青色事業専従者の所得税の計算方法と年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 青色事業専従者であるためには、申告と年末調整が必要です。
  • 青色事業専従者の給与や副業の収入は所得税の対象となります。
  • 年末調整は会社に提出する書類で、給与から引かれた所得税を確定申告するための手続きです。
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青色事業専従者

青色事業専従者です。 月8万円の給与で申告しています。 今年からパート(でいいのでしょうか)を始めました。 あいている時間だけ、月に10~30時間程度の仕事で平均月収入は1万5千円位です。 その仕事では所得税を引かれた給与を貰っています。 経理は夫の母がずっとやっていましたが、一昨年亡くなり去年から私がやっていますが青色での申告だけだったので問題はありませんでした。 でも今年から私の収入が増えたので何をどうすればまるで分かりません。 引かれた所得税の年末調整はどのようにやるのでしょう? 私も確定申告をするのでしょうか? 色々調べてみましたが、よく分かりません。 まず何をしなければいけないのか、皆さま教えてください。 宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今年からパート(でいいのでしょうか)を始めました… 老婆心ながら、専従者の要件を外れない範囲でやっていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >引かれた所得税の年末調整はどのようにやるのでしょう… 専従者給与は、赤の他人からもらう給与とまったく同じ扱いです。 パートの給与は、税金を引かれる前の支給総額を、専従者給与に足して「給与所得」を計算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を引いた数字。 給与所得から、基礎控除をはじめ各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた数字が「課税所得」。 課税所得に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算して「所得税額」。 所得税額から、前払いしてある源泉税を引き算した数字が実際の「納税額」。 この数字がプラスであれば追納、マイナスであれば還付です。 >私も確定申告をするのでしょうか… 事業主の夫に年末調整を正しく行ってもらえば、確定申告の必要は原則としてありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ask008
質問者

補足

お返事遅くなって申し訳ありません。 >専従者の要件を外れない範囲 はい、青色申告会でこの程度の副業でと聞いてみてから始めたので問題はないと思います(という意味で良いのでしょうか?) 専従者給与は月8万で申告していますが、副業を加えると約9万5千円。 年収104万と言う事になります。 給与所得が104万なので住民税、所得税両方かかるという事ですよね。 この場合は確定申告をしなければならないのかなと考えました。 そして7月~12月の専従者の源泉を年明けにやる予定なので、その時に専従者給与を少し少なくして申告すれば範囲内に収まりそうなので、その方が良いのかとも考えました。 その場合パート収入は所得税を引かれているので、その場合どう申告するのかと、また分からなくなってしまって。 すみません、まとまりのない質問の仕方で。 自営業での税の申告と言うものがまるで分かっていないので、本当に何をどうしたらと悩んでいます。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>この場合は確定申告をしなければならないのかなと考えました… >パート収入は所得税を引かれているので、その場合どう申告するのかと… 年末現在で、パートも並行してやっているなら、 「2カ所以上からの給与所得がある人」 として、確定申告の義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm パートを年末以前に辞めているなら、パートの「源泉徴収票」を添えて、事業主に「年末調整」をやってもらえばよいです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm >その時に専従者給与を少し少なくして申告すれば範囲内に収まりそうなので… 専従者給与というのは、赤の他人がお金をくれるわけでは決してありません。 親から子へ、夫から妻へと家中でお金を回しているだけです。 家の中で動かすだけで税金が発生することほど、ばかばかしい話はありません。 お考えのとおり、12月の専従者給与を減らすのが正論です。

ask008
質問者

お礼

お付き合いいただきありがとうございました。 色々調べてなんとか解決しました。 お世話になりました。

ask008
質問者

補足

何度もお付き合い頂きありがとうございます。 感謝しています。 専従者給与を減らして…が一番いいようですね。 ならば 『主たる給与以外の給与の収入金額~合計額が20万円を超える人』 という事で、確定申告はしないでも良いという事でしょうか。 そして、パート先(事業主)に「年末調整」をやってもらう、という事で良いでしょうか。 パートは時間的に少なくなってきてはいますが、まだ続いています。 お忙しい時間をお借りして申し訳ありませんが、もう少しお付き合い願えたらと思います。 すみません。

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