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個人事業主の必要経費

これまでずっと個人事業主(建築系のひとり親方)(白色申告)ですが、主な仕事先(有限会社)から「社員にはできないけれど給料扱いにするので年末調整するから扶養控除申請書など一式提出せよ」といわれました。去年税務署が入り、外注費で落とせなくなったので給与所得にすると。有限会社は親方夫婦がやっているので雇用保険はもちろんありませんし、国民年金・健保は自分支払いです。 この場合、1年分の必要経費は今まで通り収支内訳書を使い確定申告できますか?去年は仕事先はこの一社なので給与所得になるのなら事業所得は実質¥0で必要経費だけかかるので大幅赤字になります。 また、給料扱い=サラリーマンなんですか?社員にはできないということだから今までとおりの個人事業主が給料もらってる形になるのでしょうか。 乱文乱筆ですみません、過去ログも拝見させていただきましたが同じようなケースが見つからなかったので質問させていただきました。とても困っているのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>報酬が毎月一定額+αでその一定額部分が給料に値するから外注費では無理だとの税務署と税理士の判断のようです。参考HPを見させていただいても給料にあてはまるのが大部分でした。 なるほどそうだったのですね。 給料に当てはまるのが大部分であれば、税務署に相談する余地はありそうではありますが、ただ、元請の会社の税務調査で、それで結論が出てしまっているのであれば、覆すのはなかなか厳しいものとは思います、本当に迷惑な話ですね。 >毎月の源泉徴収はされていません。今までずっと確定申告し個人で帳簿をつけていたのですから。それで、すみません。もう一度、質問なのですが、源泉されていないのに源泉徴収票は発行されるのでしょうか?所得税は会社に支払うことになるのでしょうか? 源泉徴収の有無に関わらず、給料であれば源泉徴収票の発行義務が会社にはありますので、発行されるべきものです。 ただ、年末調整されるとの事ですから、年末調整とは、1年間の給与に関する所得税を計算して、毎月天引きした所得税との差額を精算するものですから、通常は還付の場合も多かったりしますが、ご質問者様のケースは、何も天引きされていなかったのであれば、1年間まるまるの所得税を年末調整で引かれてしまう事となると思いますので、会社を経由して所得税を支払う、という事になると思います。 (年末調整で徴収されなかったとしても、確定申告されれば同額の所得税を納付しなければならない事となると思いますので、同じ結果とはなりますが) それと、社会保険や労働保険(雇用保険・労災保険)については、給与として支払うのであれば、基本的に加入すべきものと思いますので、今までは置いておくとしても、今後については加入させてもらうべきものとは思います。 これらについては、会社がどうしても加入させてくれないような場合には、管轄の社会保険事務所や労働基準監督署が相談の窓口になるものと思います。

pakaron238
質問者

お礼

早々のアドバイス等色々とありがとうございました。 不安だった部分が少し軽減され、本当に分かりやすく助かりました。 まずは源泉徴収票を確認後対処したいと思います。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

その会社の方が言われている事が、本当かそうでないかはわかりませんが、本当である可能性は十分あると思います。 おそらくは、税務調査により、ご質問者様に対する外注費が、実態としては雇用関係に基づく給与に該当するものとして指摘を受けたものと思います。 (社会保険うんぬんは、税務調査上では、基本的にさほど問題とされません) 実際の所、給与なのか外注なのかについては、以下の過去ログをご参考にされてみて下さい。 http://okwave.jp/qa692036.html おそらくは、その内容からか、それともその会社の方の説明からか、税務署が外注ではなく給与に該当するものと判断されたのでは、と思います。 (それによって、消費税の仕入税額控除や、所得税の源泉徴収等について、影響が出てきますので、わかりやすく言えば、給与の方が税務署側は税金がとれる、という事です) >「社員にはできないけれど給料扱いにするので年末調整するから扶養控除申請書など一式提出せよ」といわれました 要するに、外注扱いにはできず、税務上で給与扱いにしなくてはならないから、社会保険等にはいれないけど、給与として取り扱うので書類を揃えてくれ、という事と思います。 (もちろん、本来は社会保険等も加入すべきものですが) しかし、給与であれば、そもそもは毎月について源泉徴収していなければならなかった訳ですが、今までされていたのでしょうか? 年が明けて、いきなり言われるのも腑に落ちない部分はありますね。 もしも、上記過去ログに照らし合わせても、外注にしかならないのであれば、税務署にご相談された方が良いような気はします。 いずれにしても、給与所得として取り扱われれば、その分については必要経費は認められず、給与所得控除分しか控除されませんので、所得税は発生する事になると思います。 その会社に関しての経費は一切認められない事となりますが、それ以外の所得を得るために支出した経費については認められるべきものとは思いますが、収入が0円では、ちょっと難しいような気はします。

