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雑所得・事業所得として収入を得ている場合
- 雑所得や事業所得として収入を得ている場合、支払いを行っている事業者に税務調査が入った際、支払先の個人情報や振込明細などを記録する義務があるのでしょうか?
- 外注費として収入を得ている場合、給与所得とは異なり給与支払報告書の提出義務がないことを知りました。しかし、雑所得や事業所得の無申告が発覚し追徴課税を受けるケースもあるため、国や市町村が支払われた報酬を把握する手段は確定申告以外で可能なのでしょうか?
- 雑所得や事業所得に関しては、支払う側と受け取る側で共通の言葉がなく、表現が難しい場合もあります。第三者視点での表現としては、報酬という言葉が給与所得と区別しやすい表現となるでしょう。
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>給与所得の場合、年間30万以上になると、事業所から市町村へ給与支払報告書を提出する義務がある…… 「年間30万以上(正確には30万円を超える場合)」というのは「退職者」に対するルールです。 つまり、「継続して勤務している受給者」については、全員分を提出する義務があります。 (参考) 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>……給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります…… >……私に支払われた報酬を国や市町村が把握する事は私が行う確定申告以外で可能なのでしょうか? 「国」は、『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』の提出がなされている所得については把握できます。 一方、「市町村(≒地方団体)」は、「国から提供される所得税の確定申告書のデータ」あるいは「住民自身が提出する個人住民税の申告書」によって「住民の事業所得(や雑所得)」を把握する仕組みになっていますので、基本的にそれ以外の手段で把握することはできません。 ちなみに、「事業所得(雑所得)に該当する所得」は原則として「所得税の確定申告【=所得税の過不足の精算】」が必要になりますから、納税者が法令を遵守している限り「国や市町村が把握できない」ということも原則としてありません。 なお、「申告納税制度」では(法令を遵守せず)「課税を逃れる」ことがたやすくできてしまいますので、課税庁には調査権が与えられています。 (参考) 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm >>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、……【所得税法第204条第1項各号】並びに【所得税法第174条第10号】及び【租税特別措置法第41条の20】に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。…… --- 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書|一件楽着』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ 『[PDF]「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のチェックポイント|Soft-j.com』 http://www.soft-j.com/release/point10.pdf *** 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税務署以外の税務調査 (1)(2005/8/22)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html >……支払先の個人情報を「どこの誰々にいくら払った」という形式で記録するようなな義務があるのでしょうか? 具体的に「個人情報を記録するための形式(様式)」が決まっているわけではありませんが、「どこの誰にいくら支払いを行ったか?」が分からないような記録の仕方は、そもそも「記帳(帳簿の作成)」とは呼べないでしょう。 ですから、「記帳の義務がある≒どこの誰々にいくら払ったかを記録しておく義務がある」と言っていいでしょう。 また、その支払いを必要経費として計上する場合は、記帳だけではなく「領収書」などの【証拠】が必要ですが、最低でも「どこの誰からいくら(何の代金として)受け取ったのか?」が【第三者でもはっきり分かるような様式で】発行してもらう必要があります。(調査する側の立場になって考えれば至極当然のことでしょう。) --- ちなみに、所得を「雑所得」として税務申告する場合は「記帳」は義務ではありませんが、「どこの誰々にいくら支払いを行ったか?」すら分からない(記録も証拠も残していない)場合は(後日、税務調査で)その必要経費を否認されても文句は言えません。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から【記帳と帳簿書類の保存】が必要です。 --- 『白色申告の話(2010/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『領収書の取扱い|大柴税理士事務所』 http://www.os-zeirishi.com/%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84/ >……税務署はその情報から個人の納税状況などを調べたりもするのでしょか? はい、【必要があれば】調べます。 つまり、「疑わしい、なおかつ、労力に見合うだけの税収が期待できる」ような場合でなければ「税務調査の対象となった納税者が支払いを行った相手の申告内容」を1件1件(すべて)調べたりはしないということです。(そうでなければ調査の効率が悪すぎて納税者から「税金泥棒」と言われてしまいすし、職員さんの署内での評価も上がらないでしょう。) (参考) 『税務調査のお話(2009/05/27)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?(平成26年2月掲載)|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf 『「資料せん」って?(2007年9月)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html >……報酬というのは給与所得と区別しやすい表現でしょうか? 「分かる人には(前後の文脈から)分かる」でしょうが、「報酬」という言葉は「使う人」や「法律(制度)」によって何を指すかが違うことがありますからなんとも言えません。 少なくとも、「報酬=税法上の事業所得(もしくは雑所得)」と決め付けた使い方は誤解を招くことがあるでしょう。 (参考) 『報酬|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/201778/m0u/ 『報酬|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%B1%E9%85%AC
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- hata79
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「その際に支払先の個人情報を「どこの誰々にいくら払った」という形式で記録するようなな義務があるのでしょうか?」に。 支払をした者は領収書を受取り、それを支出の証拠書類にします。 発行した者がどこの誰かわからない領収書では証拠力が足りません。 帳簿には「外注費」として記載してあるだけでかまわないでしょうが、原始記録としての領収書には「領収金額、日付、受け取った者の住所氏名」の記載が当然にあるべきです。 税務調査で原始記録から情報を得て、正しく申告をしてるかどうかの資料にすることは当然で、実際に「どこどこからいくら支払を受けてるはず」「その入金が漏れてる」と調査官に指摘され、芋蔓式に売上除外が発見されるケースは多いのです。
お礼
簡潔で分かりやすいご回答ありがとうございました 納得です
お礼
とても詳しく分かりやすいご回答をありがとうございます 勉強になります