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国税当局の所得把握について
- 国税当局は個人の所得の把握していないのか?所得税は申告納税精度という事で、個人が自ら所得を申告し納税するが、給与所得者の場合は源泉徴収義務で事業所が納付する。
- 給与所得者の場合、事業所が納付する段階では、国税当局はその所得が誰のものかを把握していない。
- 個人の所得を把握する必要があるのは市町村であり、住民税や国民健康保険税の算定のためであり、給与支払報告書とは別の申告制度によって個人の住所氏名と所得が結びつき把握されている。
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Q_A_…です。 >……国が個人の所得を把握する方法は、申告納税制度と、それらを補完する税務調査【など】の手段という事で良いのでしょうか? そういうことになります。 (参考) 『申告・納税手続>税務手続の案内>法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『「資料せん」って?(2007年9月)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?(平成26年2月掲載)|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf --- 『調達・その他の情報>課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >……確定申告の要件に当てはまらない給与所得者について、国税当局はその氏名や所得を把握しておらず、市町村のみが把握しているという事ですか? 「確定申告の要件に当てはまらない給与所得者」と言ってもいろいろなケースがありますので、国が把握している情報の範囲もケースバイケースです。 (参考) 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『タックスアンサー>法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のもの……
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- hata79
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1「所得税は/......の詳細は提出する必要がないのだと聞きました。本当でしょうか?」 答え、本当です。 2「つまり会社が納......と言う事でしょうか?] 答え「という事です」。 3「 個人の所得を把握する必要があるのは、市町村のみで、、、、事でしょうか?」 答え、違います。個人の所得を把握する必要があるのは国県市町村。 4「それは「給与支払...考えて良いのでしょうか?] 答え、良いと思います。 5「事業所が...何故ですか?」 答え、立法者に聞かないと不明です。 私見ですが、個人にせよ法人にせよ「確定申告書の提出」を義務つけてるので、法定調書にしてないと思います。 6「報酬の......はないのですよね?」 答え、ないです。 7「個人で確定申告...必要ないからという事なのでしょうか? 」 答え、そういう事です。 「税金は納めるもの」と考えるアメリカ人が考えた申告納税制度ですから、申告する際には正しく申告するのが当たりまえだという「アメリカン精神」に基づいてます。 米国では脱税が発覚すると「社会的地位が無くなる」そうです。 「会費を払ってないのに、パーティに参加してる、タダ食い野郎」というわけ。 そのような国民性をもったアメリカの先生が日本に提案した申告納税制度ですから、日本にどれほど根付くかなど察知できます。 「いかにしたら申告しなくてすむか」「申告しなくても、バレない方法は」など考えること、考えること。 税金に対しての感覚が違う国民から提案され、ほとんど押し付けられた納税制度ですから、そらぁ無理です。 日本人には「賦課課税制度」が性分にあってると思うときがあります。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます 納税制度の成り立ちなども教えていただき勉強になりました
>……と聞きました……本当でしょうか? 本当です。 聞いた(言った)人に確認して下さい。 (参考) 『税について調べる>パンフレット・手引き>所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm >……会社が納付した時点では、国税当局は、それが誰の所得であるかは把握していないと言う事でしょうか?…… はい、源泉所得税の納税義務は「支払いを行ったもの」にあるのであって、「支払いを受けるもの」にはありません。 つまり、「支払いを受けるもの」の情報を把握したところでその当人からは源泉所得税を徴収することはできませんから、把握する必要もありません。 (参考) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか(2008/03/19)|税理士 西塚事務所』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >個人の所得を把握する必要があるのは、市町村のみ…… 違います。 「国」も「個人の所得(の合計額)」を把握しないと「その個人が納付すべき税額」を計算することができません。 (参考) 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『申告・納税手続>税務手続の案内>法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『タックスアンサー>法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のもの…… --- 『「資料せん」って?(2007年9月)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?(平成26年2月掲載)|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf >……(個人の所得を把握する)目的は個人住民税や国保税が申告納税制ではなく市町村側が算定するためという事でしょうか? おおむねそういうことですが、「個人住民税や国保税(または保険料)」以外でも「自治体が提供する行政サービス」には「その住民(あるいは世帯)の所得の金額」が大きく関わっています。 ようは、「住民(あるいは世帯)の所得の多寡によってサービス内容を変えることでなるべく公平にサービスの提供ができるようにしている」ということです。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>【注】住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >>申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>5) 所得がなかった人 >>ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。 >>●所得証明書が必要となる人 >>●国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人 >>●国民年金保険料などの免除を受けたい人 >>●老人医療などの各種福祉制度を利用している人 >>●児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請手続を行う人 など >……それは「給与支払報告書」という源泉徴収の納付とは別の申告制度によってはじめて個人の住所氏名と所得が結びつき把握されていると考えて良いのでしょうか? 「「給与支払報告書」という源泉徴収の納付」とはどういうことでしょうか? 『給与支払報告書』は『給与所得の源泉徴収票』と同じ紙切れにすぎません。 また、事業主は【法令上の義務だから】という理由で市町村に提出しているだけです。 (参考) 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >……事業所が外注費として支払う報酬(業務請負や委任)に、この「給与支払報告書」に準ずる決まりがないのは何故ですか? 分かりません。 「税法の研究者」などであれば「なぜ現在のような法令になったのか?」について知っているかもしれませんがあいにく私は知りません。 ということであくまでも【推察】ですが、「給与と外注費ではまったく支払いの性質が違う」からでしょう。 たとえば、世の中には数多くの注文をこなして稼いでいる事業主はたくさんいますが、1年間に関わる仕事(発注主)が「何十、何百」であろうと理屈の上では上限はありません。 一方、「誰かに雇われて仕事をする→その対価として賃金を得る」ということにはおのずと限界がありますから、普通は「数社掛け持ち」というのがいいところでしょう。 ちなみに、今でこそ「フリーター」のような働き方が珍しくなくなりましたが、「複数の会社に勤務して生計を立てている」というような人が奇異な目で見られた時代もけっこう長く、現在の制度はそのころの一般的な会社員の働き方をベースに作られています。 (参考) 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 >>……源泉徴収制度が我が国に初めて採用されたのは明治32年(1899年)の公社債の利子所得についてであり、また、給与所得に適用されたのは昭和15年(1940年)であるが、それが今日のように整備されたのは、第二次世界大戦後である。…… >報酬の種類によっては源泉徴収されるものはあるようですが、それでも支払側からの市町村への報告義務はないのですよね? はい、ありません。 >個人で確定申告するという決まりに基いて、確定申告さえしていれば市町村にデータが共有されるのだから、そもそも必要ないからという事なのでしょうか? まあ、そういうことでしょう。 (参考) 『税務署以外の税務調査 (1)(2005/8/22)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ******** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします
お礼
いつも丁寧で詳しいご回答ありがとうございます リンクも熟読したいと思います >「国」も「個人の所得(の合計額)」を把握しないと「その個人が納付すべき税額」を計算することができません。 そうなんですね。国が個人の所得を把握する方法は、申告納税制度と、それらを補完する税務調査などの手段という事で良いのでしょうか? 給与所得者の源泉徴収制度は、支払いを受けたものの氏名や所得を把握する必要はないとのご回答をいただきましたが、 確定申告の要件に当てはまらない給与所得者について、国税当局はその氏名や所得を把握しておらず、市町村のみが把握しているという事ですか? もしよろしければご回答いただけますと幸いです
お礼
補足のご回答ありがとうございます 勉強になりました