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給与所得は確定申告したいけど、株式譲渡益は源泉徴収にしたい

今は専業主婦の妻についてですが、去年の途中で退職したので、収入が50万ぐらい(所得はゼロ)です。 総合課税分はこれだけなので確定申告すれば、源泉徴収された税金が還付されると思うのですが、収入全てについて確定申告しないといけないとすると、株式譲渡益が200万円以上あるので、夫の扶養家族からはずれてしまうのではないかと悩んでいます。 収入の一部分だけ(総合課税の部分だけ、もしくは給与所得だけ)確定申告を選択して、他は源泉徴収で済ますということは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.3

確定申告をした場合でも、株の譲渡益は、申告するか・申告しないかの選択可能です。 (特定口座の場合は、年間の所得を証券会社が計算し「特定口座年間取引計算書」を送ってきます。これに基づいて申告します。) 給与所得と株式譲渡益を申告すると「夫の扶養家族(配偶者控除)からはずれ・・」ます。この結果、ご主人の勤務先によっては、配偶者手当等が取り消され給与が減額され、さかのぼって返金させられることもあります。 >収入の一部分だけ(総合課税の部分だけ、もしくは給与所得だけ)確定申告を選択して 給与所得以外の総合課税の所得があるならば、それも含めて申告する必要があります。この場合に、他の所得を申告しないで給与所得だけを申告することは出来ません。

muchas
質問者

お礼

明解な回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • okame7237
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回答No.2

#1さんの考えでよろしいかと思います。 株式の譲渡益はH17に発生したのだとすると、間に合いません。 というのは、その年の最初の取引時点で一般、特定(源泉あり、源泉なし)は決められ、源泉あり→確定申告は認められてますが、そのほかは認められていません。 これからの取引ということであれば、特定:源泉ありを選択すれば、確定申告をする必要はなくなります。  ただ、株に関係なく退職に伴い退職手当などが出ているとか、住民税の過払いを取り戻すために、確定申告をする必要がある、もしくはするメリットがあるのではないかと思います。  ちなみに、確定申告を選択した場合は、源泉等で不要となっている場合を除き、全ての所得を申告する必要があります。

muchas
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 >ちなみに、確定申告を選択した場合は、源泉等で不要と >なっている場合を除き、全ての所得を申告する必要があ >ります。 この部分が知りたかったのです。 そうすると、確定申告を選択した場合、もともと申告が必要な所得と源泉徴収で済んだもののうち、得になるものを選択して申告すれば良い、ということなのでしょうか?

  • siba3621
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回答No.1

株式の取引を特定口座・源泉有りでしていれば、申告不要です。 しかし、特定口座・源泉無しあるいは一般口座での取引の場合は、申告が必要です。

muchas
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 ちなみに、株はH16年の譲渡益で、全て特定口座・源泉徴収ありです。

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