国税当局の所得把握について

このQ&Aのポイント
  • 国税当局は個人の所得の把握していないのか?所得税は申告納税精度という事で、個人が自ら所得を申告し納税するが、給与所得者の場合は源泉徴収義務で事業所が納付する。
  • 給与所得者の場合、事業所が納付する段階では、国税当局はその所得が誰のものかを把握していない。
  • 個人の所得を把握する必要があるのは市町村であり、住民税や国民健康保険税の算定のためであり、給与支払報告書とは別の申告制度によって個人の住所氏名と所得が結びつき把握されている。
回答を見る
  • ベストアンサー

国税当局は個人の所得の把握していないのですか?

所得税は申告納税精度という事で、個人が自ら所得を申告し納税しますが 給与所得者の場合、源泉徴収義務で事業所が納付するかと思います そのさいに、何処の誰々のいくらの所得による納税金額だという事までの詳細は提出する必要がないのだと聞きました。本当でしょうか? つまり会社が納付した時点では、国税当局は、それが誰の所得であるかは把握していないと言う事でしょうか? (個人で確定申告する場合は、住所氏名など全て記載しなければならないと思いますが・・・ ) 個人の所得を把握する必要があるのは、市町村のみで、その目的は個人住民税や国保税が申告納税制ではなく市町村側が算定するためという事でしょうか? それは「給与支払報告書」という源泉徴収の納付とは別の申告制度によって はじめて個人の住所氏名と所得が結びつき把握されていると考えて良いのでしょうか? この認識が正しければ一つ疑問がありまして、事業所が外注費として支払う報酬(業務請負や委任)に、この「給与支払報告書」に準ずる決まりがないのは何故ですか? 報酬の種類によっては源泉徴収されるものはあるようですが、それでも支払側からの市町村への報告義務はないのですよね? 個人で確定申告するという決まりに基いて、確定申告さえしていれば市町村にデータが共有されるのだから、そもそも必要ないからという事なのでしょうか?

  • esmok
  • お礼率98% (418/425)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >……国が個人の所得を把握する方法は、申告納税制度と、それらを補完する税務調査【など】の手段という事で良いのでしょうか? そういうことになります。 (参考) 『申告・納税手続>税務手続の案内>法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『「資料せん」って?(2007年9月)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?(平成26年2月掲載)|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf --- 『調達・その他の情報>課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >……確定申告の要件に当てはまらない給与所得者について、国税当局はその氏名や所得を把握しておらず、市町村のみが把握しているという事ですか? 「確定申告の要件に当てはまらない給与所得者」と言ってもいろいろなケースがありますので、国が把握している情報の範囲もケースバイケースです。 (参考) 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『タックスアンサー>法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のもの……

esmok
質問者

お礼

補足のご回答ありがとうございます 勉強になりました

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1「所得税は/......の詳細は提出する必要がないのだと聞きました。本当でしょうか?」 答え、本当です。 2「つまり会社が納......と言う事でしょうか?] 答え「という事です」。 3「 個人の所得を把握する必要があるのは、市町村のみで、、、、事でしょうか?」 答え、違います。個人の所得を把握する必要があるのは国県市町村。 4「それは「給与支払...考えて良いのでしょうか?] 答え、良いと思います。 5「事業所が...何故ですか?」 答え、立法者に聞かないと不明です。 私見ですが、個人にせよ法人にせよ「確定申告書の提出」を義務つけてるので、法定調書にしてないと思います。 6「報酬の......はないのですよね?」 答え、ないです。 7「個人で確定申告...必要ないからという事なのでしょうか? 」 答え、そういう事です。 「税金は納めるもの」と考えるアメリカ人が考えた申告納税制度ですから、申告する際には正しく申告するのが当たりまえだという「アメリカン精神」に基づいてます。 米国では脱税が発覚すると「社会的地位が無くなる」そうです。 「会費を払ってないのに、パーティに参加してる、タダ食い野郎」というわけ。 そのような国民性をもったアメリカの先生が日本に提案した申告納税制度ですから、日本にどれほど根付くかなど察知できます。 「いかにしたら申告しなくてすむか」「申告しなくても、バレない方法は」など考えること、考えること。 税金に対しての感覚が違う国民から提案され、ほとんど押し付けられた納税制度ですから、そらぁ無理です。 日本人には「賦課課税制度」が性分にあってると思うときがあります。

esmok
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます 納税制度の成り立ちなども教えていただき勉強になりました

