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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の経理の勉強をしています。分からない事があります。)
個人事業主の経理における給与賃金と外注の違い
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の経理において、給与賃金と外注の違いについて疑問があります。
- 具体的な状況としては、1人経営している個人事業主が人手不足で知り合いの子供に日当1万円で手伝ってもらった場合です。
- この場合、給与賃金として支払う際に源泉税や給与支払い報告書の処理が必要なのか、また、外注として計上することで対応できるのかについて考えています。
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勉強ならその積もりで読んでください。 人を一人でも雇用(使えば)社会保険に加入しなければなりません。労働保険(災害・雇用保険)これはアルバイトでも同じです。 知り合いの子供を日当10,000円で手伝ってもらった。←この手伝ってもらった。の言葉は疑問があります。それは10,000円支払っているからです。 手伝ってもらったので,そのお礼として10,000円上げた。これはお年玉と同じです。 I.年間を通しての給与が103~130万円は所得税・住民税を控除。130~141万円所得税・厚生年金料・健康保険料・住民税を控除。 II.実際の労務管理(経理)では質問のようなことはありえない。 III.Iで上げたようにお手伝いであろうと,給与を支給すれば報告しなければなりません。
お礼
大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 手伝ってもらってお礼として1万を渡した…だとお年玉に…確かにそうだな~と思いました。経費に上げる以上はきちんとしないとダメですね。 有難うございました。