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確定申告の医療費控除について
手術をして入院医療費を30万ぐらい支払って、生命保険から60万 社会保険から20万還付が戻ってきました。その他の月に外来の医療費を40万支払いました。所得税を7万円ぐらい支払っているんですけど 確定申告の医療費控除で還付金はもらえますか? 医療費の還付金の計算は 30万+40万-60万-20万=-10万で医療費控除はできないってことですか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
補填される金額(生保や社保からもらった金額)は、支払った医療費から差し引かなければならないのは、質問者さんの認識に通りです。 ただし、医療費の合計から差し引くのではありません。 その給付に対する医療費から差し引きます。この引き算がマイナスになった場合(つまり、その治療に関して、自分が黒字になった場合)は、自分が支払った医療費は0円と計算し、マイナス分を他の治療費の減額に充てる必要はありません。 ということで、手術に関する医療費は、0円の扱いですが、その他の医療費が40万円は、医療費控除の対象になります。
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- o24hi
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こんにちは。 ご質問のとおり,保険金などで「補てんされる金額」は医療費から引く必要がありますが,「補てんされる金額」はその対象となった病気の医療費からのみ引くこととされています。 ですから, ○30万円と40万円がひとつの病気の一連の治療費でしたら 「30万+40万-60万-20万=-10万」 と計算しますから,医療費控除の対象とはならないことになります。 ○30万円と40万円が別の病気の治療費でしたら ・30万円については…30万円-60万-20万=-50万円となり対象となりません。ただし,この「補てんされる金額」の余りの50万円は,他の病気の治療費からは引かないこととされています。 ・40万円については…対象になる ・ということで,40万円の医療費をもとに医療費控除の計算をします。 ・この場合,還付金を大まかに計算しますと, 「(40万円-10万円)×あなたの所得税率=還付額」 が目安になると思います。 ---------------- なお,下記のサイトを使われると,自動的に申告書を作ってくれますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 確定申告書等作成コーナー → 「e-TAXを利用しない…」 → 所得税の確定申告書 → 給与還付申告書
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
医療費控除において、医療費を補填する保険等の金額を考える場合には、その補填がどの支払に起因してなされたかによって判断下さい。 生命保険からの60万円及び社会保険からの20万円は、手術に対してなのか入院に対してなのかというふうにね。
お礼
はい。判断の仕方がわかりました。ありがとうございます。
- sapporo30
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はい。駄目ですね。 その病気で、言葉は悪いですが儲かった格好になってますので 医療費で困っていないということですね。 また、その保険は、生命保険料控除として税の優遇を受けています。 よく出来ているですね。制度は・・・ 保険に入っていなければ、 30万+40万 で、70万の医療費 10万引いて、60万の所得控除が受けれる。 保険に入っているので、実質医療費負担は0 でも、これまでに、生命保険控除を受けている と なってるですね。 お大事にです。
お礼
ありがとうございます。
- pianoneiro
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>医療費の還付金の計算は 30万+40万-60万-20万=-10万で医療費控除はできないってことですか? 手術及び外来診療費が同一の病気(又は怪我)であり、それに対しての医療費の補填としての生保及び社保からの給付金であれば、出来ないことになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm
お礼
そうなんですね。 ありがとうございます。
お礼
よく理解できました。確定申告で医療費控除の申請をしてみようと思います。ありがとうございます。