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所得税額=源泉徴収の額ではないのですか?

いつもお世話になっております。 平成16年で未公開株の売却益が発生したため 確定申告が必要になりました。 (といっても、上場株の売却損と相殺すると13万円強です) で、国税庁のHPから書類を作成したのですが、 16年の所得は、源泉徴収済みの給与所得と 上記の譲渡益所得なのですが、 最終的な納税額が、 源泉徴収金額+譲渡益分の所得税より、 49,950円増えていました。 (第一表【40】の納める税金のところで) 去年まで(確定申告なし)の場合、 所得税は全て源泉徴収されているものと思っていましたので、 (ルールをしらないだけかもしれませんが)今ひとつ釈然としません。 試しに給与所得だけで作成しても 5万円強の税金が発生しました。 結局13万強の譲渡益が発生したため 確定申告後は、 70,200円の所得税を納付することになりそうです。 必要であれば全ての数字を公開します。 確定申告をするとしない場合とくらべて、 なぜ所得税が増えるのか教えてください。

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回答No.3

#2です。 30代とは 大変失礼しました! 年末調整済みなら先に書き込みましたように納税額は約15000円位になるはずです。   ”分離課税での申告”の入力方法 (1)生年月日はそのままです。 (2)次に、株式は非公開の欄にチェックを入れてください。上場株式であれば特定口座取引なら入力箇所は別になります。 それぞれ必要な箇所に入力終われば、申告書に戻ります。 (3)給与(カ)をクリックし、源泉徴収票の支払金額の金額(多分462万位?)を申告書の支払金額欄にそのまま入力、”源泉徴収税額”にも徴収票の金額(168000円かな?)・・・で、入力終了 自動的に(6)が計算されます。源泉徴収票の金額と合わせて下さい。(3156000円になってませんか?) (4)社会保険料控除をクリック、源泉徴収票のとおりを選び、源泉徴収票の”社会保険料控除(中ほど右にあり)の金額を入力。 (5)生命保険料控除・損害保険控除があれば源泉徴収票の通りの金額を入力。 (6)以下配偶者控除から扶養控除までそれぞれ入力すれば終りです。 どうでしょう 所得控除の欄(25)の金額があなたが持っておられる給料所得の”源泉徴収票”の”所得控除の額の合計額”(源泉徴収税額の左)に合ってますかせんか? 合っていれば OK! 多分 納める税金(40)が15000円前後になっていると思うんですけど!!!

その他の回答 (4)

回答No.5

#2です。 できましたか?難しいですよね! 自動的に計算されますが、 未公開株の平成16年譲渡分の所得税の税率は15%です。

oresama
質問者

お礼

お蔭様でできました。ありがとうございました。 第一表【25】=源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』 第3表【75】=第3表【68】の15% 第3表【72】×0.8=源泉徴収票の『源泉徴収税額』 第1表【15】=第3表【75】×0.8 となって、納得のいく結果になりました。 本当に助かりました。

  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.4

#1です。 (25)の所得控除が380,000円ということは、基礎控除しか引いていなかったということでしょうから#2の方が記載の通りに所得控除の入力を入れていけば正しい金額になると思います。 ただし一点だけ、未公開株の売却益ですので、税率は所得税率20%(住民税6%は今回は計算しません)です。概算で15,000円ではなく26,000円前後の納税額が出てくると思います。

回答No.2

<源泉徴収税額と所得税は同じものではないかについて>  まず、あなたは年末調整を受けられましたか? 緑の用紙で扶養控除の申告書や生命保険や損害保険のの控除証明書と一緒に保険料の控除申告書を会社に提出しませんでしたか?  提出したとの記憶があれば、あなたの手許に給与所得の”源泉徴収票”があるはずです。あればそれを見て下さい。  真ん中あたりに”(摘要)”とありますが、そこに”年調定率減税 *****円 ”と書いてありませんか?  そう書いてあるなら、あなたは”年末調整”済みという事になります。 (1)”年末調整”が済みなら  源泉徴収票の”源泉徴収税額”と”所得税”は同じ物です。 (2)そうでない場合は”年末調整”は終わってませんので、源泉徴収票の”源泉徴収税額”と”所得税”は同じ物ではありません。(その場合は先程の摘要のところに”年調未済”と書いてあるはずです) ※年末調整が終わっているなら、給料だけで国税庁の確定申告作成コーナーで入力しても”5万円強”の税金が発生しましたとはちょっと考えられません!  年末調整で給料所得の所得税の計算は確定してますので!(年末調整の計算間違いの場合を除いて) ※現実的には確定申告書作成コーナー(分離課税での申告書)で入力間違いが考えられます。  所得控除の欄(25)の金額があなたが持っておられる給料所得の”源泉徴収票”の”所得控除の額の合計額”(源泉徴収税額の左)に合ってますか?  違っていればあなたの入力間違いです。最初の生年月日は正しく入力されましたか?5万円でしたら、老年者控除50万円など考えられますが。(違っていたらごめんなさい)  年末調整が済んでいる場合は分離課税の株式の譲渡所得の税金だけになります。納める税金(40)のところは少し前後しますが約15000円位になるはずです。  もし、よろしければ私の書き込み内容について年調済みか否かわかれば等を補足に記載してください。年調済みでない場合とかをもう少し詳しく説明させていただきます。全て書き込むと長文になりすぎますので!

oresama
質問者

補足

年末調整済みでした。 第一表【25】の金額と ”源泉徴収票”の”所得控除の額の合計額”は、 違っていました。 生年月日も合っていますし、 30代ですので老年者控除は当てはまらないと思います。 どうやら、『社会保険料金等の金額』を 入力していなかったせいのようです。 もうすこしがんばってみます。

  • chobio
  • ベストアンサー率63% (36/57)
回答No.1

所得から差し引かれる金額のうち、源泉徴収票に記載されていない項目の入力をされてますか? 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などが記載されていなかったと思います。 あなたが独身で扶養家族がいない場合でも、基礎控除で38万円の控除が可能です。 第一表(6)の給与所得と(25)の所得控除の差引きが源泉徴収票の課税総所得と一致するか確認してみてください。

oresama
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 (6)の給与所得=3,156,000 (25)の所得控除=380,000 源泉徴収票の給与所得控除後の金額=3,156,000 なので一致していません。 ですが、 第三表(65)=2,776,000(【6】-【25】の金額】 で、 同(72)=277,600 になっています。 源泉徴収の税額は、168,000です。

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