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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者を持つ青色個人事業主が他から給与を受けると?)

専従者を持つ青色個人事業主が他から給与を受けると?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で身内を専従者として事業を営んでいます。派遣社員として給与を受ける場合の所得税の申告について解説します。
  • 専従者の給与所得と個人事業の所得を両方申告することで、特に問題はありません。
  • 専従者本人は他から給与を受けることは許されていませんが、個人事業主が給与を受けることには制約はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>個人事業主で身内を専従者として事業を営んでいます。 あなたが青色申告の個人事業主であり、税務署に提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている専従者の親族に給与を支払っているものと理解して以下、回答します。 >・・この場合、青色申告は通常通り行って、所得税の申告(還付金を受け取るやつ)については、事業所得と給与所得を両方書けば特に問題ないでしょうか? はい。その通りです。確定申告には様式「B」を使って下さい。もし事業の方が赤字なら給与所得の黒字と損益通算できますね。 >・・今回は専従者がいますので、このあたりの扱いはどうすればよいのかわかりません。 専従者がいても、以前と同じように両方書いて特に問題ありません。 >専従者本人は、ほかから給与を受けてはならないことになっています。 いいえ。専従者の要件を満たす範囲ならば(※)、よそでアルバイトをしようと、キャバクラで稼ごうと、保険の外交をやろうと、子供を集めて学習塾を開こうと、一向に構いません。 >専従者を持つ個人事業主はほかから給与を受けること自体に問題はないのでしょうか。 問題ありません。会社員で、土曜日、日曜日を利用して事業(事業所得)をやっている人もいます。アパートの賃貸(不動産所得)をしている会社員もいます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※親族が事業主の事業に「専従するかどうか」の判定は所得税法施行令第百六十五条の規定に依ります。ここには、親族が、その年を通じて6カ月を超えて事業に従事すれば「専従する」と判定する、と書いてあります。ですから「6カ月を超える期間、事業に従事する」という原則を守れば、6カ月未満の期間はアルバイトをしても専従者としての資格を維持できることになります。

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方の雇用形態が給与だったので、ちょっと躊躇していました。 問題ないんですね。短期なら、給与所得控除で給与収入がほぼそっくり控除され、すごく魅力的に思えてきました。 また青色専従者についても詳しくありがとうございます。 よその仕事がまったくできないのかと思い込んでみました。これは朗報です。 ただし妻(専従者)の給与所得が予定より増えるので、そのあたりも考えておかなければならないのですね。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

事業所得と給与所得を合算して確定申告書を作成し、提出すればよいです。 事業専従者がいるかいないかは、無関係です。

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 必要とあれば給与を受けて働こうと思います。

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