確定申告:個人事業主から会社員への転職に伴う源泉徴収票の提出について

このQ&Aのポイント
  • 去年の1~6月まで個人事業主として働き、7月からは会社員に転職した場合、確定申告の際にどのように源泉徴収票を提出すれば良いか悩むことがあります。
  • メイン会社からは、個人事業主時の報酬支払調書の提出が求められますが、個人事業主時の源泉徴収票の提出は不要です。また、メイン会社の源泉徴収票の支払金額から個人事業主の報酬支払調書の金額を引いた金額を所得金額として計算すればよいです。
  • サブ会社分が年末調整されていない場合は、確定申告をする必要があります。国保保険料控除などの手続きも行うことができます。
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確定申告 個人事業主から会社員

去年の1~6月まで個人事業主として働き、7月からは会社員(メイン会社とサブ会社の2社)に転職しました。 会社員の給与は2社からそれぞれ支給されています。 サブ会社分が年末調整されていない為、加えて国保保険料控除などの為、白色で確定申告をする予定です。 メイン会社から、年末調整の為個人事業主の時の報酬支払調書の提出を求められ、メイン会社で年末調整がなされました(給与明細に記載あり)。 メイン会社の源泉徴収票〈摘要〉欄に、個人事業主時の報酬支払調書の内容(支払者、所在地、支払金額、源泉徴収税額)が記載された源泉徴収票が発行されました。 その源泉徴収票の「支払金額」は、メイン会社の給与と個人事業主の報酬を合算した金額かと思われるのですが、一方、源泉徴収額は個人事業主の源泉徴収額の約4分の1の金額が記載されていました。 この場合、 (1)提出する源泉徴収票は、メイン会社とサブ会社のもの2枚でよいのでしょうか? (個人事業主のものは不要?だとすると、個人事業主時の「源泉徴収額」は申告できない?) (2)メイン会社のみの「支払金額」が不明なのですが、メイン会社の源泉徴収票の「支払金額」から、個人事業主の報酬支払調書の「支払金額」を引いた金額をメイン会社の「支払金額」として、「所得金額」を計算すればよいのでしょうか? (営業所得と給与所得と分けて申告する為) 無知な上、説明が分かり辛く申し訳ありません。 ご教示いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

>メイン会社から、年末調整の為個人事業主の時の報酬支払調書の提出を求められ、メイン会社で年末調整がなされました(給与明細に記載あり)。 「個人事業主の時の報酬」は「年末調整」の対象外です。 つまり、「年末調整のやり直し」をしてもらわないと「所得税の確定申告」もできません。 --- ちなみに、「年末調整」の対象になるのは「税法上の給与」のみですが、「税法上の給与」であってもすべてが対象になるわけではありません。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

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質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございます! やはり間違って年末調整されているのですね… 納得しました。 会社に年末調整し直しの依頼をします。 助かりました。ありがとうございます!

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