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>……と聞きました……本当でしょうか? 本当です。 聞いた(言った)人に確認して下さい。 (参考) 『税について調べる>パンフレット・手引き>所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm >……会社が納付した時点では、国税当局は、それが誰の所得であるかは把握していないと言う事でしょうか?…… はい、源泉所得税の納税義務は「支払いを行ったもの」にあるのであって、「支払いを受けるもの」にはありません。 つまり、「支払いを受けるもの」の情報を把握したところでその当人からは源泉所得税を徴収することはできませんから、把握する必要もありません。 (参考) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか(2008/03/19)|税理士 西塚事務所』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >個人の所得を把握する必要があるのは、市町村のみ…… 違います。 「国」も「個人の所得(の合計額)」を把握しないと「その個人が納付すべき税額」を計算することができません。 (参考) 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『申告・納税手続>税務手続の案内>法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『タックスアンサー>法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のもの…… --- 『「資料せん」って?(2007年9月)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?(平成26年2月掲載)|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf >……(個人の所得を把握する)目的は個人住民税や国保税が申告納税制ではなく市町村側が算定するためという事でしょうか? おおむねそういうことですが、「個人住民税や国保税(または保険料)」以外でも「自治体が提供する行政サービス」には「その住民(あるいは世帯)の所得の金額」が大きく関わっています。 ようは、「住民(あるいは世帯)の所得の多寡によってサービス内容を変えることでなるべく公平にサービスの提供ができるようにしている」ということです。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>【注】住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >>申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>5) 所得がなかった人 >>ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。 >>●所得証明書が必要となる人 >>●国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人 >>●国民年金保険料などの免除を受けたい人 >>●老人医療などの各種福祉制度を利用している人 >>●児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請手続を行う人 など >……それは「給与支払報告書」という源泉徴収の納付とは別の申告制度によってはじめて個人の住所氏名と所得が結びつき把握されていると考えて良いのでしょうか? 「「給与支払報告書」という源泉徴収の納付」とはどういうことでしょうか? 『給与支払報告書』は『給与所得の源泉徴収票』と同じ紙切れにすぎません。 また、事業主は【法令上の義務だから】という理由で市町村に提出しているだけです。 (参考) 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >……事業所が外注費として支払う報酬(業務請負や委任)に、この「給与支払報告書」に準ずる決まりがないのは何故ですか? 分かりません。 「税法の研究者」などであれば「なぜ現在のような法令になったのか?」について知っているかもしれませんがあいにく私は知りません。 ということであくまでも【推察】ですが、「給与と外注費ではまったく支払いの性質が違う」からでしょう。 たとえば、世の中には数多くの注文をこなして稼いでいる事業主はたくさんいますが、1年間に関わる仕事(発注主)が「何十、何百」であろうと理屈の上では上限はありません。 一方、「誰かに雇われて仕事をする→その対価として賃金を得る」ということにはおのずと限界がありますから、普通は「数社掛け持ち」というのがいいところでしょう。 ちなみに、今でこそ「フリーター」のような働き方が珍しくなくなりましたが、「複数の会社に勤務して生計を立てている」というような人が奇異な目で見られた時代もけっこう長く、現在の制度はそのころの一般的な会社員の働き方をベースに作られています。 (参考) 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 >>……源泉徴収制度が我が国に初めて採用されたのは明治32年(1899年)の公社債の利子所得についてであり、また、給与所得に適用されたのは昭和15年(1940年)であるが、それが今日のように整備されたのは、第二次世界大戦後である。…… >報酬の種類によっては源泉徴収されるものはあるようですが、それでも支払側からの市町村への報告義務はないのですよね? はい、ありません。 >個人で確定申告するという決まりに基いて、確定申告さえしていれば市町村にデータが共有されるのだから、そもそも必要ないからという事なのでしょうか? まあ、そういうことでしょう。 (参考) 『税務署以外の税務調査 (1)(2005/8/22)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ******** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします

esmok
質問者

お礼

いつも丁寧で詳しいご回答ありがとうございます リンクも熟読したいと思います >「国」も「個人の所得(の合計額)」を把握しないと「その個人が納付すべき税額」を計算することができません。 そうなんですね。国が個人の所得を把握する方法は、申告納税制度と、それらを補完する税務調査などの手段という事で良いのでしょうか? 給与所得者の源泉徴収制度は、支払いを受けたものの氏名や所得を把握する必要はないとのご回答をいただきましたが、 確定申告の要件に当てはまらない給与所得者について、国税当局はその氏名や所得を把握しておらず、市町村のみが把握しているという事ですか? もしよろしければご回答いただけますと幸いです

