給与所得者の所得税について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の所得税の納付時期や源泉徴収について疑問があります。
  • 派遣労働者や日雇いの場合はどうなるのか、ならないのかについても知りたいです。
  • 確定申告をしないことで市民税や国民健康保険などの機関が所得データを把握できなくなるのか不安です。
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給与所得者の所得税について

給与所得者の所得税は会社が源泉徴収して個人にかわり納付していると思うのですが これはいつ行っているのでしょうか? 例えば給与が月額制の場合、その給与を支払うタイミングにあわせて源泉徴収し、毎月、税務署に納税するのですか? これが日雇いの派遣労働者などの場合は、どうなるのでしょう? この質問に至った経緯なのですが 派遣などの場合、年末調整を行ってくれる会社は少なく、行っている会社でも12月時点で働いていないと自分で確定申告する事になると思うのですが 還付金が目的の確定申告なら任意だと思うのであえてしなくてもいいかなと思っています その際に、ふと疑問に思ったのが 市民税、国民健康保険は国税からのデータを基に算定されていると思うので 例えば私が確定申告しないことで、私の所得データをこれらの機関が把握できなくなるのではないか?という事です 源泉徴収されているという事は、会社が私にかわって所得税をおさめているという事ですよね?その時点で然るべき機関に通知されているのでしょうか これが短期の日雇い派遣などであった場合も源泉徴収されていれば、通知されていると考えて良いのでしょうか? ヨロシクお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >源泉徴収されているにも関わらず市町村に所得が通知されていないケースがあるのですね はい、「所得税の源泉徴収の制度」は、あくまでも、【国が】【支払いを行なうもの】に課した所得税の納税の義務です。 ですから、【支払者が】【市町村に】「誰かに何かしらの支払いをしたことを報告する義務」とは直接の関係はありません。 >…自分で確定申告し国に納付する場合は、国と市町村との連携にてデータが共有されると思っているのですが、正しいでしょうか? はい、正しいです。 「国に提出した所得税の確定申告書のデータ」は、「地方団体」に提供されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >源泉徴収された給与所得の場合は、会社(支払者側)が国に納付書をつけて納付し、更に市町村にも給与支払報告書を提出するというそれぞれ別の基準によって定められた手続きを行っているという事でよろしいですか? はい、おおむねそういうことです。 --- なお、「源泉徴収した所得税」を国に納付する際には、「誰からいくら徴収したか?」は報告されません。 【年に1回】『給与所得の源泉徴収票』で報告されるわけですが、報告されるのは「一定の条件に当てはまる従業員の分」だけです。 (参考) 『所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のものに限られています。…… 一方、市町村へは『給与支払報告書』として【すべての従業員の給与の支払い】について提出することになっています。 しかし、「退職済み、短期雇用」などの従業員については、提出されないこともあるのは前回の回答の通りです。 (参考) 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>給与や賞与、賃金等……を支払われた方は、1月1日をまたいで継続して給与の支払いを受ける越谷市在住の受給者について、年末調整済みか否かにかかわらず、……給与支払報告書を提出する義務があります。(【地方税法第317条の6第1項】)。 >>また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります(【地方税法第317条の6第3項】)。…… >支払者が市町村に給与支払報告書を提出していれば…個人で市町村に申告しなく良いのでしょうか? はい、「支払者が市町村に給与支払報告書を提出している」、【なおかつ】「給与以外の収入はない」、【なおかつ】「医療費控除などを受けるつもりもない」場合に「申告不要」となります。 ※なお、「理屈」を言えば、「給与を30万円以上受け取っているならば、【法律上は】、市町村に報告されていると判断してよい」ということになります。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>次の方は原則申告の必要はありません >>(2)給与収入【のみ】で勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方※ >>※各種控除の適用を受けようとする方は除きます。 >もし、…市町村への申告を忘れてしまった場合、あるいは申告しなければいけない事を知らなかった場合意図していなかった脱税や所得隠しにつながる(あるいは疑われる)ケースはあるのでしょうか? 意図していなければ「脱税」「所得隠し」と言うよりは「申告漏れ」と表現したほうが適切でしょう。 ただし、それで納めるべき税額が変わるわけではありません。 【見過ごせない悪質なケース】の場合に、別途「告発」などのペナルティを受けることがあるだけです。 ちなみに、「申告していない」のであれば市町村は何も知らないわけですから「疑う」ことすらできません。 「何かのきっかけで住民の申告漏れに気がつく→所得隠しを疑われることもある」というだけです。 (参考) 『告発|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%91%8A%E7%99%BA-64172 『[PDF]地方税法(軽油引取税の脱税)違反事件の告発について(22年11月19日)|千葉県』 http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/houdou/documents/20101118.pdf >…その年の給与の支払い金額が30万に満たない…この場合に市民税を報告する目的というのは非課税である旨の申告に限られるのでしょうか? おおむねそういうことですが、「非課税にするかどうか?」は市町村が判断するものですから、住民側の視点としては「市町村に前年の収入の状況について申告する」というのが目的になります。 つまり、【所得税と異なり】「税額の計算だけが個人住民税の申告の目的ではない」ということです。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 >>住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >>申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。 >二箇所以上からの給与収入を受けていて…片方の所得は市町村に報告されていない事によって、意図せず市民税の脱税につながってしまったという事になりうるのでしょうか? 上記の通り、「申告漏れ」が生じる可能性があります。 >二箇所以上の給与収入がある場合、別のルールによってそういった見落としは回避されている気がしますが・・・ 「別の(個人住民税の)ルール」と言えるようなものは特にありません。 ただし、「所得税」には、以下のようなルールがあります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 --- なお、「二箇所以上の給与収入がある場合」は、「(申告の義務がないので)所得税の確定申告をしない」という場合に「所得税が納め過ぎになる」ことが【多い】です。 (参考) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… >…この場合、自分で確定申告をすれば源泉徴収された所得税ももどってきますか? はい、「その年の給与の支払い金額が30万に満たない」、【なおかつ】「給与所得以外の所得はない」のであれば、「所得税額」は「0円」となります。 ですから、「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」を行った場合は、「過納となっている所得税」が「国から」還付されます。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >その際、確定申告のデータは市町村に共有されますか(と同時に市町村への所得の申告は不要になりますか?) はい、「所得税の確定申告書のデータ」は、「地方団体」に提供され「市町村」もその情報の提供を受けます。 そのため、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねています。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 >>次の方は原則申告の必要はありません >>(1)税務署に確定申告書を提出する方 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します

