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確定申告◆株の売却益からの所得控除について

確定申告について、教えてください。 (1)総合課税の所得金額      100万円 (2)所得から差し引かれる金額   120万円  (3)株式の売却益         200万円 の場合、(1)-(2)で引ききれなかった20万円は、 (3)の株式売却益200万円から控除することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

書かれている用語から想像すると、 『申告書第三表 (分離課税用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/03.pdf をご覧になっているのだと思いますが、一緒に 『株式等の譲渡所得の申告のしかた (記載例)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/kisairei/kabushiki/pdf/505.pdf をもらいませんでしたか。 これに、 ------------------------------------ 引ききれなかった A (ご質問で 20万のこと) の金額については原則として、○54 欄から ○63 欄までの金額から順次差し引いてください。 ------------------------------------ とあります。 つまり、引き算できると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

12googoo
質問者

お礼

大変ご親切にありがとうございました。 引き算できるんですね! 『申告のしかた』を入手して確認してみます。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

「(2)所得から差し引かれる金額120万円 」とは、扶養控除などの所得控除のことですか。 所得控除を総合課税の所得(総所得金額)から引ききれない分は、分離課税の株式譲渡益からも控除されます。(所得税法87条第2項、措置法28条の4第5項2号外)

12googoo
質問者

お礼

はい。扶養控除などの所得控除のことです。 引き切れない場合は分離課税の所得からも控除できるんですね。 ありがとうございました!

回答No.1

  出来ません 売却益は、給与や不動産で得た所得と切り離して税金を計算します。  

12googoo
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございました。

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