pakaron238
質問者

お礼

過去ログ&アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。

pakaron238
質問者

補足

報酬が毎月一定額+αでその一定額部分が給料に値するから外注費では無理だとの税務署と税理士の判断のようです。参考HPを見させていただいても給料にあてはまるのが大部分でした。 毎月の源泉徴収はされていません。今までずっと確定申告し個人で帳簿をつけていたのですから。それで、すみません。もう一度、質問なのですが、源泉されていないのに源泉徴収票は発行されるのでしょうか?所得税は会社に支払うことになるのでしょうか?

  • 29man10
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.2

仕事先は質問者さんに対してうそを話している、と推測できます。 雇用関係がないのに「給与」で帳簿を処理すると、税務署は余計にマークを強めます。外注費扱いできなくなった、という言い分がどこで仕入れた材料なのか分かりませんが、質問者さんとの請負関係が今までどおり続くのであれば、おかしな話といわざるを得ないです。 もし、税務署の言い分に正しい根拠があって、給与扱いとなるなら雇用保険も社会保険も、仕事先に必ず一定の負担が生じます。質問者さんが実質的にサラリーマン扱いになる場合です。そういうところが無視されて(「社員にはできない」という明言のことです)、金銭面だけが給与扱いというなら、税務署ではまず承諾しない話です。 時期が時期ですが、公的な税務相談をお受けになるようお勧めします。 必要経費のあるなし以前の問題ですから。 道理ばかりが通用しない関係のことと重々承知しますが、何かの狙いで帳簿を切り盛りさせるためにだけ、質問者さんに無理強いをしているとなれば、将来的には仕事先だって痛い目に遭うんです。。。

pakaron238
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 毎月の報酬が一定額+αで、その一定額が外注費とは認められず給与になるからと税理士さんの判断のようです。 私も社会保険入れずして給与という扱いが納得いかずに元請に交渉はしたのですが税理士さんからの無理の一点張りでこのような事態になっていました。 社会保険と税金と別モノでこういうことは税務署にきいてもいいのかと迷っていたとこだったのですが、一度税務相談うけてみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>社員にはできないけれど給料扱いにするので… このあたりがよく分かりませんが、給与で間違いないなら、個別の経費は引けない代わり、「給与所得控除」がもらえます。 最低でも 65万円あり、年収 180万円以上であれば連動して増えます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 個別の経費を引く場合との損得を、一度ご自分で試算してみて、ご不満なら元請けと交渉するしかないでしょう。 一人親方に、外注費扱いができないということはないはずですよ。 経費でなく「所得控除」の部分、つまり基礎控除や社会保険料控除その他の各種控除は、給与所得であっても事業所得であっても同じです。 「税額控除」についても同じです。 あと、給料ということであれば、源泉徴収という名の下に、所得税を前払いさせられます。 翌年の 3月15日までに払う事業所得と比べ、資金の回転は悪くなることも念頭においておいてください。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

pakaron238
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不満部分があったので元請と交渉はしたのですが税理士さんの判断でダメでした。 所得税前払いになるんですね。頭が痛いです。

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