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扶養範囲内での事業所得と給与所得
- 個人でエステサロンを開業するつもりで、昨年10月頃から「技術研修」を受けたりしており、現在まででおよそ60万程使用しています。
- 今年いっぱいこの仕事が入りそうですが、月3万程度の収入です。(年間36万くらい) この仕事は給与所得としても、事業所得としても希望の扱いをしていただけるようです。
- 事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内にしないといけません。事業所得としての収入は、「控除」が無いと認識してます。
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>事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内に… 税や健保の話をするときは、用語を正確に使い分けないと、種々の誤解を生む元になります。 税法上、「主人の“扶養”に入る」ということはありません。 今年 1年間が終わって、通算した所得が 38万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」をもらえるというだけです。 事前に入るとか入らないとかの話ではありませんし、「扶養」控除は親や子など、夫婦間以外に適用されるものです。 >事業所得の収入をゼロに近づけるように、経費を収入と同じくらいまで使うことは… 日本語がおかしいですね。 収入がゼロなら、もともと仕入も経費も計上しなくても税金は発生しません。 ゼロに近づけたいのは、収入でなく所得でしょう。 いずれにしても、これは実際の数字を正直に申告します。 意図的に所得を少なく見せかけようとするのはいけません。 法人ならこれを「粉飾決算」と言います。 昨今、某大手証券会社が上場廃止の危機にあるのをご存じでしょう。 >制限はありませんか… 実際に赤字だったのなら、赤字のまま申告すればよいのです。 青色申告であれば、赤字は翌年以降の黒字と相殺され、翌年以降の納税額を少なくすることができます。 >例えばですが、給与所得・・・・38万円というのは合ってますか… その計算は合っています。 >来年青色申告する際に、せめて今年に入って受けた開業の準備のための… >すみません、せっかく使用した研修費用などを無駄にしたくないので… 基本的に、年が違うならだめですよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」 とあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速大変わかりやすく、またご丁寧な回答ありがとうございました。 言葉の使い方も違っていたようで、お恥ずかしい限りです。 やはり、あれこれ悩むよりも、正直に申告するのが一番ですね! 教えていただいたHPを参考に、もう少し勉強してみたいと思います。 貴重なアドバイス本当にありがとうございました!