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株式売却益と配当の確定申告について
- 株式売却益と配当の確定申告についての要点
- 株式の譲渡益を申告した場合の税率への影響の有無について
- 株式の配当を申告すべきか否か(税率5%に抑えるべきか)について
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質問者が選んだベストアンサー
株式の譲渡益は分離課税ですから、総合課税の税率への影響はありません。 配当は総合課税と分離課税とを選択できます。 配当も含めて、昨年の譲渡損失の範囲内であれば、分離課税で申告すれば、源泉徴収税額は全額が還付になり、総合課税分への影響は全くありません。 配当を含めると多少とも利益になるのであれば、総合課税にするか分離課税にするか、あるいは申告不要にするかは、試算してみるのがいいと思います。(国税庁の確定申告作成コーナー) 合わせて、住民税への影響も試算されると、なおいいと思います。それにより、住民税での申告方法を、確定申告とは変えることも検討されるといいと思います。 また、所得税の税率は超過累進税率です。税率が5%から10%に変わる境目であっても、階段上に税額が変わるのではなく、所得が超えた分だけが10%になるので、変化はゆるやかです。それほど気にされなくてもいいとは思います。 他の所得に何があるか、社会保険なのか、国民健康保険なのかにもよって影響度合いが違ってきます。
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- munorabu
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》他の所得の税率とは無関係なのでしょうか? 配当所得を総合課税にしなければ所得税の累進課税には影響しません。 ただし申告した場合には、分離課税であったとしても前期以前の繰越損失控除前の所得金額で合計所得金額が計算されます。 所得によっては扶養が外れたり、国民健康保険の場合には増加します。
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ご回答いただきありがとうございました。 6月で健康保険の任意継続が終了し、7月から国民健康保険になりますので、保険料が気になります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
譲渡益が昨年の譲渡損失の範囲内という事で、つまりは利益が無い、所得も無いのですよね? ゼロですから所得税率に影響あったりはしません。所得額が増えないので。 配当は源泉分離なので、申告に入れた場合はそれも所得に加算され、合計所得額によっては税率は変わってきます。ただし、税額控除も設定されており、税率の境界線で税額が大きく変わる事はありません。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm また、確定申告不要制度を選択した場合は、確定申告に入れる事はできません。 また、確定申告する場合には上場株式と上場株式の配当に限っては損益通算できますので、19年の利益よりも売却損が多ければ、その部分を配当利益からさらに引く事ができます。 かな?ww
お礼
草々に適格なご回答をいただきありがとうございました。 もやもやが晴れました。 これで、安心して確定申告ができます。 本当にありがとうございました。
お礼
適切なご回答をいただき本当にありがとうございました。 これまで、よく理解しないまま確定申告していたので残念でした。 昨年も税務署の方と相談しながら確定申告をしていたのですが、配当を分離課税にすべきだったことが、今、分かりました。 損失の繰越額が大きいので今年も、来年も、配当を分離課税で申告したいと思います。 税率を余り気にしなくて良いことも分かり、安心して確定申告ができます。 本当にありがとうございました。 感謝しています。