esmok
質問者

お礼

補足へのご回答までありがとございます とても勉強になりました >なお、「源泉徴収した所得税」を国に納付する際には、「誰からいくら徴収したか?」は報告されません。 このような点も気になっていたのですが質問が多すぎて書ききれませんでした 質問内容以外のことまで汲み取って回答してくださりありがとうございます

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。細かいことですが訂正です。 誤) ※なお、「理屈」を言えば、「給与を30万円以上受け取っているならば…… 正) ※なお、「理屈」を言えば、「給与を30万円を【超えて】受け取っているならば……

esmok
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >個人にかわり納付している…これはいつ行っているのでしょうか? 原則として「翌月の10日まで」で、「年2回」でよい場合もあります。 なお、「給与の支払者(事業主)」としては、「個人の代わりに納税している」わけではなく、あくまでも「【国が決めたルールで】源泉所得税の納付義務があるから納めている」だけです。 ですから、【仮に】「従業員から徴収するのを忘れてしまった!(徴収額を間違えた!)退職して連絡もつかない!」という場合でも決められた額を納める義務があります。 (参考) 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。 >>給与の支給人員が常時9人以下のときは、……毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。…… --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >…私が確定申告しないことで、私の所得データをこれらの機関が把握できなくなるのではないか?… はい、そういうことが現実にあります。 ですから、たいていの市町村では、そういう場合は【住民が自主的に】「個人住民税の申告」を行わなくてはならないルールにしています。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >>(回答)…住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※「個人住民税のルール」には、「条例による違い」もありますので、あくまでも「参考」です。 >…会社が私にかわって所得税をおさめている…その時点で然るべき機関に通知されているのでしょうか いえ、その時点では(市町村など)「地方団体」には何も通知されません。 【年に1回】、以下の条件に当てはまる従業員について【市町村に】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されます。 ・1月1日をまたいで、継続して給与を支払っている従業員 ・退職済み、あるいは短期雇用の従業員で、その年の給与の支払金額が30万円を超えている従業員 なお、上記の条件では漏れてしまう住民もいますし、住民が自主的に申告してくれるとは限りませんので、以下の「越谷市」のようなルールにしている市町村もあります。(もちろん、事業主がルールを守るかどうかはまた別の話です。) (参考) 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >>[給与支払報告書の提出義務がある従業員の方]の項を参照 --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>……なお、越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…… *** ちなみに、「給与」ではなく、「外注費」としての支払いでも「所得税の源泉徴収(と国への納付)」の必要がある場合がありますが、(支払い者からの)「市町村への報告」はありません。 (参考) 『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm --- 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >>[提出先] >>納税地等を所轄する税務署長 --- 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >>……給与と認定されずに済んでも、源泉徴収の対象となる報酬料金に該当するときは、当然のことながら所得税が課税されることになるので、これについても注意が必要でしょう。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

