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野球選手は事業所得、相撲は給与所得?

大学院で税法を学んでいます。 税務訴訟で事業所得か給与所得のどちらであるのかという判例がよくあるのですが、野球選手の収入は給与所得ではなく事業所得になるようです。理由は野球選手はチームに所属する一方で個人成績が収入を大きく左右するので、野球選手の収入は自己の責任と計算において提供する具体的なサービスに対する報酬だからです。しかし、関取や芸能プロダクション所属のタレントの収入は給与所得になるようです。 関取やタレントも野球選手と同じように個人の力が収入に大きく影響すると思うのですが、両者はなぜ違ってくるのでしょうか?

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回答No.1

相撲取りは、日本相撲協会という法人に所属し、雇用契約しています。 芸能人は、プロダクションや芸能事務所に所属し、雇用契約をしています。 (マネジメント契約という特殊契約なので、一般の雇用契約とは少し違いますが、雇用であることには違いがありません) プロ野球選手は、個人事業主として各球団と所属契約をしていますが雇用関係にはありません。

yasumitsuyo
質問者

補足

ありがとうございました。 プロ野球選手は球団と所属契約しているということは、プロゴルフ選手が企業と所属契約(例えば上田桃子選手がソニーと所属契約)しているのと同じなのでしょうか?雇用契約と所属契約の違いもよくわかりません。

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