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個人事業主の年末調整について

(夫)平成20年3月31日付けで会社を退職し、同年6月個人事業開業 (妻)上記開業とともに青色専従者となり、年間給与総額は60万円程 妻は夫の専従者となり、配偶者特別控除の対象ではない 家族は1歳の子供一人 妻のほかに従業員はいない 上記条件なのですが、 「給与所得者の扶養控除等申告書」はどういうタイミングで、誰が書いて提出すればいいのでしょうか?(平成21年分と書いてあります) また、税務署から 「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 も届いているのですが、こちらはどうすればいいのでしょうか? 確定申告のときにすべての書類を揃えればいいのだとばかり思っていて、ふと上記の書類がまだ手元にあることに気がつきました。 もしかして提出期限をオーバーしてしまっているのでしょうか。 他にも 「平成21年度給与支払い報告書(総括表)」 「給与支払い報告書(個人別明細書)」 というのも手元にあるのですが、こちらについては提出義務がありますか? 質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願い致します。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

その年の最初に給与を受ける場合に、給与の支払い者に「「給与所得者の扶養控除申告書」を出すことになってます。この提出がない場合には「年末調整」を受けることができません。  ですから、今年の一番初めの給与が支払われる前に支払い者にしましょう。  「給与所得の保険料控除申告書」については、貴方が支払った保険料があれば、その保険料が年末調整のとき控除対象になりますから申告します。 事業主が青色申告してるときは「青色専従者控除」を受けることができます。 専従者への給与も年末調整の対象となりますので、扶養控除申告書を提出してもらわないといけません。 質問者さんの場合には昨年扶養控除申告書を提出してないようですが、初年度なので、やむをえないでしょう。開業時に出したことにしておきましょう。年間60万円なら、専従者自体に税金はかかりません。 青色専従者給与とは、奥さんを事業に使う場合に、同じだけの年齢の他人を使用する場合に「一般的に支払いをする金額」を支払って、それを経費算入できるという制度です。 金額的に「いくらまで」という制限がないので、貰ってる方に所得税がかかる場合もありますし、年末調整の対象にもなります。 白色申告と違い支払った金額は事業場の経費に認められますので、受取人の給与所得控除を上手に利用して支払額を決定して節税をはかりたいものです。 「平成21年度給与支払い報告書(総括表)」 「給与支払い報告書(個人別明細書)」 は来年の1月に提出する必要が出ますので、とっておきましょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>給与所得者の扶養控除等申告書」はどういうタイミングで、誰が書いて… ごみ箱ポイ。 >平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者… ごみ箱ポイ。 >平成21年度給与支払い報告書(総括表)」 「給与支払い報告書(個人別明細書)」… ごみ箱ポイ。 >個人事業主の年末調整… 年末調整とは、他人を雇っているものがすること。 個人事業主には無縁。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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