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専業主婦です。株式の譲渡益と配当金の申告はしたほうがいいのでしょうか?

所得のない専業主婦で、夫の扶養に入っています。20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか? また、夫の勤め先には所得ゼロで申告しているのですが、もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>所得のない専業主婦で、夫の扶養に入っています。20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか? 株式譲渡益や株式配当金から源泉徴収された所得税は、税務署に対して「還付等を受けるための申告」を行い、還付金を受取ることが可能です。質問者の場合は、基礎控除(38万円)が所得(22万円=12万円+10万円)を超えているので全額が還付されるでしょう。 根拠:所得税法第百二十二条 根拠:国税庁タックスアンサーNo.2030 還付申告 >また、夫の勤め先には所得ゼロで申告しているのですが、もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 控除対象配偶者の所得要件は、「合計所得金額が38万円以下」です。質問者の場合はこの要件を満たしているので、仮にご主人の「扶養控除等申告書」に、あなたの所得をゼロと書いても問題ありません。

rawatsua
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。還付申告、がんばってみようと思います。所得ゼロと書いても問題ないことに安心いたしました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.7

No.3です。 勘違いをしていました。 株の譲渡分も申告すれば、所得税も住民税も全額戻りますね。 申告分離課税であっても、所得控除で引ききれない場合は譲渡所得からも引けました。

rawatsua
質問者

お礼

申告してみようと思います。訂正のご回答ありがとうございました。

回答No.6

[所得税] 配当所得 100,000円   所得税源泉徴収税額 7,000円・・・[X1] 総合所得 100,000円・・・[A] 所得控除合計 380,000円(※基礎控除分のみ)・・・[B] [分離所得] 株式譲渡所得 120,000円   所得税源泉徴収税額 8,400円・・・[X2] 分離所得 120,000円・・・[C] 総合所得で控除し切れなかった控除額 280,000円・・・[D]([A]-[B]) 総合所得における課税対象額 0円・・・[A]-([B]のうち100,000円) 分離所得における課税対象額 0円・・・[C]-[D] 課税所得 0円 所得税額 0円 ※税額0円のため配当控除(税額控除)はない。 よって、所得税源泉徴収税額 15,400円([X1]+[X2])はすべて還付対象。 [住民税] 配当所得 100,000円   住民税特別徴収税額 3,000円・・・[Y1] 総合所得 100,000円・・・[A] [分離所得] 株式譲渡所得 120,000円   住民税特別徴収税額 3,600円・・・[Y2] 分離所得 120,000円・・・[B] 合計所得 220,000円・・・[C]([A]+[B]) 所得割額 0円 ※所得割非課税の範囲内[C](合計所得35万円以内) 均等割額 0円 ※均等割非課税の範囲内[C](合計所得28万円~35万円以内/市区町村で異なる。) よって、住民税特別徴収税額 6,600円([Y1]+[Y2])はすべて還付対象。 ※確定申告することにより住民税のH21年度課税において還付されます。 ※確定申告書二表に住民税用の申告項目があるので記入が必要です。  Y1=配当割額控除額  Y2=株式譲渡割額控除額

rawatsua
質問者

お礼

具体的に計算していただきありがとうございました。参考になりました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.4

 所得控除は、配当や給与などの総合課税の所得から控除し、控除しきれない額がある場合は、株式譲渡所得などの分離課税の所得から控除できます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>20年度の株式の譲渡益が約12万円あり(特定講座・源泉徴収あり)、株の配当金が約10万(所得税7%、住民税3%を引かれたもの)あります。この場合、確定申告をすることによって、還付金はあるのでしょうか? 株の所得は、確定申告しても他の所得と切り離して課税されます。 ですので、通常の基礎控除などの「所得控除」は適用されないため、申告しても源泉徴収された所得税は戻ってきませんので、申告する必要ありません。 申告するといい場合は、過去に株の損が出ていたときそれと通損ができるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm ただし、配当は確定申告すれば他の所得と合算して課税されますので、「基礎控除」も控除され、配当控除というのも適用になります。 これも年収が多いと申告しないほうがいい場合もありますが、貴方の場合は確定申告すれば所得税戻ってきますので、申告したほうがいいですね。 >もしも今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないのでしょうか?  そのとおりですが、貴方に配当の10万円が所得があったとしても、ご主人の税金や健康保険の扶養には何の影響もありません。 別にあえて申告する必要もないでしょう。 ただ、健康保険の扶養調査では申告しておいたほうがいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

#1です。うっかりミスをしました。 【誤】お書きの数字では、「所得控除」の額の合計額が、「所得」額を上回らないため、所得税は発生しません。 【正】お書きの数字では、「所得控除」の額の合計額が、「所得」額を上回るため、所得税は発生しません。 失礼しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告をすることによって、還付金はあるの… お書きの数字では、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の額の合計額が、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 額を上回らないため、所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm したがって確定申告をすれば、前払いした所得税分は全額還付されます。 住民税分は還付されません。 >今回確定申告をした場合には、譲渡益や配当金の分を「収入あり」として申告しなければならないの… それはそうですが、お書きの数字である限り、夫の税金には影響しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rawatsua
質問者

お礼

扶養という言葉、認識不足でした。勉強になりました。詳しいご回答ありがとうございました。

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