kady
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.3

結果からいえば、会社によってまちまちだと思います。 源泉徴収票に12月分が入っていなければ、その会社は支払日ベースだということですね。 以下のページに似たような案件がありましたので、参考にしてみてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2601271
dynamik
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給与については、支給日ベースで、その属する年が決まる事となります、該当の所得税基本通達を掲げます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 上記の通りで、定められた支給日によるべきものとなりますので、翌月支給の場合には、前年12月分~11月分までが源泉徴収票に記載されるべき金額となりますので、ご主人の会社の処理は正しい事となります。 (会社によっては、誤って、働いた月を基準にして源泉徴収票を発行するような所もあったりしますが)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

1/1~12/31に働いた分ではなく、実際に支給された分が対象です。 ですから12月分の給与が翌1月払いなら、その12月分の給与は翌年の対象となります。

dynamik
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 私の認識が誤っていたわけですね。 助かりました。

関連するQ&A

  • 源泉徴収票の数字の見方

    今年の3月まで勤めていた会社から、源泉徴収票が届きました。 そこでちょっと疑問に思ったのですが、平成17年度分というのは、 その名の通り平成17年の1月1日からの給与で計算すればいいのでしょうか? 手元にあった給与明細と見比べていたら、2月分(1/21~2/20労働分) から4月分(3月いっぱいで辞めたので、3/31日まで)の 給与明細にある源泉徴収税額と、源泉徴収票の源泉徴収税額の 数字が合いましたが、1月分(12/21~1/20労働分)の数字は 入っていないようです。 1月分が16年度に入っているということはないですよね? 支払金額のところをみても、2月から4月分の給与明細の総支給額-交通費の合計になっているようでした。 やはり1月分が抜けていて‥。 これは、前の会社の計算間違いでしょうか?それとも私の計算が違っているだけでしょうか? このままにしていていいものか、わからずに戸惑っています。 知識がないもので、要領を得ていない質問ですが何か分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

  • 源泉徴収票について教えてください

    源泉徴収票の支払金額欄には今年の1月から12月までに働いた給与額ではなくて実際に支給された給与額が記載されているのでしょうか? 送られてきた源泉徴収票の支払金額欄を見ると12月後半に働いた分の給与は1月に振り込まれるため加算されていなかったのですが…

  • 源泉徴収票の間違い??

    今年4月半ばに退職した会社に平成14年分の源泉徴収票をもらいました。 支払金額で気になるところがあります。 4月半ばに退職したので、給与も3ヶ月と半分しか貰っていないのですが、 源泉徴収票の支払金額は4ヶ月と半分あります。 退職金やボーナスは貰ってません。 これは会社が間違えたのでしょうか? それともこの支払金額というのはべつの計算方法があるのですか? 今の会社から源泉徴収票を提出するよう言われているのですが、 間違った源泉徴収票を出したらどうなるのですか? 宜しくお願いします。

  • 源泉徴収票の支払金額欄について

    ■平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には、平成19年中に実際に支払われた給与額の合計が記入されていると思うのですが、 例えば平成19年12月分給与が翌月の平成20年1月に振り込まれている場合は、その分は、平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には含まれず、平成20年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれることになるのでしょうか? ■また、毎月末に給与(ギャラ)が手渡しで渡されている会社にて、平成19年12月末に受け取る予定の給与を、自己都合の事情により平成19年12月末欠勤してしまい翌月の平成20年1月に受け取った場合は、その分は平成19年度分と平成20年度分のどちらの源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票…合っているのかわかりません

    派遣で半年ほど働いていて、去年の11月で退職したのですが…。 確定申告をしたかったのですが源泉徴収票が届かないので会社に問い合わせました。 何度お願いしても届かなかったのですが、住所が違っていて戻ってきているとのこと。(引越しなどはしていません) 住所などを確認し、やっと手元に届いたのですが…源泉徴収票に書いてあるわたしの住所が間違ったままでした。これはこのまま税務署に持っていって大丈夫なのでしょうか? また、書かれている金額にも少し疑問があります。 辞めてから頂いた最後のお給料に対しての給与明細を頂けなかったので はっきり「何がこれだけ違う」とはわからないのですが…。 ・年末調整は受けていません。 ・支払い金額が91万です。(明細が無いので詳しくはわかりません) ・源泉徴収税額が28590円となっています。 ・給与に対して引かれていたのは所得税のみです。 支払金額が103万以下なので、単純に考えて引かれていた所得税分は全て戻ると思っていたのですが、この源泉所得税額が少しですが少なく感じます。 明細を頂いてない分のお給料からどれくらい所得税が引かれていたのかわからないのですが、その分が全く入っていません。 (手持ちの明細の所得税額の合計が28590円でした…) 月の途中で辞めた分のお給料に関しては所得税が引かれない、ということはあるのでしょうか?それとも様々な計算をした上で出た源泉所得税額が偶然、この金額になっただけなのでしょうか。 直接税務署に相談に行こうかなとも思うのですが、明細がないので税務署としても確かめようがないのではないかと…。 支離滅裂な質問となってしまいましたが、わたしが取るべき対策を教えて頂けると本当に嬉しいです。。

  • 源泉徴収票の間違い?