関連するQ&A

  • 税務署は源泉徴収から個人の所得を把握できる?

    http://goo.gl/rTEsOt 上記のリンクの記事は、マイナンバー開始により夜の街は恐々という見出しで、 マイナンバーの開始により、源泉徴収票にマイナンバーが記載される事にるため、確定申告していないホステスを把握しやすくなるという内容が掲載されています そこで疑問なのですが、 源泉徴収票って、支払いを受ける本人以外にも交付されるのですか? 国税局のHPによると役員など一部の人の源泉徴収票が税務署に提出する決まりがあるようですが 、ホステスなども該当するのですか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm  また、源泉徴収税を納付する際の、納付書にも、支払いを受けた(源泉徴収した)個人の氏名やマイナンバーなどは記載しませんよね? だとしたら、支払いを受けたホステス本人が、自分でマイナンバーつきの源泉徴収票を提出して確定申告しない限り、「源泉徴収票」からホステス個人の所得を把握する事は不可能だと思うのですが、私の認識に誤りがあるのでしょうか? 給与支払報告書や支払調書にマイナンバーを記載する事により、名寄がスムーズになりホステスの所得も把握しやすくなる、という内容なら分かります。 源泉徴収票にマイナンバーが記載されて何故、無申告のホステスの把握がしやすくなるのでしょうか? 詳しい方の見解をよろしくお願いします。 あるいは、この記事の記者の勘違いなのでしょうか?

  • 給与所得者の所得税について

    給与所得者の所得税は会社が源泉徴収して個人にかわり納付していると思うのですが これはいつ行っているのでしょうか? 例えば給与が月額制の場合、その給与を支払うタイミングにあわせて源泉徴収し、毎月、税務署に納税するのですか? これが日雇いの派遣労働者などの場合は、どうなるのでしょう? この質問に至った経緯なのですが 派遣などの場合、年末調整を行ってくれる会社は少なく、行っている会社でも12月時点で働いていないと自分で確定申告する事になると思うのですが 還付金が目的の確定申告なら任意だと思うのであえてしなくてもいいかなと思っています その際に、ふと疑問に思ったのが 市民税、国民健康保険は国税からのデータを基に算定されていると思うので 例えば私が確定申告しないことで、私の所得データをこれらの機関が把握できなくなるのではないか?という事です 源泉徴収されているという事は、会社が私にかわって所得税をおさめているという事ですよね?その時点で然るべき機関に通知されているのでしょうか これが短期の日雇い派遣などであった場合も源泉徴収されていれば、通知されていると考えて良いのでしょうか? ヨロシクお願いします

  • 所得税について

    FP二級のタックスの分野でつまづいています。恥ずかしながら私は25歳にもなって確定申告をしたことすらなく、所得税のしくみがよくわかりません。  そこで質問なのですが、わたしは「給与所得の源泉徴収された分はとりあえず国に毎月納税され、ほかの所得が存在すれば改めて確定申告し、最終的な納税額を定め、払いすぎた分は戻され、足りない分は支払いの義務がある。」という解釈をしています。この解釈の仕方はまちがっていないでしょうか?    また、確定申告をする際、総合課税は「総所得」として合算されますが、給与所得の源泉徴収された分はこの合算額の計算に含まれるのでしょうか?  頭の悪い質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

  • 個人事業主の納税について

    個人事業主で青色申告をしています。 昨年の後半(7~12月)分、専従者の源泉徴収税の納税(2回目)の納税を忘れてしまい、先日遅れて納税してきました。 そこでお願いなのですが、個人事業主の年間の納税のスケジュールのようなものを、税金の種類とともに教えていただけないのでしょうか? ちなみに今自分で把握しているのは、 【会社】事業税(8月末・11月末)・源泉徴収税(7月・1月)(もしかすると今年は消費税も?) 【個人】所得税(確定申告後)・所得税の予定納税(7月末・11月末) です。 事業税と所得税の予定納税は納付書が届くので忘れないのですが・・・ 上記のようで、よろしいのでしょうか・・・ 他に抜けているものがありましたら、お願いします。

