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税金、健康保険料…母子家庭…扶養に入れるか

住まいは東京、高1の子供一人。母子家庭です。 70歳(母)69歳(父)と同居していますが、世帯は別です。 父は体が悪いので、障害者手帳を持っていますが、出来る範囲内でアルバイトをしていて 多分年収100万未満と思います。母は無職です。勿論、年金をもらってます。 私の勤めてる会社は 雇用保険のみの加入で、勤務時間は(9:00~17:00、週休2日)フルタイム勤務になります。 社会保険(厚生年金、健康保険)はありません。ついてません。 よって、国保に加入してます。そして母子家庭のため、年金は現在は免除申請をしていて、免除になっています。 年収はおおよそ、大体220万ぐらいだと思います。 今年から給与が上がる可能性もあり、年収が一気に250万以上になる可能性もあります。 上記の内容から 両親(父、母)を扶養に入れた場合、控除額が多いとかで、税金が安くなると聞きました。 現在は、生命保険料と国保と寡婦控除としての控除のみになります。 両親を扶養に入れた場合と 現在の状態とでは やはり両親を扶養に入れて申請をした方がいいのでしょうか?(尚、父は障害者になってます…) また、両親を扶養すると どれぐらいの税金、健康保険料になるのを教えて欲しいです。 わかる範囲内で構いません。 大体でいいです。 お手数ですが、宜しくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…やはり両親を扶養に入れて申請をした方がいいのでしょうか?… はい、「税金の制度」ではあきらかに「節税」となります。 なお、税務署や市町村(の役所)では、「扶養控除を申告する(控除対象扶養親族を申告する)、障害者控除を申告する」というように伝えたほうが(保険の制度と区別ができて)よいと思います。 --- ○申告の方法 会社員の方であればご存知かと思いますが、会社に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』を利用します。 なお、今提出すると「これから徴収される所得税」が安くなります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 詳しくは上記のリンク内にありますが、すでに「平成26年分」を提出されている場合は、「異動申告書」として(「控除対象扶養親族」と「障害者」を追加して)再提出することになります。 ※ちなみに、最終的には「年末調整」で「所得税の過不足」が清算されます。 ですから、(今ではなく)「年末調整の前」に提出しても「平成26年分」の所得税額は結果的に同じになります。 ※また、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、別途「市町村」に申告する必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 「平成25年分」は、今からでも「年末調整のやり直し」を会社にお願いすることも「できなくはない」ですが、会社にとっては「余計な手間」ということになりますので、「自分で確定申告して還付を受ける」人が多いです。 なお、「還付のための確定申告(還付申告)」は、「1月1日~5年間」いつでも可能ですから、「申告義務者(納税義務のある人)」で混み合うこの時期は「混雑緩和」に協力してあげるのが親切と言えます。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「所得税の確定申告」のデータは、市町村にも提供されますので、やはり「個人住民税の申告」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 「平成24年分」以前の「還付のための確定申告(還付申告)」は、【平成21年分】までは、まだ申告可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>…【平成21年分】については、平成26年12月31日まで申告することができます。… ***** ○注意点(3点) 「【多分】年収100万未満」という状態での申告はお勧めできません。 必ず、「合計所得金額」というものをはっきりさせてから申告されるようにして下さい。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「扶養控除」などの「人的控除」は、「住民票(住民基本台帳)」の「世帯」は【無関係】です。 つまり、「世帯分離」など「住民票の登録状況」は【税金には影響しない】ということです。 「税金の制度」では、(住民票ではなく)【生計を一にしているかどうか?】という独自の考え方で判断することになっています。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 「扶養控除」などの「人的控除」は、複数の納税者が、「同じ人を重複して」申告することはできません。 たとえば、「お父様が、お母様を控除対象配偶者として申告している」場合は、「dearvigorさんは、お母様を控除対象扶養親族として申告【できません】」。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >…両親を扶養すると どれぐらいの税金、健康保険料になる… ○「所得税」「個人住民税」は、以下の「簡易計算機」で「試算」可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※最近の税制改正で影響が大きいのは、「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の扶養控除廃止」ですから、その点を考慮すれば過去の年の分にも使えます。 ※なお、「所得控除の額」は、(ご両親の)「年齢」「障害の程度」で変わりますのでご留意下さい。 --- ○「市町村国保」の保険料については、「税金の制度」の「扶養控除」「障害者控除」を申告しても【変わりません】。 理由としては、「所得割」は「基礎控除33万円」しか適用にならない(「扶養控除」などは適用されない)からです。 ・(総所得金額等-基礎控除33万円)×保険料率=所得割額   なお、「所得は給与所得しかない」という場合は、以下のようになります。 ・(給与所得控除後の金額-基礎控除33万円)×保険料率=所得割額 ※息子さんに所得がある場合は、「息子さんの分」も所得割が加算されます。 ※「市町村国保」の保険料は市町村ごとに異なりますが、上記の計算方法はどの市町村も共通です。 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html ***** (参考) 「住民票(住民基本台帳)」は、「国税」を扱う「税務署」にとっては【ほぼ無関係】ですが、市町村などの「地方自治体」にとっては、「各種の行政サービス」を提供するための重要な「基礎データ」になります。 たとえば、「国保」がよい例で、「世帯分離」すると「生計を共にしていない(生計を別にした)」という考え方から(たとえ同居していても)「保険料の計算」をまったく別に行なうことになります。 そういった事情からだと思いますが、「世帯分離して(税金の)扶養控除を申告したら市町村から待ったをかけられた」ということを聞いたことがあります。(こちらのQ&Aサイトの質問です。) 市町村からは、「世帯分離しているなら、扶養している(経済的に援助している)とは言えない」「だから、扶養控除を申告して住民税を安くする(優遇を受ける)のは認められない」という趣旨の説明をされたそうです。 「市町村の言い分」も分からなくはないのですが、「税金の制度の考え方」では、(「住民票」ではなく)「生計を一にする」という考え方が優先されますので、質問者の方と市町村(の職員さん)の間で揉めているという内容でした。 残念ながら、「詳しい話」「その後どうなったか」が不明なのですが、「(市町村によっては)もしかするとそういうことがある【かも】しれない」ので、念のため補足させていただきました。 ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

