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家族を青色専従者とする個人事業主

個人事業主で青色申告して、ご家族を青色専従者としている方がいます。 私も個人事業主で、その方と一緒に仕事をすることになったのですが、外注費とするか社員として雇用するかで悩んでいます。ご本人はどちらでもいいとおっしゃいます。 大きな機材を使用するため、必要な物は最初に持ち込んでもらい、その後は作業所に来ていただき作業することになります。装飾品を作成し、すぐに消耗する道具もあるので消耗品や材料については私が一括で購入し、それを使用してもらいます。 作業所はお客様も出入りする工房のため、開店閉店の時間が決まっていますが、労働時間は決まっておらずオーダーの状況に応じてその方の請けてくれた工程、売上に対してお支払いをすることになっています。 不動産所得もあり、個人で仕事もされている方をのため、私からお支払する分は「趣味でお小遣い程度」というように考えていらっしゃるようです。また、オーダーが増えても残業などはしたくなく、帰って自営の仕事もこなしたいとおっしゃるので、私としては外注として契約できないかと考えています。 このような形態で外注として認められるでしょうか? また、青色専従者を使用している個人事業主を社員として雇用することに問題はありませんか? 皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…このような形態で外注として認められるでしょうか? 「給与か?外注費か?(≒雇用か?請負か?)」については、単純に白黒付けられないことも多いため、素直に「税務署」や「労働基準監督署」に相談されることをお勧めします。 理由は単純で、「グレーゾーン」について「白か黒か?」の判断を下すのは(1378900さんやご友人ではなく)【調査を行う】「税務署の職員さん」であり「労基署の職員さん」だからです。 もちろん、「いくら待っても結局調査は来なかった(杞憂だった)」というオチになることもありますが、個人的には事前の相談をお勧めします。 ※なお、相談した場合は、後々「言った言わない」の水掛け論にならないように、少なくとも「相談日」「職員さんの所属部署と名前」くらいは控えておいたほうがよいです。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm *** 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 『指導票・是正勧告書と処分|西塔社会保険労務士事務所』 http://www.shakaihokenroumusi.com/article/13531356.html --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html >青色専従者を使用している個人事業主を社員として雇用することに問題はありませんか? はい、問題ありません。 「副業・兼業」が法的に禁じられているのは「公務員(など)」だけです。 ちなみに、税法上は、「事業所得と給与所得」など複数の所得を得ても問題がありませんし、「給与を支払っているものが給与を受けてはならない」という規程もありません。 (参考) 『副業>副業禁止規定|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E6%A5%AD#.E5.85.AC.E5.8B.99.E5.93.A1 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『どうする?従業員の副業|近江法律事務所』 http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『請負契約と委任契約の違いは?|小山内行政書士事務所』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq/06.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all 『何も対策がないまま労基署が調査に来てしまったら|咲くやこの花法律事務所』 http://roumubengo.com/liso23/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『商工会とは|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>開店閉店の時間が決まっていますが、労働時間は決まっておらずオーダーの状況に応じて… 例えば一人親方 (個人事業主) の大工が工務店の作業場で棟上げ前の木造りをするとか、ショッピングセンターに入っている魚屋さんのようなもので、税法的には互いに独立した事業主でしょう。 雇用ではないですよ。 支払うお金は「外注費」で消費税は課税仕入、もらう側から見れば「売上」でありやはり課税売上です。 >ご本人はどちらでもいいとおっしゃいます… 変な人ですね。 もし、どちらにしても税法上の問題がないとしたら、「給与」にしてもらうほうが節税になるんですけどね。 >私からお支払する分は「趣味でお小遣い程度」というように考えていらっしゃる… 余計なお節介かもしれませんが、お小遣い程度イコール申告無用と考えているのではないでしょうね。 仮にたとえ年間 1万円しかなくても、事業の売上として申告しなければいけませんよ。 >青色専従者を使用している個人事業主を社員として雇用することに問題は… 専従者を雇うのでなく、事業主自身を雇ったらどうなるかということですね。 それで間違いなければ、わが国の憲法は職業選択の自由を保障していますので、法的な問題は何もありません。 しかし、給与を支払うことにすると消費税は課税仕入れになりませんし、源泉徴収の手間も増えるデメリットがありますよ。

1378900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 丁寧にご解説いただき、感謝いたします。 お小遣い程度と考えられる収入であっても、申告の話はしましたので大丈夫かと思います。ご心配ありがとうございます。 事業主を雇うことでも問題はないとのことですが、外注費にできたほうがよさそうですね…

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

これは、雇用契約ではなく、請負契約です。 成果物を目的としており、労働時間は料金のファクターになっていないことがカギです。 つまり、何時間働こうが支払金額には影響せず、装飾品をつくってもらっていくらという考えだからです。 よって、外注費で整理しなくてはなりません。

1378900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調べていると材料の提供について言及しているところが多いため、不安になってしまいました。 外注費での整理ということで進めたいと思います。 ありがとうございました。

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