  • 所得税について教えて下さい。

    本年1月から6月までの間、知人の所にお世話になりアシスタントみたいな形で勤務していました。次の就職先が見つかるまでの期間の手伝いとして勤務していたので、給与の源泉徴収をされておらず所得税が控除されていませんでした。 新しい就職先が見つかりそちらに源泉徴収の提出を求められたのですが、源泉徴収票が無ければ新しい会社にて今年度の年度末調整はできないでしょうから、この半年分の収入(90万くらい)を合算した額を自分で確定申告し、不足分の所得税を納付しないといけないと思うのですが、源泉徴収票が無い場合の給与の申告はどうすれば良いのでしょうか? 何か知人に「給与支払いの証明」みたいなものを発行してもらい、それで収入の確定申告をし、税の納付をすることが出来るのでしょうか? 宜しくご教示下さい。

  • 給与の源泉徴収票と報酬の支払調書

    フリーランスで仕事をしており 複数の給与所得と報酬を複数の企業から得ています。 毎年源泉徴収票と支払調書の数の合計は二桁になります。 当然、確定申告をする必要があるのですが、 昨年分のは医療費控除等の金額が整理できておらず どうせいつも還付ポジションになるので、確定申告が翌年以降になっても延滞税はかからないと 確定申告をほっておいたら、居住する市町村から 住民税の納税通知が給与課税ベースできました。 (報酬の支払調書の金額は、確定申告がないと捕捉できないんでしょうか?) 質問ですが、 給与については、給与の支払者は給与所得者の居住する市町村に報告していると理解していますが、 報酬の支払いについては、支払者は、報酬の受取者の居住する市町村に報告していないんでしょうか? 報酬の支払者が申告を行わなかった場合、市町村ないし税務署はどうやって報酬の捕捉を行うのでしょうか?

  • 所得の情報の流れってどうなってるの?

     まず、自分の場合、アルバイトですが、2ヶ所から給料をもらっています。主たる給与をもらっているA社(同県他市)従たる給与をもらっているB社(他県) A社やB社ともに源泉徴収してます。A社は年末調整してくれて差額は還ってきます。B社からは源泉徴収票をもらい自分で確定申告にいきます。 教えてほしいのは、私の属する市町村がどのようにして私の給与を把握しているかということです。 A社やB社は私の給与の情報を税務署に報告しているのでしょうか? また、報告した場合、報告した情報は税務署から私の住んでいる市町村にいくのですか? 確定申告しなかったら給与所得は0になるのですか?(もちろん私は確定申告してますが、参考のために…) 詳しく分かる方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

  • 源泉徴収された海外給与所得に関する確定申告

    源泉徴収された海外給与所得に関する確定申告について教えてください。 日本居住者で国内の給与所得に加えて、海外の給与所得がありましたので、確定申告を行いました。 税務署の方の言われるままに確定申告書Aを書きましたが、後から考えると疑問が出てきました。 国内、海外とも源泉徴収がされていますが、確定申告書Aの「所得の内訳(源泉徴収税額)」で、海外の源泉徴収税額を0とされました。 その結果、大きな申告納税額になってしまいました。 海外の税率は30%程度ですので、還付されることはあっても納付するとは思っていませんでした・・・ これで正しいのでしょうか・・・

  • なぜマイナンバーで副業がバレるのですか?

    これまでも住民税の請求が本業の会社にくれば副業はバレる可能性があり 確定申告にて普通徴収する事により、副業の所得の住民税は個人で納税するように対策していましたよね? マイナンバー実施に伴い、本業の会社が社員の「合計所得金額」を把握できるようになると言うのでしょうか? また、確定申告していなかった副業の所得が税務署にバレるというような話もありますが、 そもそも副業が給与所得であれば「給与支払報告書」、ホステスなど報酬であれば「支払調書」の提出がそれぞれ支払者側から市町村に行われているのですよね? そしたらマイナンバーとは関係なく、税務署のやる気しだいで調べる事は可能だったのではないでしょうか なんだか、今までバレるはずがなかった事が、バレるようになるのだ!といった大げさな論調に違和感があり質問しました 単純にシステムが統一され把握しやすくなった、というだけの事を、このように大げさに騒いでいるのですか?

  • 源泉所得税の納付額が間違っていた

    12月支払分1月10日納付の源泉所得税(外注分)の納付額を間違って納付してしまいました。 外注は個人経営の方なので、間違った金額で源泉徴収票を渡してしまい、その外注の確定申告を担当している税理士さんに正しい金額で申告をしますと言われました。 こちらの処理はどうしたら良いのでしょうか? 所得税も支払いしてませんので支払わないとダメですよね? どうか、教えて下さい。

専門家に質問してみよう