ご両親、それぞれ個別に計算して、それぞれの年金も含めた年収額次第で、扶養に入れられるかどうか変わります。 それぞれ、障害者控除やらなんら計算した上でないと分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto310.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>上記の内容から 両親(父、母)を扶養に入れた場合、控除額が多いとかで、税金が安くなると聞きました。 そのとおりです。 両親を扶養にすれば、所得税も住民税もかかりません。 >両親を扶養に入れた場合と 現在の状態とでは やはり両親を扶養に入れて申請をした方がいいのでしょうか?(尚、父は障害者になってます…) いいです。 前に書いたとおりです。 >両親を扶養すると どれぐらいの税金、健康保険料になるのを教えて欲しいです。 税金は前に書いたとおりです。 国保の保険料は、市によって計算方法が違うので何とも言えませんが、前年の所得が基準なので今年度の保険料は免除です。 なお、児童扶養手当をもらっていると思いますが、両親を扶養にすれば手当の額が増えます。 確定申告すれば、両親の扶養はさかのぼって扶養にでき、手当もさかのぼって増えます。 5年前の分までさかのぼって、申告でき所得税も全額還付され、住民税も還付されます。 なので、源泉徴収票(その年ごと)、印鑑、通帳を持って税務署に行き扶養にする確定申告をすればいいです。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます 税務署によっては事前の予約が必要なこともあるので、電話で確認されることをおすすめします。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

今いくらも、税金払ってないでしょう、フヨウニイレルト、税金は控除率が上がるけど、国保分が上がったら、徳はないんじゃないかな、市役所で、保険料の事、聞いた方が良いのでは、、、、。国保、高いよね、以外と。

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