• 締切済み

給与所得者と個人事業主の家計の配偶者控除について

私は給与所得者、主人は個人事業主です。 昨年以来の不景気で主人の収入が激減しております。 今年の確定申告の折税務署より「奥さんの扶養に入れば」といわれたらしいのですが、後日税務署に問い合わせたところ扶養に入れないといわれてしまいました。 配偶者控除と配偶者特別控除の違いもあまりよくわかってないのですが、主人が提出した申告書Bの(9)欄の金額がいくら以下なら控除は可能なのでしょうか?わかりにくい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

配偶者控除とは。 「夫が配偶者控除を受ける」というと「夫の所得税の計算上、配偶者控除額を引いて計算する」という事です。 「夫が配偶者特別控除を受ける」というと「夫の所得税の計算上、配偶者特別控除額を引いて計算する」という事です。 配偶者控除を受ける人が「夫」、奥さんを「控除対象配偶者」といいます。 控除対象配偶者の要件は「一年間の所得が38万円以下」です。 給与収入だけの人だと年間給与収入が103万円以下だと控除対象配偶者になれます。 さて、所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるのですから、奥さんがサラリーマンで夫が自営業をしてる場合で、自営業所得が38万円なければ「夫が控除対象配偶者」になれるわけです。 青色申告者ですと「青色申告特別控除」が受けられますが、この額は「青色申告をしてる人へのご褒美」なので、これを引く前の額が、控除対象配偶者になるかならないかの判定に使用されます。 確定申告書ではなくて青色申告決算書で、青色申告特別控除額を引く前の金額が38万円以下なら控除対象配偶者になれるという事です。 「奥さんの扶養にはいれば」と税務署員が言ったのは、きっと「控除対象配偶者」という専門用語の代わりに扶養という言葉を使ったのだと思います。 おそらく旦那様の所得金額が38万円超えていたのだと推察します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人が提出した申告書Bの(9)欄の金額がいくら以下なら控除は… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 夫が青色申告をしているのであれば、青色申告特別控除後の所得金額で判断します。 >扶養に入れないといわれてしまいました… 「入る」とか「出る」とかで表現するものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 >今年の確定申告の折… つまり、昨年分について前述の数字内であれば、あなたが昨年分の「確定申告」(期限後申告) をすれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除分だけ、昨年の税金が返ってくると言うことです。 夫の昨年分の申告結果により、今年に配偶者控除もしくは配偶者特別控除が適用されるわけではありません。 (住民税については、翌年課税です。) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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