• 締切済み

自営業事業者から給与をもらわないことは合法ですか

自営業(家族経営)の給与についての質問です。 両親の経営している会社で働く際に、給与をもらわず、給与相当の金額を贈与してもらうことは脱法行為になるでしょうか。(給与を経費と換算できるメリットは承知の上であえて利用しないとします) もちろん贈与税としての税金支払いはする予定です。 準公務員で兼業規定があり(兼業は不可ではないが給与を取得するのは不可)るのですが、両親の年齢もあり実家の手伝いをすることとなりました。支払いを受けない等の検討はすでにしましたが、給与をもらわず贈与という形で金額の授受がある場合の税制・法律上の問題点をご教授いただけますと幸甚です。

みんなの回答

回答No.6

再回答します。 no5の方の回答で、半分は正解かもしれませんが・・・・ 判断を間違えて、いる場合も有り得ます。 回答が、違います。 息子さんに対して実際に給与を支払ったとしてもその金額は、必要経費には算入できませんが、一定金額の事業専従者控除額が、必要経費とみなされます。 恐らく、http://www.zaikyo.or.jp/news/log/003059.shtml の本の449&450ページに書かれている内容を回答されているのでしょうけど・・・ やや、説明不足のような気がしましたので、追記しておきます。 所得税の解釈は、実質課税の原則に基づいていますので、特例で経費計上しない給与であっても一定金額を超えれば、専従者給与として認められる場合があります。そしてその上限が設定されています。 ですから、この対価を「贈与」として科目修正はできません。 「因みに贈与、無償譲与は、連帯納付責任があることが、前提です。」 どういうことかと言いますと、送った側にも、納付責任が発生しているということです。 お間違えのないよう、取り計らってください。

参考URL:
http://www.zaikyo.or.jp/news/log/003059.shtml
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

あなたが、ご両親と同居なら「生計を一にしている」とみなされます。 この場合、給料をもらっても、 (1) 払った側は、税法上経費とできない。 (2) 貰った側は、税法上収入としない こととされます。 ですから、「生計が一」であれば、あくまでも「贈与」ではなく「給与」としていただき、 収入・経費どちらもノーカウントということでOKです。 ************************************************** 所得税法56条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む・・・事業所得・・・を生ずべき事業に従事したことにより・・・当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る・・・事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものと・・・する。 この場合において、その親族が支払を受けた対価の額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。 (途中、はしおって、必要な部分のみ表記しました) ***************************************************

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

税制的には特に問題はないと思います。 ただ、給与としてもらわなければ「兼業規定」に抵触しないという考えはどうかと思います。「兼業は不可ではないが給与を取得するのは不可」とはありますが、どちらにせよ判断するのは兼業規定を作った企業でしょうから、そこに判断をあおぐべきだと思いますよ。 ご自身で独自の判断を下して後で問題になったら面倒ですからね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

なんら問題はありません。 個人事業主が家族に支払う給与は原則経費にならないのですが、青色事業専従者の場合には経費計上ができます。 あなたが兼業禁止規定に引っかかるので青色事業専従者になり給与を貰うことができないというなら、要は実家の手伝い、ただ働きに過ぎないわけです(※)。 それだけの話しです。 家族から金品の贈与を受けるのは、自由です。 理由など要らないです。 贈与税の申告書に「なぜ、私はこの人から贈与を受けるに至ったか」を説明する欄はありません。 相続税対策として毎年贈与税負担があっても現金贈与をし、貰う人もいるのです。 子どもが何人かいるが、そのうちの一人だけに「仕事の手伝いをよくしてくれるので」という理由でお金を贈与する行為は「私人の自由行為」であって、他人様がどうのこうのいう筋合いのものではなく、法律が規制するようなものではないです。 子が何人もいる中で「どうして兄ちゃんだけが、毎年いくらか父ちゃんから貰ってるのだ」という不満がでたら、説明をするだけの話ですし、納得されるかどうかは家族内の問題です。 税制上は「年間110万円の基礎控除額以上の贈与は、贈与税を払ってね」とありますので、申告して払うだけです。 ※ 元々、準公務員として本業があるかたを青色事業専従者にすることに無理があります。 勤め先での兼業禁止規定があろうとなかろうとです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>両親の経営している会社で働く… 会社って、法人ですか。 法人なら、 >もちろん贈与税としての税金支払いはする… 贈与税はあくまでも個人からもらったお金が対象であり、法人からもらうお金は所得税の守備範囲です。 名目は何であれ、所得税の確定申告が必要になるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 個人事業なら、たしかに贈与と言えなくもないですが、やはり労働の対価である以上、贈与と主張するには無理があるでしょう。 >準公務員で兼業規定があり(兼業は不可ではないが給与を取得するのは… それなら、ただ働きで良いのではありませんか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

そもそも、役務の対価(労働に対する報酬対価)を、贈与(無償譲与)に摩り替えて支給すること事態が、脱税です。 考え違いをされてますよ。 親族に支払う、専従者給与は、贈与にはなりません。 給与をもらわず、贈与という形という金銭の授受、そのものの取り扱い事態が無いことになっています。 そのことより、むしろ兼業の特例があったとおもいますが、 親族の経営する事情に、勤務することが妥当だとされる職種であるかどうかの判定基準について、農業や特定の職種であった場合は、勤務を要しない、日曜、祭日等に限り、両親の経営する事業に従事してもよい ただし、この場合所属部局長の承認を得る。 経費になるのか、贈与になるのかの判断基準は、あくまでも費用の性質からそう定義(給与)されるのであって、贈与としてもらうべき金銭のおおもとが、無償譲与(一方的に相手側から対価を得る)性質を歪曲したり、曲解しては、ならないことと税法には定義してあります。

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