医療費控除と株式譲渡所得での確定申告

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除や株式譲渡所得を考慮した確定申告について質問します。
  • 給与からの課税所得や医療費の還付額、株の売却益を申告する必要があるか迷っています。
  • 医療費控除を受けるためには株の売却益も申告しなければならないため、この場合は医療費控除を諦めるべきです。
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医療費控除+株式譲渡所得での確定申告

最近こちらには詳しい方がいますのでお聞きします。 理屈で考えると下記の通りになると思いますが、よろしいでしょうか。 給与収入一カ所のサラリーマンが今年の年末調整の結果、課税所得200万円であった。 所得税は200万円×10%×0.8=16万円である。 医療費が15万円かかったため、還付申告を試みた。すると5万円×10%×0.8=4,000円の還付となった。 実はこの人は去年購入した株を売却し、10万円の売却益を得ていた。 またこの人は特定口座を開いていたが源泉徴収は選択していなかった。譲渡益は申告分離課税で申告しなければならないが、20万円未満なので特に申告する義務はない。 しかし、医療費控除を受けるための上記確定申告時にはこの売却益も申告しなければならず、 10万円×10%(今年の税率)=1万円 を納めなくてはならないので、結局6,000円の損になるから、今年は医療費控除を断念して確定申告しないという選択が正しい。

noname#11476
noname#11476

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

mickjey2さん、こんにちは、いつもお世話様になっております。 さすがにお詳しいですね~。 基本的には、全て合っています。 給与所得者の場合は、基本的には、その他の所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、医療費控除の為に申告をするのであれば、やはりその他の所得も含めて計算しなければなりません。 あと補足するとすれば、住民税の部分ですね。 住民税の所得割の税率は、市民税の方は、課税総所得金額200万円以下であれば3%、県民税の方は、課税総所得金額700万円以下であれば2%、まぁ実際は市民税の計算上の所得控除は、所得税より少なくなるので、200万円を超える可能性はありますが、とりあえずは200万円のところで言うと、合わせて5%の税率となりますね。 これに定率控除が15%あります。 ですから、医療費分について住民税を算出すれば、5万円×5%×0.85=2,100円 従って、医療費控除により安くなる税金の合計は、4,000円+2,100円=6,100円 それと株式の譲渡の今年の税率は、10%のうち所得税が7%、住民税3%ですので、すでに住民税は含まれた金額が1万円、という事になりますね。 結局は3,900円の損になるので、どちらにしても、医療費控除を断念して確定申告しないという選択が正しい、という事になりますよね。

noname#11476
質問者

お礼

お褒めに与って恐縮です。 譲渡益の税額10%(7%所得税、3%住民税)はうっかりしていました。_o_後から気が付いたんですけど、訂正できなくて、ご指摘ありがとうございます。 今回住民税はわざと書かなかったんですね。というのも大変ややこしくなるので。自治体によっても少し違うし、単に税金の話だけでなく、色々な所得制限のある援助制度(児童手当、乳幼児医療補助、保育園や幼稚園の費用負担額や補助、大学などの授業料免除関係、国民健康保険料算出関係などなど)も絡むので個別のケースで考えないと特になるのかどうかはよくわからないと。 でも一番簡単なのは所得税が安くなるような場合、つまり 医療費控除額>譲渡益の所得税納税額(今年は税率7%) であれば確実に確定申告した方が特になるんですよね。 あるいは、 医療費控除額<譲渡益の住民税納税額(今年は税率3%) であれば確定申告しないほうが確実に得になる。 でもその間数字の場合は人によって特になる人もいれば損になる人もいてややこしいので、質問の字数制限があるのでやめました。 なにはともあれ、ご回答ありがとうございました。 本当はちゃんと法律の条文を読んで確認すればよいのですが、たまには質問してみようかと思いまして。きっとこれをよんでそうなんだと気が付く人もいるかもしれませんので、そうなれば他の人の役にも立てますので。 では。

noname#11476
質問者

補足

すいません、訂正入れます。 医療費控除額×所得税率(今年だと定率減税入れて8%:年収が900万円以下程度の場合)>譲渡益の所得税(今年は7%) の場合は確定申告した方がお得。 医療費控除額×住民税率(今年だと定率減税入れてたいていの人は3%又は8%:収入による)<譲渡益の所得税(今年は3%) の場合は確定申告しない方がお得。 でした。

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