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個人事業主の所得税について
個人事業主の所得税について ホストやキャバ嬢は個人事業主なのでお店から事前に報酬から10%所得税が引かれてますが 報酬から所得税10%引かれる計算方法がわからないので 給与所得との計算方法の違いを教えてください
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以下のような例を見れば計算方法はわかりますよね。報酬額とその期間がわかれば自動的に計算できます。10%ではなくて10.21%ですからね。それからこの金額は源泉徴収される金額であって最終的な所得税額とは異なります。最終的な所得税額は確定申告のときに決まります。 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て) ※15万5千円=5千円×31日 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。