補足を読んでいただきありがとうございます。

esmok
質問者

補足

今回も詳しいご回答ありがとうございます。 源泉徴収されているにも関わらず市町村に所得が通知されていないケースがあるのですね 質問してよかったです。 いただいた回答を理解できているか不安なので、もしよろしければ補足にもお付き合いいただけると幸いです 個人事業主など自分で確定申告し国に納付する場合は、国と市町村との連携にてデータが共有されると思っているのですが、正しいでしょうか? これが源泉徴収された給与所得の場合は、会社(支払者側)が国に納付書をつけて納付し、 更に市町村にも給与支払報告書を提出するというそれぞれ別の基準によって定められた手続きを行っているという事でよろしいですか? 支払者が市町村に給与支払報告書を提出していれば(つまり自分が給与支払報告書の提出義務がある従業員に該当していれば)個人で市町村に申告しなく良いのでしょうか? もし、給与支払報告書の提出義務がある従業員に該当しておらず個人で市町村への申告を忘れてしまった場合、あるいは申告しなければいけない事を知らなかった場合 意図していなかった脱税や所得隠しにつながる(あるいは疑われる)ケースはあるのでしょうか? 給与支払報告書の提出義務がある従業員に該当していないという事は(その年の給与の支払い金額が30万に満たない)、 おそらくですが課税される所得がなく、個人住民税も非課税かと思うのですが この場合に市民税を報告する目的というのは非課税である旨の申告に限られるのでしょうか? 例えば二箇所以上からの給与収入を受けていて、どちらも源泉徴収されている。 しかし片方の所得は市町村に報告されていない事によって、意図せず市民税の脱税につながってしまったという事になりうるのでしょうか? (二箇所以上の給与収入がある場合、別のルールによってそういった見落としは回避されている気がしますが・・・) ちなみにこの場合、自分で確定申告をすれば源泉徴収された所得税ももどってきますか? その際、確定申告のデータは市町村に共有されますか(と同時に市町村への所得の申告は不要になりますか?) 長くまとまりのない文章ですみません

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

既に答えは出ている様ですが・・・ 給料支払った方(会社)は、支払った給料を経費にしたい訳です。 そうすれば税金は減ります。 よって、 架空の従業員に給料を支払ったことにして脱税しようとする会社はあっても、 実際に支払った給料を申告せずに必要以上に税金払いたいって会社はありません。 そもそもまともな申告をしているかも分からない様な怪しい店とかでの給料で無い限り、 あなたの収入は把握されていると思った方が良いですよ。 収入ばれて無かった、ラッキーとか思っても、 3年後ぐらいにお尋ねがきます。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考になりました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>例えば給与が月額制の場合、その給与を支払うタイミングにあわせて源泉徴収し、毎月、税務署に納税するのですか? そのとおりです。 会社は給料を支払った翌月10日までに国に納めます。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >これが日雇いの派遣労働者などの場合は、どうなるのでしょう? 同じです。 「支払った翌月」10日までに納めます。 >例えば私が確定申告しないことで、私の所得データをこれらの機関が把握できなくなるのではないか? いいえ。 それはありません。 貴方が確定申告するしないにかかわらず、会社は翌年、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出し、役所はそれをもとに住民税や国保の保険料を計算します。 >源泉徴収されているという事は、会社が私にかわって所得税をおさめているという事ですよね? そうですね。 >その時点で然るべき機関に通知されているのでしょうか そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >これが短期の日雇い派遣などであった場合も源泉徴収されていれば、通知されていると考えて良いのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。

esmok
質問者

お礼

詳しく分かりやすいご回答ありがとうございます >貴方が確定申告するしないにかかわらず、会社は翌年、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出し、役所はそれをもとに住民税や国保の保険料を計算します。 このような仕組みになっているのですね!すっきりしました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給与を支払うタイミングにあわせて源泉徴収し、毎月、税務署に納税… 原則はそのとおりです。 例外として、雇用人数が少ないなど小規模事業所の場合は、事前に届けを出しておけば、何ヶ月分かまとめてということも可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >源泉徴収されているという事は、会社が私にかわって所得税をおさめているという… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狸を何匹捕まえられたか狩りの成果は、年末調整または確定申告をしてみないと分かりません。 >還付金が目的の確定申告なら任意だと思うのであえてしなくてもいいかなと… 狩りの成果割れ皮算用で取られた分のほうが多いとはっきりしているなら、確かにそう言えます。 >日雇い派遣などであった場合も源泉徴収されていれば、通知されていると考えて… 考える考えないの話でなく、少額であっても税法上の「給与」である限り、源泉徴収票をもらわないといけませんよ。 源泉徴収票が、所得税を前払いしたことの証拠書類なのです。 たとえ少額で源泉徴収されないような給与であっても、「源泉徴収額 = 0」の源泉徴収票が交付されるはずです。 もらえなかったら請求してください。 >市民税、国民健康保険は国税からのデータを基に算定されていると… 国保税は給与額だけでほぼ決まるといって差し支えありませんが、所得税や市県民税は、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が個々人によって該当するものが違い、市役所では分かりませんから、年末調整または確定申告をしないと損をしますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

esmok
質問者

お礼

ご回答と親切なアドバイスまでありがとうございます とても参考になりました

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    フリーターです。 アルバイト先の給与明細を見てみると所得税が2パーセントくらいになってました。 2パーセントという税率はどこから来てるのでしょうか? 確定申告する前に引かれてる源泉徴収なのだとしても低い気がします。 分かる方、教えてください。

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