    たまたま19年度の源泉徴収票を確認する機会があったのですが、給与明細と照らし合わせると、数箇所金額が合わないところが見つかりました。 合わない部分は以下の通りです。 ●支払金額 源泉徴収票の支払い金額は多分交通費を除いた分が記載されていると思います。(18年度の源泉徴収票ではそうなっていました)源泉徴収票と比べて、給与明細で交通費を除いて計算した支払い金額より32000円ほど多めに記載されています。 ●社会保険料の額  源泉徴収票では給与明細より14049円多めに記載されています。 19年3月に転職し、19年4月から再就職していますが、同職種(公務員)での転職で、前の職場は3月31日退職、今の職場には4月1日採用となっています。 19年度の源泉徴収票は、過去に働いていた職場の19年1~3月分含んでの記載です。 両方の給与明細を確認してもどうも合わないのです。 私が給与明細を見て、計算した部分は「共済短期掛金」「共済長期掛金」のこの2箇所です。(多分、この部分が企業で言う厚生年金、健康保険の部分にあたると思い計算しました) 給与明細の合計が正しいのだとすると、19年度は実際の源泉徴収額より1000円還付されるみたいで気になります。 念のため、18年度の源泉徴収票を確認したところ、ここでは、社会保険料の金額が給与明細より67000円ほど多く記載されていました。 今まで、チェックもしたことがなかったので、実際にこんなに違うとなると自分の見方が間違っているのか不安になります。18年度と19年度では同業種と言えど、源泉徴収票を計算している場所がまったく違うので、まさか2箇所でこんなに大幅に間違えるとも思いませんし…。 もう確定申告の時期も過ぎてしまったし、額も大幅に還付されるわけではないので職場にも言いづらいのですが、源泉徴収票と給与明細は完全に一致するものか、私が見つけた違いは、相手のほうの間違いである可能性が高いのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の源泉徴収額について

    今、e-taxで確定申告をしていて気づいたことがあるので質問させてください。 平成25年の3月一杯で前職を退職し、4月1日から今の会社で働いています。 今の会社の源泉徴収票を見ていてきづいたのですが、「源泉徴収税額」の金額が、 今の会社に入った4月から11月までの8ヵ月間の給与明細に記載されている所得税額の合計値と異なっています。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額は、 給与から天引きされた所得税額の合計値だと思っていたのですが、違うのでしょうか? それとも源泉徴収票の作成ミスでしょうか?

  • 源泉徴収票っていつもらいましたっけ…

    サラリーマンです。 平成18年の源泉徴収票っていつもらいましたっけ? 確定申告に行かなければならないのですが、 手元には17年までのものしかなく、 18年のものをいつもらったかも記憶が…(^_^;) 今まで源泉徴収票が必要なことがなく、 いつも給与明細と一緒になんとなくもらっていたので さっぱりわからなくなってしまいました。 18年分の確定申告には18年の源泉徴収票が必要ですよね。

  • 源泉徴収票と給与所得について

    主人の所得について質問です。 平成17年1月~12月において医療費が10万円を 越したので確定申告を行おうと思います。 申告書の記入にあたり主人の源泉徴収票と給与明細を見ておりましたが 平成17年分の源泉徴収票の支払い金額と給与明細の総支給額の合計金額が合いません。 毎月の給与総支給額に賞与支給額計を足してみて通勤手当を引いても 源泉徴収票の支払金額と合いません。 給与+賞与-通勤手当の合計額のほうが源泉徴収票の支払金額より多いです。 23万程違っていました。 (下二桁は合っていました) 毎月の給与の中には月3000円の通勤手当が含まれています。 因みに主人は平成16年12月に今の会社に転職しています。 私は専業主婦、もう直ぐ11ヶ月になる息子の3人家族です。 なお、前の会社を退職してから今の会社に就職するまでに3ヶ月の無職期間があります。 前年度、中途退職した事により確定申告する際にも 前会社と現会社を合わせた源泉徴収票の総支給額と給与明細の所得額が合わなかったように思います。 こういった場合、どこかへ相談できるのでしょうか? 余談ですが、今の会社は個人経営の町会社で 労働基準法もナァナァになっています。

  • 源泉徴収票の提出について

    このたび、就職がきまり、次の会社からの提出書類の中で、 平成27年度の源泉徴収票がありました。 前の会社は、平成26年12月に退職し、最終の給与振込は12月26日です。 平成26年度の源泉徴収票(原本)もいただきました。 その後、転職活動を行い、 平成27年3月の確定申告にて、平成26年度の源泉徴収票(原本)を提出。 平成27年5月に内定をいただき。 その間(平成26年12月~平成27年5月)、アルバイトなどでの収入はありません。 手もとには、 平成26年度分の退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)があり 振り込みは、平成27年2月です。 源泉徴収に関する知識を深めるためと質問をさせてください。 この場合、 前の会社での給与で、平成27年に振り込まれた収入はないので、 平成27年度の源泉徴収票の提出はそもそもできず、 平成27年に、前の会社から給与の振込があれば、平成27年に振り込まれた分の 源泉徴収票を入手してください。という意味でしょうか。 また、 次の会社で提出するのは、平成26年度分の退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)のみ でよいでしょうか。

専門家に質問してみよう