• ベストアンサー

給与所得は確定申告したいけど、株式譲渡益は源泉徴収にしたい

今は専業主婦の妻についてですが、去年の途中で退職したので、収入が50万ぐらい(所得はゼロ)です。 総合課税分はこれだけなので確定申告すれば、源泉徴収された税金が還付されると思うのですが、収入全てについて確定申告しないといけないとすると、株式譲渡益が200万円以上あるので、夫の扶養家族からはずれてしまうのではないかと悩んでいます。 収入の一部分だけ(総合課税の部分だけ、もしくは給与所得だけ)確定申告を選択して、他は源泉徴収で済ますということは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

確定申告をした場合でも、株の譲渡益は、申告するか・申告しないかの選択可能です。 (特定口座の場合は、年間の所得を証券会社が計算し「特定口座年間取引計算書」を送ってきます。これに基づいて申告します。) 給与所得と株式譲渡益を申告すると「夫の扶養家族(配偶者控除)からはずれ・・」ます。この結果、ご主人の勤務先によっては、配偶者手当等が取り消され給与が減額され、さかのぼって返金させられることもあります。 >収入の一部分だけ(総合課税の部分だけ、もしくは給与所得だけ)確定申告を選択して 給与所得以外の総合課税の所得があるならば、それも含めて申告する必要があります。この場合に、他の所得を申告しないで給与所得だけを申告することは出来ません。

muchas
質問者

お礼

明解な回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.2

#1さんの考えでよろしいかと思います。 株式の譲渡益はH17に発生したのだとすると、間に合いません。 というのは、その年の最初の取引時点で一般、特定(源泉あり、源泉なし)は決められ、源泉あり→確定申告は認められてますが、そのほかは認められていません。 これからの取引ということであれば、特定:源泉ありを選択すれば、確定申告をする必要はなくなります。  ただ、株に関係なく退職に伴い退職手当などが出ているとか、住民税の過払いを取り戻すために、確定申告をする必要がある、もしくはするメリットがあるのではないかと思います。  ちなみに、確定申告を選択した場合は、源泉等で不要となっている場合を除き、全ての所得を申告する必要があります。

muchas
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 >ちなみに、確定申告を選択した場合は、源泉等で不要と >なっている場合を除き、全ての所得を申告する必要があ >ります。 この部分が知りたかったのです。 そうすると、確定申告を選択した場合、もともと申告が必要な所得と源泉徴収で済んだもののうち、得になるものを選択して申告すれば良い、ということなのでしょうか?

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

株式の取引を特定口座・源泉有りでしていれば、申告不要です。 しかし、特定口座・源泉無しあるいは一般口座での取引の場合は、申告が必要です。

muchas
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 ちなみに、株はH16年の譲渡益で、全て特定口座・源泉徴収ありです。

関連するQ&A

  • 【確定申告】株式譲渡益は申告しなくてはいけませんか?

    確定申告についてお尋ねします。 私は給与所得者(給与所得控除後の金額270万程度)です。 株式譲渡益が5万円ほどあり、 配当所得が2万円ほどあります。 特定口座、源泉徴収なしです。 今年は、電子申告控除が受けられると思い、 カードリーダー、住基カードを揃えました。 そこで、確定申告の書類を作成したところ、 還付額が、2500円程度となりました。 配当所得分の還付&電子申告控除で 6000円くらいは還付があるもの、と思っていたのに がっかりです。 そこで、質問です。 「確定申告をする」場合に、「株式譲渡益5万円を申告しない」 ということは、できますか? 株式譲渡益を含め、給与所得以外の所得が20万円以内であるため 「確定申告をしない」という選択が可能だと思うのですが、 確定申告をしなければ、株式譲渡益分の5万円分は課税されないのに、 確定申告をしてしまうと課税されるのは、なんだか理不尽です。

  • 株式譲渡益と確定申告について

    今年から株を始めました。職業はフリーランスで事業所得(著述業で源泉徴収済みの収入)があるため、毎年確定申告して還付金を受け取っています。どのみち確定申告するのでついでと思い「特定口座の源泉徴収なし」を選択しましたが、申告分離課税の意味がいまひとつわからず混乱しています。以下の質問についてわかる方、ご回答願います。 1.現在の実現損益は15万円ほどです。譲渡益20万円以内は確定申告の必要なしと聞きましたが、「他の所得がない場合」「住民税分は必要」などの意見も見かけます。私の場合は必要ですか? 2.税率について。現在の所得金額は税率10%の範囲ですが、今後譲渡益が増えた場合合算すると20%の範囲になってしまいます。分離課税というからには譲渡益に対して10%以上課税されることはないと思うのですが、この場合どのように課税されるのでしょうか? 3.所得税の確定申告に伴い、「国民健康保険料」「住民税」が決定します。譲渡益分も「課税される所得金額」に加算されるとするなら、確定申告不要の「源泉徴収あり」に変えたほうがお得でしょうか?

