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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主への給与)
個人事業主の給与支払い方法と源泉徴収方法について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が建設業の請負をしている際に、人手不足時に他の個人事業主に手伝いを頼むケースがあります。その際の給与支払い方法や源泉徴収方法についての質問です。
- 税務署に問い合わせた結果、上記の条件では相手に工事の責任能力がないため、外注費ではなく給与扱いになることが分かりました。しかし、相手が派遣会社に登録しているため、給与所得者の扶養控除申告書に記入しようとしたところ、渋られてしまいました。
- 相手は所得税を低く抑えたいため、当方からの給与を申告したくないと言っています。また、住民税の増加も心配しているようです。個人事業主自身も、他の職人に頼む際には給与や外注ではなく別の仕訳にしているそうです。この場合、どう処理すればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>工具、消耗品は当方の物を使用… これを先方持ちにしてもらって、「外注費」として支払えば、源泉徴収の対象ではなくなります。 工具。消耗品代としていくらか上乗せする必要も出てくるかとは思いますが、あなたのほうの事務量がずいぶん軽くなります。 先方の望みにもかなうことになります。 なお、あなたが消費税の課税事業者であるなら、給与は非課税ですが外注費は課税扱いとなります。 先方と特に消費税の話をしていないのなら、これまでどおりの単価で内税になっていると考えれば、あなたの「課税売上」が増えますので、消費税納税額が減る利点もあります。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。 話し合いの結果、外注費として支払う形になりました。 分かりやすい解説を頂きどうもありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
補足
早速のご回答、どうもありがとうございます。 なるほど、外注費として請求できる方法もあるのですね。 外注費として計上する場合は、雇用契約ではなく新たに請負契約を結んだら良いでしょうか? 現在、細かい手持ちの工具や軍手などは相手が自分の物を使用し、 切断機械などは当方の物を借用するという形をとっているのですが、 色々検討してみたいと思います。ありがとうございます。 消費税に関しても利点があるのですね。 現在はまだ課税事業者ではありませんが、 「一日一人工14000円(内税)」という形を取ろうと思います。 分かりやすい解説どうもありがとうございました。 また、気が付きもしなかった点にも配慮して頂いてとても助かりました。