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建築基準法20条(構造計算)に関して

二級建築士試験の勉強をしているのですが、 法規で、構造計算が必要な建築物の選び方でわからないところがあります。 第20条二の文中で、 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)・・・ とありますが、過去問の回答やhttp://www.geocities.jp/shinkendesign/kozo_Room/Gijutsu_Shiryo/Chart/Chart.htmlを見たところ()に限らなくても構造計算が必要になってくる、とあります。 これだと文章的には一見、6条二号にあてはまる建築物+高さが13m or 軒の高さが9mを超えるものは、構造計算が必要だ、という意味にとれるのですが、過去問や上のURLによると高さと軒の高さは20条二の絶対条件ではなく、単なる6条二号の必要条件であって、この(・・・限る)は鑑みていないようにとれるのですが、これはなぜですか? 長々と書きましたが、要は 第20条二の(・・・限る)の記述は不要なのになぜ書いてあるの? ということが疑問です。 教えてください。

みんなの回答

  • nakaken_0
  • ベストアンサー率64% (16/25)
回答No.1

法20条は、計算の要・不要ではなく どの計算を行うのか ですよ 第2号の範疇に該当する木造は、保有水平耐力計算 それ以外の木造で第3号になるものは、許容応力度計算 http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/1180591051125/activesqr/common/other/47eccc14002.pdf これの3ページが分かり易いかな

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