  • 株式譲渡益の確定申告について

    現在、私は夫の扶養に入っていて、私名義の特定口座源泉徴収無しで、株式譲渡益があります。 2006年の確定申告に向けて、保有株の損益の整理をしようと思っています。 また、パートを始めたばかりで、本年2005年末までの年間収入合計で5万円程の予定で、その他の収入はありません。 確定申告をする上で、夫の扶養から外れない範囲で株式譲渡益を確定しようと思っています。 (パート収入-給与所得控除65万)+(1年超保有株の譲渡損益の合計-特別控除100万)+(短期保有株譲渡損益の合計) が基礎控除額の38万を超えなければ、扶養から外れる事も無く、所得税も、株式の譲渡益課税も発生しない と理解しているのですが、合ってるでしょうか。 来年からは、譲渡益を分離する為に特定口座源泉徴収有りにするつもりです。

  • 株式譲渡益、確定申告した方がよいでしょうか

    同様の案件が見つからなかったためどなたか教えてください。 現在: パート給与収入150万(社保・厚年加入) 子供扶養(税制上、16歳未満4人)で、27年の住民税は非課税でした。 28年に株式譲渡益が20万円ほどありました。(特定口座(源泉徴収あり)) そこでお聞きしたいのですが、 確定申告を行うと所得税(住民税?)が還付されるでしょうか? また、確定申告を行うことで28年の非課税限度額に影響はあるでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

  • 株の譲渡益・配当金の確定申告について

    専業主婦をしています。 株が上がってきているので売却を予定しています。 譲渡益が40万(源泉徴収無し)、配当金が1万になりそうです。 どのようにするのが一番の節税になるでしょうか? 主人の扶養に入っております。サラリーマンで収入1000万円以下です。 配偶者の収入130万以上で家族手当無し、社会保険・年金の扶養なしとなります。 1.源泉徴収有りに変更してから、確定申告せず。 2.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益のみ申告 3.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益+配当金申告 40万なら配偶者特別控除が受けられ、配偶者控除と金額も変わらないので、確定申告した方がよいと思っているのですが、この考えでよいでしょうか? それと、分離課税や総合課税もよくわかりません。 詳しい方教えていただけたらうれしいです。

  • 専業主婦です。株式の譲渡益と配当金の申告はしたほうがいいのでしょうか?

    所得のない専業主婦で、夫の扶養に入っています。20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか? また、夫の勤め先には所得ゼロで申告しているのですが、もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 株式 特定口座 源泉徴収ありの場合の確定申告について

    株式の譲渡益についての質問です。 主婦で、特定口座 「源泉徴収あり」を選択してます。 給与収入は、今も今後も65万を越えること全くないので給与所得はありません。 「確定申告をする必要がない」というのは、理解してます。 ただ、株価低迷で、利益があまり無いので、しばらく株の譲渡所得やそのほかの所得の合計が38万を超える事もなさそうです。 今後マイナスの可能性はあります。 質問1 今の状況では、申告すれば税金は還付されそうです。 しかし、利益が少ない年は申告する。たくさん利益出た年は申告しない。などという都合のいいことができるのでしょうか? 例えば昨年分を申告して少額の還付金をもらったとしても、今後必ず、毎年申告が必要なら申告したくないです。 質問2 株があるので、配当もあり、源泉徴収されてます。 また、65万以下の給与収入から源泉徴収されてます。この分は、株とは別に還付申告が可能でしょうか?

  • 妻の株式譲渡益の確定申告

    妻は専業主婦ですが、17年度は株式売買で150万程の益をあげました。複数の特定口座を持って(証券会社毎)全て源泉徴収ありですので、申告の必要は無く又配偶者控除もOKなわけです。 が 妻が株式譲渡益の確定申告すれば(35万益口座だけ)、基礎控除の38万を適用、其の分の税が還付される。又妻の分離課税所得も38万内なので配偶者控除も受けられると解釈しますが。 しかし、好い所取りのような気もして、問題ありませんでしょうかご指摘下さい。

  • 特定口座(源泉徴収あり)で発生した譲渡益の確定申告

    「特定口座(源泉徴収あり)」で発生した,上場株式等の譲渡益に関する確定申告の方法について詳しい方がいらっしゃいましたら,ご教示くだされば幸いです。 本題に入る前に,前提を少し説明させてください。 確定申告をする場合には,申告書には原則として全ての所得を記載しなければなりません。ただし,一部の所得(例えば配当所得)については,申告者の判断により申告書に記載しないことを選択できると理解しております。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm の「4税額の計算方法 (2)確定申告不要制度」) ここで本題なのですが,お聞きしたいのは「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた上場株式等の譲渡益についてです。 給与を2か所から受けているなどの理由から,どのみち,確定申告書を税務署に提出する必要が生じているとします。 その際,「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた上場株式等の譲渡益は,確定申告書に全て記載「しなければならない」のでしょうか?それとも,「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた譲渡益を確定申告書に記載するかどうかは,「申告者が選択できる」のでしょうか? いろいろ調べたのですが,解決できず,もしご存知の方がいらっしゃいましたら,ご教示いただければ幸いです。

  • 医療費控除+株式譲渡所得での確定申告

    最近こちらには詳しい方がいますのでお聞きします。 理屈で考えると下記の通りになると思いますが、よろしいでしょうか。 給与収入一カ所のサラリーマンが今年の年末調整の結果、課税所得200万円であった。 所得税は200万円×10%×0.8=16万円である。 医療費が15万円かかったため、還付申告を試みた。すると5万円×10%×0.8=4,000円の還付となった。 実はこの人は去年購入した株を売却し、10万円の売却益を得ていた。 またこの人は特定口座を開いていたが源泉徴収は選択していなかった。譲渡益は申告分離課税で申告しなければならないが、20万円未満なので特に申告する義務はない。 しかし、医療費控除を受けるための上記確定申告時にはこの売却益も申告しなければならず、 10万円×10%(今年の税率)=1万円 を納めなくてはならないので、結局6,000円の損になるから、今年は医療費控除を断念して確定申告しないという選択が正しい。

専門家に質問してみよう